市営住宅家賃の減免判定の誤りについて

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ページ番号1040293  更新日 2025年5月23日

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Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA

令和7年(2025年)5月23日(金曜日)
都市整備局住宅部住宅政策課
住宅管理担当課長:大岩 重貴
電話:504-2507
内線:5630

 

 市営住宅入居者の令和6年4月以降の家賃の一部を過少又は過大に減免していることが判明したため、減免の再判定を行い、過少減免については、過納額を今後調整し、過大減免については、不足額の追加徴収を行います。

概要

経緯

 令和7年4月下旬に、広島県及び県内市町において家賃減免申請の判定誤りが報道され、本市でも確認したところ、誤りがあったことが判明しました。

内容

 家賃の減免とは、収入の著しい減少や病気などを理由に払えなくなった方を対象に、家賃を減額する制度です。
 具体的には、入居者からの減免申請を受けて、減免基準への適合可否を判定し、基準に適合する場合、家賃を70%までの範囲で減免しています。
 この判定に用いる減免基準額は、生活保護法に基づく生活扶助基準額等により算定するため、国による生活保護基準の見直し(例:算定式や各数値の変更など)を判定に反映させる必要があります。
 今回の誤りは、令和5年10月に行われた生活扶助基準額算定式の変更を減免基準額の算定に反映できていなかったことによるものです。
 なお、生活保護基準の見直しを減免基準額へ反映する時期については、当該見直しの翌年度(令和6年度)からとしているため、今回の誤りは令和6年度及び7年度の家賃減免において生じています。

減免再判定の対象件数及び世帯数(見込)

西

安佐南

安佐北

安芸

佐伯

全区計

対象件数

217

144

116

216

15

13

5

28

754

対象世帯数

185

126

100

174

11

12

5

25

638

うち過大請求

183

125

98

170

10

12

4

25

627

うち過少請求

2

1

2

4

1

0

1

0

11

過大請求額及び過少請求額

令和6年度家賃及び令和7年度家賃の過大請求額及び過少請求額の概算見込額は以下のとおりです。

過大請求額 約1,170万円

過少請求額 約22万円

今後の対応等について

 現在、減免の再判定に係る事務を進めており、6月下旬を目途に正しい家賃の決定を完了させ、家賃額の変更があった方に対しその結果を通知する予定としています。
 なお、前記の通知までに1か月程度を要するため、減免率が変わる可能性がある世帯に対して、減免判定の誤りにより家賃変更される可能性がある旨をあらかじめ通知することとしています。

Press Release 報道資料 広島市 The City of HIROSHIMA