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身体障害者パソコン等給付事業

ページ番号:0000018557 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

概要

 在宅で学齢児以上の身体障害者(児)が、Ictの利活用に初めて取り組む場合に、初回に限ってパソコン等(同時に購入するプリンタを含む。)を給付します。

対象者

  • 視覚障害1級、2級の方
  • 上肢機能障害1級、2級の方
  • 体幹機能障害1級、2級の方で,かつ上肢の機能に前号と同程度の障害があると市長が認めた方
  • 言語・上肢機能障害複合1級、2級の方

対象とならない場合

  • 本人または本人と生計を同一とする方が、パーソナルコンピュータ等を所有またはリース契約等により使用したことがある場合。
  • スマートフォンなど、ウェブサイトの閲覧、スケジュール管理やパーソナルコンピュータで作成された各種書類ファイルの閲覧といった機能を備えた電子機器を所有またはリース契約等により使用したことがある場合。
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円(収入額で1,200万円程度)以上の場合。

内容

 10万円以内のパソコン等(同時に購入するプリンタを含む。)を1割の自己負担で給付します。
 ※注1)広島市が指定する事業者からの給付になります。
 ※注2)申請時に商品名・型番などを決めていただきます。
 ※注3)10万円を超えるパソコン等の給付を希望する場合、超える部分を全額自己負担すればこれを認めます。

手続き、お問い合わせ

 お住まいの区の福祉課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp