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露店・屋台などを出店される皆さんへ

ページ番号:1404866849 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

届出が必要となるものとは?

次の2点のいずれにも該当する場合に届出が必要となります。

(1) 多数の人の集合する催し(誰でも自由に参加できるイベント)

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するもの

(例)地域のお祭り・神社のお祭り・学校での学園祭 など誰でも自由に参加できる催し

(2) 火気器具等(※)を使用する露店・屋台(移動可能なもの、移動販売車両を含む。)などを開設する催し

※ 液体燃料・固体燃料・気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具(ガードカバー等により赤熱部に直接可燃物が接触しない器具を除く。)及び使用に際 し火災の発生のおそれのある器具

(例)こんろ(カセットコンロを含む)・フライヤー・発電機など(下図参照)

イメージ図

※ 注意事項

  • 火気器具等を使用する出店者等ごとに1本以上、消火器(能力単位が1以上)の設置が必要となります(住宅用消火器等は認められません。)。
  • 大規模な屋外での催し(主催者が出店を認める露店・屋台等の数が100店舗を超える規模)を主催する場合はあわせてこちらをご確認ください。

 

届出が必要ないものとは?

火気器具等を使用する場合であっても、集合する者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合は届出は必要ありません。

(例)家族や隣近所など面識のある者だけで行うバーベキュー、幼稚園などで父母が主催するもちつき大会など、集まる者が限定される催し

※ 消火器の設置は義務ではありませんが、もしもの場合に備えて消火準備(消火器など)をお願いします。

 

届出方法

開催日の3日前までに催しを行う場所を管轄する消防署または消防出張所に「露店等の開設届出書」を提出してください(届出様式はこちらからダウンロードしてください。)。

なお、届出の際には「火気器具等・燃料の種別」など、必要な項目を詳細に記入するほか、火気器具等を使用する露店・屋台などの開設場所が分かる略図を添付してください。

 

露店・屋台などを出店する場合の注意事項

主な確認項目は下図のとおりです

※ 詳細はこちら [PDFファイル/803KB]から!(必ず本チェック票により安全を確認した上で営業を始めてください。)

注意事項

こんな事故が発生しています!

概 要

動画でcheck!!

カセットコンロを2台並べて大きな鉄板で調理したため、ボンベが過熱され破裂

クリック<外部リンク>

カセットコンロで炭火を起こしていたところ、炭の輻射熱によりボンベが過熱され破裂

クリック<外部リンク>

ガソリンを直射日光の当たるところにおいていたため、給油のため携行缶のキャップを開けたところガソリンが噴出し、周囲の火源引火

クリック<外部リンク>

※ カセットコンロ・ガソリン携行缶等を使用する場合は、細心の注意をお願いします(詳細は以下ファイルを確認してください。)。

カセットコンロ使用時の注意事項 [PDFファイル/312KB]

ガソリン携行缶使用時の注意事項 [PDFファイル/510KB]

 

 

問合せ先

問合せ先

電話番号

問合せ先

電話番号

中消防署

(082)546-3511

安佐南消防署

(082)877-4101

東消防署

(082)263-8401

安佐北消防署(※1)

(082)814-4795

南消防署

(082)261-5181

安芸消防署(※2)

(082)822-4349

西消防署

(082)232-0381

佐伯消防署

(082)921-2235

※1 山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区で開催する場合は、安佐北消防署予防課へお問い合わせください。
※2 安芸郡海田町・坂町・熊野町で開催する場合は、安芸消防署予防課へお問い合わせください。

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