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【障害者有料道路割引】制度の概要

ページ番号:0000269220 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

「有料道路における障がい者割引制度のご案内」

 本ページの内容は、有料道路事業者作成の「有料道路における障がい者割引制度のご案内」から引用したものです。

1.割引制度の内容

 全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置をさせていただくものです。
 また、有料道路制度は、道路の建設・管理等に要する費用を、お客さまからいただく料金収入でまかなっています。
 よって、本割引は、他のお客さまのご負担により実施していることから、利用目的や対象となる自動車の範囲については、他のお客さまから広く理解を得られるものとする必要があるため、以下のとおり一定の要件を設けさせていただいております。

 本割引制度の趣旨をご理解いただき、ご利用ください。

 なお、本割引の適用を受けるためには、事前に登録が必要です((5)事前登録参照)。

(1)対象障がい者の範囲

(1)障がい者ご本人が運転される場合

身体障がい者手帳の交付を受けられている方のみが対象になります。

(2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

 身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がい(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。

(注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
(15歳未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けられ、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。)

(2)対象自動車の範囲

 上記に記載した本割引制度の趣旨に合致したご利用に限定して本割引を適用させていただくため、障がい者の方が日常生活を営む上で通常必要と考えられるご利用を対象とさせていただく観点から、障がい者の方お1人につき、以下の(1)及び(2)双方の要件を満たす車両1台を事前にご登録いただき、登録車両のみを本割引の対象とさせていただいております。
 本割引制度の趣旨を鑑み、通勤、通学、通院等の日常生活に本割引をご活用いただきますようお願いいたします。

(1)車種要件について​

 自動車検査証または軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)において、以下の事項を満たしていること。

自家用事業用の別】

・「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの(「事業用」と記載されている場合、対象となりません。)のうち、

​《乗用自動車》
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

《貨物自動車》
「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないものまたは乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの。

​《特種用途自動車》
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。

《二輪自動車》
総排気量が125ccを超えるもの。

(2)所有者要件について(自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」欄に記載されている事項)
【所有者の氏名(個人名義のものに限ります。)】

1)障がい者ご本人が運転される場合

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

(日常的に介護している方の所有する自動車を登録する場合は、申請者との続柄の欄に「介護者」と記入してください。)

※割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名または名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)

(3)対象とならない自動車

 以下の自動車は対象になりません((1)及び(2)の要件を同時に満たしている場合も含みます。)。

  • 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も本割引の対象になりません。また、福祉施設等が所有する自動車も本割引の対象になりません。)
  • 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
  • (1)及び(2)の要件を同時に満たさないもの。

※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も本割引の対象となりません。

(3)割引金額

 通常料金の半額を割り引きます。
 ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。
 なお、本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので、ご注意ください。

(4)割引有効期間

 割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間※)。

※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヶ月間を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
※有効期限がある手帳の割引有効期限は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、手帳の有効期限が割引有効期限となります。

 手帳に記載されている割引有効期限(または申請書のお客さま控えに記載されているETC割引有効期限)を過ぎている場合は、本割引の対象となりません。
※誕生日が2月29日(うるう日)の場合、更新にあたる誕生日がうるう年でない場合は2月28日となります。​

【本割引の有効期間について】

本割引の有効期間について

※1 割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日における更新申請での割引有効期限は、申請した日から3回目の誕生日までとなリます。(最長2年2ヶ月間)
※2 割引有効期限の2ヶ月前から更新の申請を行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
なお、ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請をされると、データ登録の関係上、ETCご利用時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書を有料道路事業者の設置する窓口である有料道路ETC割引登録係似下、「登録係」といいます。)に郵送してください。

(5)事前登録

 本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口において事前に登録が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。
 なお、代理人による申請もできます。
 各申請時に必要となる書類は以下のとおりです

市町村の福祉担当窓口での登録一覧
書類名 新規手続き 変更手続き 更新手続き 必要なケース
障がい者ご本人の手帳 常に必要

手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等

常に必要
住民票等 ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください
割賦契約書またはリース契約書 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード(注4) ○(注1) ○(注1) ETCを利用される場合
ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ○(注2) ○(注2) ETCを利用される場合
運転免許 × × 障がい者ご本人が運転される場合

(注1)カード名義、番号を変更する場合のみ

(注2)車載器を変更する場合のみ

(注3)前回申請時から変更しない場合のみ

(注4)未成年の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者または法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります

(1)新規申請​

新規に本割引の適用を受ける場合または割引有効期限以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETCを利用されて本割引の適用を受ける場合、あわせてETC利用申請が必要です。

1)割引申請(すべての方が対象です。)

 市区町村の福祉担当窓口において、必要事項を記入した「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書」(以下、「申請書」といいます。)を提出し、確認を受けてください。
※申請書のお客さま控えは大切に保管してください。
 本割引の適用を受ける要件を満たしている場合は、身体障がい者手帳の備考欄または療育手帳の予備欄へ本割引の対象である旨(障がい者ご本人が運転される場合は「道路」、障がい者ご本人以外の方の運転が認められる場合は「道路介護」と赤字印字)、自動車登録番号等及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたします。

