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特別障害者手当
支給対象
市内に住所があり、身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は支給できません。
- 受給者が、日本国内に住所を有しないとき
- 受給者が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)
- 受給者が、病院または診療所に3か月を超えて入院したとき
所得制限
所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 | 7,388,000円 |
1人増 |
380,000円 | 213,000円 |
【所得の範囲】(地方税法に定める所得)
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、
短期譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、
条約適用利子等の額、条約適用配当等の額、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条のその他の所得
※長期譲渡所得および短期譲渡所得について、譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額になります。
※総所得金額の計算にあたり、給与所得または公的年金等所得がある場合は、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します(令和3年度分~)。
所得額制限限度額に加算される種類と加算額
種類 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
---|---|---|---|
老人扶養親族 | 100,000円 | 60,000円 | 配偶者・扶養義務者の所得については、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数が対象となる。 |
特定扶養親族等 | 250,000円 | - | 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る) |
70歳以上の同一生計配偶者 | 100,000円 |
- |
所得額からマイナスされる控除の種類と控除額
控除の種類 | 控除額 | 受給資格者 | 配偶者・ 扶養義務者 |
---|---|---|---|
障害者控除(扶養親族等) | 270,000円 | ○ | ○ |
障害者控除(本人) | 270,000円 | × | ○ |
特別障害者控除(扶養親族等) | 400,000円 | ○ | ○ |
特別障害者控除(本人) | 400,000円 | × | ○ |
寡婦控除 | 270,000円 | ○ | ○ |
勤労学生控除 | 270,000円 | ○ | ○ |
ひとり親控除 | 350,000円 | ○ | ○ |
配偶者特別控除 | 当該控除額 | ○ | ○ |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 | ○ | ○ |
肉用牛の売却による事業所得 |
当該免除に係る所得額 | ○ | ○ |
社会保険料控除 | 当該控除額 | ○ | × |
社会保険料等 | 80,000円(一律) | × | ○ |
手当額(令和6年4月~)
月額28,840円(原爆介護手当を併せて受給すると、特別障害者手当の受給月額の一部又は全部が減額調整されます。)
支給方法
毎月2月、5月、8月、11月の4回に分けて、届けられた口座に振り込みます。
手続き
- 所定の診断書
- 戸籍の謄本または抄本(世帯の状況によって省略できる場合があります。)
- 本人名義の普通預金通帳
- 年金証書(受給資格者が受給しているすべての証書)
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの(障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について)
1~5をお持ちになり、各区福祉課及び出張所(似島出張所を除く)で手続きをしてください。
※該当する要件等によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の福祉課へ事前にお問合せください。
関連情報
根拠規程
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
このページに関するお問い合わせ先
お住まいの区の厚生部福祉課へ