火災警報をご存じですか?
火災警報とは?
火災警報とは、消防法第22条第3項の規定に基づき、気象状況が一定の条件を満たし、火災の予防上危険であるときに火の使用制限等を行うものです。
発令条件とは?
広島市火災予防規則第19条第2項により、次のいずれか該当する場合であって、火災予防上危険であるときに発令します。
- 実効湿度が60%以下であって、最小湿度が35%以下となるとき。
- 実効湿度が65%以下であって、最小湿度が40%を下り、最大風速8mを超える見込みのとき。
- 風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
火の使用制限等とは?
広島市火災予防条例第30条により、火災警報が発令された場合には、火の使用の制限等を行います。なお、違反した場合には、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることとなります。
1 制限事項
制限事項は次のとおりです。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと(消防長が火災の予防上支障がないと認めるときを除く。)。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
2 遵守事項
遵守事項は次のとおりです。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
火災警報発令時の周知方法
火災警報が発令された場合、様々な方法によりお知らせします。
・消防車両による巡回広報
・懸垂幕又は看板の設置防災行政無線の放送
・サイレンの吹鳴
・防災情報メール配信システムによる配信
・広島市公式HPへの掲載
・広島市消防局公式SNS【Facebook・X(旧Twitter)・Instagram)】の投稿
・報道機関への情報提供
このページに関するお問い合わせ
消防局予防部 予防課予防係
〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号
電話:082-546-3476(予防係) ファクス:082-249-1160
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