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ガソリンを携行缶で購入される方に対して、本人確認等が義務付けられました。

ページ番号:0000107093 更新日:2020年1月14日更新 印刷ページ表示
 ガソリンを携行缶購入される方に対して、本人確認等が義務付けられました。                        

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、

ガソリンスタンドなどでガソリンを販売するため携行缶に詰め替えるときは、

顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。

 ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶に詰め替えて購入する場合は、御協力をお願いします。

 

ガソリンを携行缶で購入される方に対して、本人確認等が義務付けられました。

 


 リンク先(総務省消防庁HP)

 ・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日付け消防危第186号)<外部リンク>

 ・ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日付け消防危第197号)<外部リンク> 


【販売者用:作成例】販売記録表の例 [Excelファイル/13KB]

【販売者用:作成例】顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書の例 [Excelファイル/13KB]


 

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