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お祭りに出店する露店等には消火器が必要です。

ページ番号:1404866849 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

お祭りなどの露店等には消火器が必要です!

消防士には消火器の画像

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を教訓に!

露店等を出店される方へ

 祭礼、縁日、花火大会、展示会などの誰でも自由に参加できる催しに出店する露店・屋台等で対象火気器具(調理器具など)を使用する場合は、次の2つが必要です。

  1. 消火器の準備
  2. 露店等の開設届

 消火器にあっては、業務用消火器(能力単位の数値が1以上)を準備してください。
 露店等の開設届は、開催日の3日前までに催しを行う場所を管轄する消防署または消防出張所に提出してください。

 ※誰でも自由に参加できる催しは、次のような催しが対象となります。

  • 神社のお祭り
  • 町内会のお祭り
  • 大学での学園祭 など

 露店等の開設届は露店等の開設届のページからダウンロードできます。

お祭りの画像1お祭りの画像2

お祭りの画像3お祭りの画像4

次のように集合する者の範囲が個人的なつながりに留まるものは対象になりません。

  • 家族や隣近所など面識のある者だけで行うバーベキュー
  • 幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など、集まる者が限定される催し

※もしもの場合に備えて消火器などの消火準備をお願いします。

バーベキュー

催しを主催される方へ

 主催者が出店を認める露店・屋台等の数が100店舗を超える規模の屋外での催しのうち、消防署長が火災予防上危険であると認めるものは「指定催し」として指定します。

 その「指定催し」の主催者には、次に掲げる事項が必要です。

  1. 防火担当者の選任
  2. 火災予防上必要な業務に関する計画の提出

 なお、火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、催しを開催する日の14日前までに、催しを行う場所を管轄する消防署長に提出する必要があります。

 また、14日前までに提出されなかった場合は、30万円以下の罰金に処される場合がありますので、ご注意ください。

催しを開催する区を管轄する消防署予防課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話番号

お問い合わせ先

電話番号

中消防署

(082)546-3511

安佐南消防署

(082)877-4101

東消防署

(082)263-8401

安佐北消防署(※1)

(082)814-4795

南消防署

(082)261-5181

安芸消防署(※2)

(082)822-4349

西消防署

(082)232-0381

佐伯消防署

(082)921-2235

※1 山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区で開催する場合は、安佐北消防署予防課へお問い合わせください。
※2 安芸郡海田町・坂町・熊野町で開催する場合は、安芸消防署予防課へお問い合わせください。