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特別障害者手当

ページ番号:0000018356 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

支給対象

 市内に住所があり、身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方

 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は支給できません。

  • 受給者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 受給者が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)
  • 受給者が、病院または診療所に3か月を超えて入院したとき

所得制限

所得が次の限度額以上の場合は支給されません。

扶養親族等の数 受給者 配偶者・扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円 7,388,000円

1人増

380,000円 213,000円

【所得の範囲】(地方税法に定める所得)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、
条約適用利子等の額、条約適用配当等の額、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条のその他の所得

※長期譲渡所得および短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。

※総所得金額の計算にあたり、給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します(令和3年度分~)。

所得額制限限度額に加算される種類と加算額

種類 受給者 配偶者・扶養義務者 備考
老人扶養親族 100,000円 60,000円 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。
特定扶養親族等 250,000円 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
70歳以上の同一生計配偶者 100,000円

 

所得額からマイナスされる控除の種類と控除額

控除の種類 控除額 受給資格者 配偶者・
扶養義務者
障害者控除(扶養親族等) 270,000円
障害者控除(本人) 270,000円 ×
特別障害者控除(扶養親族等) 400,000円
特別障害者控除(本人) 400,000円 ×
寡婦控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

肉用牛の売却による事業所得
に係る地方税の課税特例

当該免除に係る所得額
社会保険料控除 当該控除額 ×
社会保険料等 80,000円(一律) ×

手当額(令和6年4月~)

 月額28,840円(原爆介護手当を併せて受給すると、特別障害者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。)

支給方法

 毎月2月、5月、8月、11月の4回に分けて、届けられた口座に振り込みます。

手続き

  1. 所定の診断書
  2. 戸籍の謄本または抄本(世帯の状況によって省略できる場合があります。)
  3. 本人名義の普通預金通帳
  4. 年金証書(受給資格者が受給しているすべての証書)
  5. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について

 1~5をお持ちになり、各区福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きをしてください。

 ※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉課へ事前にお問合せください。

関連情報

特別障害者手当認定請求書等様式

特別障害者手当認定診断書様式

根拠規程

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの区の厚生部福祉課へ