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容器入りのガソリン等を購入される方に対する本人確認等について

ページ番号:0000144147 更新日:2020年3月27日更新 印刷ページ表示
 容器入りのガソリン等を購入する方に対する本人確認等について                        

 ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、

容器入りガソリン等※1を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客※2に対し、

1 顧客の本人確認店舗のレジで、顧客が容器入りガソリン等を10リットル以上購入しようとしている

2 使用目的の確認

3 販売記録の作成

をお願いします。

 

 

 

 また、本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、

警察署へ通報をお願いします。

※1 容器入りガソリン等は、以下が該当します。

 ・ 日本産業規格(JIS)K2201(工業ガソリン)若しくはJISK2202(自動車ガソリン)に相当し、

  又はこれを主成分とする第四類第一石類の危険物。

  一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。

 ・ 容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)

※2 インターネット等を利用する通信販売において購入する場合も該当します。

 


 リンク先(総務省消防庁HP)

 ・容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について(令和2年3月11日付け消防危第60号)<外部リンク>

 ・ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日付け消防危第197号)<外部リンク>


【リーフレット】容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ [PDFファイル/974KB]

【販売者用:作成例】販売記録表の例 [Excelファイル/13KB]

【販売者用:作成例】顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書の例 [Excelファイル/13KB]


 

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