<手帳への記載イメージ>

手帳への記載イメージ

※「道路介護」の印字がない場合、本割引は適用されません。

2)ETC利用申請(ETCをご利用になる方のみが対象です。)​

 ETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの1台に限ります。(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なるETCカードまたはETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)
(注)未成年の重度の障がい者の方で障がい者ご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつ、障がい者ご本人が運転して本割引の適用を受けない場合に限り、親権者または法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。
 ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。
 ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者または法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の20歳の誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の20歳の誕生日までがETC割引有効期限となります。(ETC割引有効期限は申請書のお客さま控えでご確認ください。)
 その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用登録の申請を行っていただく必要があります。


 ETC利用申請は、1)と同一の申請書において同時に申請することができます。この場合、1)の必要事項に加え、ETC利用に必要な事項を記入した申請書を提出し、「有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書(登録係送付用)」(申請書の1枚目)(以下、「証明書」といいます。)の発行をお受けください。
 発行を受けた証明書は、同時にお渡しする所定の封筒に切手を貼付のうえ登録係に郵送してください。(郵便のみの取扱いとなります。)登録後、ETC利用が可能となった日を書面にて通知いたします。
※ETCでのご利用が可能となった日(書面にて通知させていただく日)より前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引は適用されず、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。

​​(2)変更申請

 新たに自動車を購入した場合、自動車登録番号等が変更となった場合、(ETCカードの紛失・再発行など)ETCカード番号が変更となった場合、(ETC車載器の交換、再セットアップなと)ETC車載器の管理番号が変更となった場合など割引有効期間内に下表の事項を変更する場合または本割引にご登録済みで新たにETCを利用されて本割引の適用を受ける場合には、変更申請が必要です。

【変更申請が必要な事項】
ETCを利用されていない場合
  • 自動車登録番号等
  • 自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
ETCを利用されている場合
  • 自動車登録番号等
  • 自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • 申請者の氏名、住所

有料道路障がい者割引申請書兼ETC利用申請証明書(登録係送付用)を郵送してください。​​

​※変更申請を行った場合、割引有効期限は申請をした日からその後の2回目の誕生日までとなります。
また、ETCを利用される場合は、証明書を登録係に郵送してください。変更申請後にETC利用が可能となった日を、書面にて通知いたします。書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。3週間経過後も当該書面が到着しない場合は、登録係へお問い合わせください。
登録情報の変更期間中は、料金所では係員のいるレーンをご利用いただき、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただき、料金をお支払いください。「登録情報変更結果のご案内」の書面が届く前に、料金をお支払いいただく料金所でETCレーンを無線通行されますと、本割引が適用されず、通常料金をいただくことになります。また、係員に手帳をご呈示いただく際は、ETCを利用されていることをお申し付けください。

(3)更新申請

 割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引をお受けになるためには、更新申請が必要です。
 更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
 更新申請を行った場合、新たな割引有効期限は申請をした日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月間)となります。更新申請を行わずに割引有効期限を過ぎた場合には、本割引は適用されず、通常料金をいただくこととなりますので、ご注意ください。

 また、ETCを利用される場合、割引有効期限の間近で申請されると、データ登録の関係上、ETCご利用時に本割引が適用されない場合がありますので、必ず割引有効期限の3週間前までに更新申請を行い、証明書を登録係に郵送してください。更新手続きが完了し次第『登録情報変更結果のご案内』の書面を郵送いたします。書面が届く前にETC割引有効期限が到来した場合、ETC無線通行では本割引が適用されませんので、書面が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。有効期限までに当該書面が到着しない場合は、登録係にお問い合わせください。​

ETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係

Tel:045-477-1233(受付時間:平日9時から17時) Fax:045-474-1110
※手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。

(6)利用方法

(1)ETC無線通行以外でご利用の場合(入口(通行券発行)料金所ではET(レーンを無線通行し、料金をお支払いいただく料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う場合を含みます。)

 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項を確認させていたたきますので、以下の手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示ください。なお、株式会社ミライロが提供する障がい者手帳アプリ「ミライロID」の呈示によリ、手帳の呈示に代えることができます。※(料金精算機または自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーまたはボタンにより、係員にお知らせください。係員が割引に必要な記載事項を確認いたします。)
料金所係員は、

1)対象者である障がい者ご本人が運転していること(障がい者ご本人以外の方の運転による割引が認められる場合は登録した車両に障がい者ご本人が乗車していること及び手帳にその旨の記載があること。)

2)手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること

3)割引の有効期間内であること

を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。
 なお、手帳の記載事項の要件を満たしていない場合または記載事項を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されませんので、あらかじめご了承ください。
※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認またはお問い合わせください。

