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重度障害者福祉タクシー利用助成
心身障害者(児)及び精神障害者がタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成する制度です。
対象
本人の前年の所得が1,695,000円以下(ただし、扶養親族等がいる場合は1人につき38万円等を加算した額以下)の方で、次の1から3のいずれかに該当する方
1 身体障害者
(1) 身体障害者手帳所持者で、次表の障害に該当する方
障害区分 | 範囲 |
---|---|
視覚障害 | 1級、2級 |
肢体不自由 | 第1種 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓の各機能障害 | 1級、2級 (各機能障害ごと) |
(2) (1)以外で補装具として車いすの交付を受けている方
2 知的障害者
療育手帳所持者で、マルA、Aに該当する方
3 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳所持者で1級に該当する方
※ 障害者公共交通機関利用助成を受けた方は対象となりません。
助成の内容
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
1年間(9月1日から翌年8月31日まで)に500円を限度額とする乗車券を、52枚を限度に交付します。
(じん臓1級の人工透析治療者は、1年間に52枚を限度として追加交付があります。)
年度途中で助成対象となった方については、それぞれ対象となった事由に応じた基準日に基づき、次表のとおり交付します。
基準日の属する月 | 交付枚数 | 基準日の属する日 | 交付枚数 | 基準日の属する日 | 交付枚数 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 52枚(52枚) | 1月 | 35枚(35枚) | 5月 | 17枚(17枚) |
10月 | 48枚(48枚) | 2月 | 30枚(30枚) | 6月 | 13枚(13枚) |
11月 | 43枚(43枚) | 3月 | 26枚(26枚) | 7月 | 9枚(9枚) |
12月 | 39枚(39枚) | 4月 | 22枚(22枚) | 8月 | 4枚(4枚) |
※ かっこ内はじん臓機能障害1級の人工透析治療者の追加交付枚数
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
1年間(9月1日から翌年8月31日まで)に500円を限度額とする乗車券を、58枚を限度に交付します。
年度途中で助成対象となった方については、それぞれ対象となった事由に応じた基準日に基づき、次表のとおり交付します。
基準日の属する月 | 交付枚数 | 基準日の属する日 | 交付枚数 | 基準日の属する日 | 交付枚数 |
---|---|---|---|---|---|
9月 | 58枚 | 1月 | 39枚 | 5月 | 19枚 |
10月 | 53枚 | 2月 | 34枚 | 6月 | 15枚 |
11月 | 48枚 | 3月 | 29枚 | 7月 | 10枚 |
12月 | 43枚 | 4月 | 24枚 | 8月 | 5枚 |
助成対象期間
9月1日から翌年の8月31日まで
利用方法
福祉タクシー乗車券は、広島市と契約しているタクシー事業者に限り使用できます。
必要な乗車料金を超えない範囲で複数枚の乗車券が使用できます。
- 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
タクシー利用の際、タクシー事業者が実施している障害者割引(1割引)の適用があるため、身体障害者手帳または療育手帳をタクシー乗務員に提示し、割引後のタクシー乗車料金を福祉タクシー乗車券と現金で支払ってください。 - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
タクシー乗車料金を、福祉タクシー乗車券と現金で支払ってください。(タクシー事業者が実施している1割引の適用はありません。)
手続き
対象者には、下記の時期に申請書を郵送します。
- 1回目の申請書送付(6月中旬)
対象者:5月31日現在、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、広島市に住所(手帳の住所をいう。)を有する方。 - 2回目の申請書送付(10月)
対象者:6月1日以降9月1日までに、新規で身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得した方及び広島市に転入した障害者。
申請書を提出された方について所得を確認したうえで、所得要件に該当される方には、助成決定通知と利用券(パスピーを利用する助成を選択された場合は助成決定通知のみ)を郵送します。申請書の提出時期によって、助成決定通知と利用券の発送時期は異なります。
すでに申請された方には、翌年度以降は申請書を送付せず、毎年の所得を確認したうえで、所得要件に該当される方には、申請済の助成内容と同じ利用券等を、8月下旬に郵送します。申請内容を変更される場合は、市役所障害福祉課(精神保健福祉課)または各区福祉課へお問い合わせください。
受付窓口:各区福祉課または市役所障害福祉課(精神保健福祉課)
根拠規程
広島市重度障害者福祉タクシー利用助成要綱
関連情報
ダウンロード
広島市と契約しているタクシー事業者一覧 [Excelファイル/214KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課・精神保健福祉課
電話:082-504-2147(障害福祉課)、082-504-2228(精神保健福祉課)/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp(障害福祉課)、seishin@city.hiroshima.lg.jp(精神保健福祉課)