お問い合わせ先株式会社ミライロ

問い合わせフォーム<外部リンク>

お問い合わせフォーム

有料道路でのミライロIDのご利用方法<外部リンク>

ミライロIDのご利用方法

※ミライロIDの呈示でご利用いただく場合、必ず障がい者手帳を携行してください。
ミライロIDでの確認が難しい場合には、障がい者手帳の内容を確認させていただきます。

(2)ETC無線通行の場合

 事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業をおこなったもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。
 ETCレーンを無線通行しますと、システム上でデータを確認し、割引処理が行われます。

※料金所の料金表示器やETC車載器等には本割引適用後の料金は表示されません。(後日、カード会社等からご請求させていただく際に、本割引適用後の料金となリます。)

 なお、ETC未整備料金所や点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信工ラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。(料金精算機または自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーまたはボタンにより、係員にお知らせください。係員が割引に必要な手帳の記載事項を確認いたします。)この場合は事前に本割引のために登録されたET(カードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただく必要があリます。(手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただけない場合は本割引が適用されません。)このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳を携行してください。また、手帳の必要事項が記載された箇所をご呈示いただく際は、ETCを利用されていることをお申し付けください。なお、この場合料金表示器には本割引適用後の料金が表示されます。ご確認の上お支払いください。利用証明書も同様に本割引適用後の料金となります。ただし料金の表示方法については、利用される有料道路により異なります。

​(7)支払手段​

 本割引をお受けになる場合、料金は、現金、クレジットカードまたはETCカードのうち、利用される有料道路において利用可能な支払手段によりお支払いください。

(8)違反行為に対する措置

 対象である障がい者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障がい者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障がい者の方または代理人が事実と異なる内容により申請を行った場合、その他違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を2年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
 また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。

​​(9)対象道路(令和3年4月1日現在)道路整備特別措置法に基づく有料道路

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、青森県道路公社、宮城県道路公社、福島県道路公社、茨城県道路公社、栃木県道路公社、埼玉県道路公社、千葉県道路公社、神奈川県道路公社、山梨県道路公社、長野県道路公社、富山県道路公社、静岡県道路公社、愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、福井県道路公社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、大阪府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、広島県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、佐賀県道路公社、長崎県道路公社、熊本県道路公社、宮崎県道路公社、鹿児島県道路公社が管理する有料道路。(対象道路は変更される場合があります。)

2.留意事項

 次のような場合には、通常料金をいただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 障がい者ご本人の運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が運転していない場合や、手帳に本割引の対象である旨の記載がない場合
  2. 障がい者ご本人以外の方の運転による本割引の適用が認められている場合で、障がい者ご本人が乗車されていない場合や、手帳に障がい者ご本人以外の方の運転が認められる旨の赤の「道路介護」の印字がない場合(「手帳への記載イメージ」参照)
  3. 料金を支払う料金所において、手帳をご呈示いただけない、また、本割引に必要な記載内容を確認させていただけない場合(手帳以外の手帳所持証明書、駐車禁止除外指定車標章等の書類では本割引は適用されません。)
  4. 手帳に自動車登録番号等及び割引有効期限など必要事項が記載されていない場合
  5. 手帳に記載されている割引有効期限を過ぎている場合及びETC割引有効期限を過ぎている場合
  6. 事前に登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入しての通行でない場合(登録されたETC車載器のセットアップ情報が、手帳に記載された自動車と異なる場合は、本割引は適用されません。)
  7. 手帳に記載されていない自動車で通行された場合
  8. レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車、営業に利用している自動車などで通行された場合
  9. 手帳の記載内容等が改ざんされている場合
  10. 手帳とミライロIDに記載されている必要事項が異なる状態でミライロを呈示して通行した場合
  11. 被けん引車両をけん引して通行した場合
  12. その他有料道路における障がい者割引制度の要件を満たさない場合

 後日、利用状況について、有料道路事業者からお問い合わせさせていただく場合があります。
 利用状況を確認した結果、割引の要件を満たしていないことが確認された場合には、割引を取り消し、通常料金をいただくことになります。なお、違反行為が認められた場合には、違反行為に対する措置を講じます。
 ETC時間帯割引等と本割引は、原則重複して適用されません。本割引と他の割引の適用方法等については、利用される有料道路を管理する会社・公社等にお問い合わせください。
 ETCマイレージサービスなど登録が必要な他の割引については、本割引の手続きとは別に、割引ごとにそれぞれ所定の登録手続きが必要となりますので、ご注意ください。 

3.ETC利用登録の削除

 ETC利用登録をされており、(1)ETCを利用されなくなった場合、(2)障がい者ご本人が亡くなられた場合、(3)障がい者ご本人の障がいの等級が変更になり、割引対象とならなくなった場合、(4)その他事情により手帳を返納した場合、(5)手帳を紛失された場合は、専用の書面による登録削除の手続きが必要です。

お問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係

Tel:045-477-1233(受付時間:平日9時から17時)
Fax:045-474-1110