原爆症認定と医療特別手当

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ページ番号1003451  更新日 2025年4月1日

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厚生労働大臣から原爆症認定(原子爆弾の放射線が原因となって生じた病気やけがが、現在、医療を必要とする状態にあるという認定)を受けた被爆者で、原爆症認定された病気やけがの状態が続いている方には、医療特別手当(月額:154,090円 ※令和7年4月現在)が支給されます。
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。

原爆症認定について

被爆者の方の病気やけがが、以下の2つの要件に当てはまると判断されれば、原爆症認定されます。

  1. 病気やけがが、原爆爆弾の放射線が原因となって生じたものであること(放射線起因性)
  2. 病気やけがが、「現在、医療を必要とする状態」であること(要医療性)

原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。

  • ア 悪性腫瘍(固形がんなど)
  • イ 白血病
  • ウ 副甲状腺機能亢進症
  • エ 心筋梗塞
  • オ 甲状腺機能低下症
  • カ 慢性肝炎・肝硬変
  • キ 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
  • 原爆症認定申請は、病気やけがごとに申請することができ、病気やけがごとに認定または却下されます。
  • 原爆症認定申請は、広島市を経由して厚生労働大臣に申請することになります。
    審査は厚生労働省の審査会で行われ、厚生労働大臣が認定します。
  • 原爆症が認定されれば、医療特別手当も認定されます。
    (原爆症が却下されれば、医療特別手当も却下されます。)

原爆症認定の仕組みについては、下図をご覧ください。
さらに詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。

画面:原爆症認定の仕組み1 放射性起因性の判断

画面:原爆症認定の仕組み2 要医療性の判断、認定

申請

原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症認定と医療特別手当の申請は同時に行なってください。
申請をご希望の方は、以下のリンクをご確認ください。

申請の際は、必ず〔被爆者健康手帳〕をお持ちの上、必要書類等を下記<窓口>にご提出ください。
※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記<窓口>までご相談ください。

窓口

  • 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
  • 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)

必要書類等

申請書類は以下からダウンロードできます。また、上記<窓口>にもあります。

  1. 医療特別手当認定申請書※令和6年4月から様式を変更しています。
  2. 原爆症の認定申請書
  3. 医師の意見書
  4. 健康診断個人票
  5. 疾病ごとの審査に必要な書類(申請疾病ごとに、以下の8種類の中から選び、両面印刷してください)※令和6年12月から様式を変更しています。
    1. 固形がん等の悪性新生物
    2. 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物)
    3. 副甲状腺機能亢進症
    4. 心筋梗塞
    5. 甲状腺機能低下症
    6. 慢性肝炎・肝硬変
    7. 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
    8. その他の疾患
  6. 被爆者健康手帳
  7. 振込先普通預金口座が確認できるもの
  8. 申請時の確認書類

※ 上記のうち、3.4.5.については、主治医の先生に作成を依頼してください。
(作成を依頼する際は、「原爆症認定申請に係る書類の作成について(お願い)」も主治医の先生にお渡しください)

注意事項

  1. 審査期間について
    申請から結果通知までは、半年程度時間を要します。
    審査の状況によってはそれ以上時間がかかる場合もあります。
  2. 医療特別手当の支給について
    • ア 医療特別手当は、特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当、被爆者在宅高齢者福祉手当とは併給できません。医療特別手当が認定になった場合は、併給出来ない手当は失権となります。
    • イ 原爆症認定を受けた場合、医療特別手当は申請書の受付日(受付月)の翌月分に遡って支給します。ただし、この遡り期間に、医療特別手当と併給出来ない手当を支給されている場合は、その支給済み額を医療特別手当から差し引いて支給します。

根拠規定

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)  ファクス:082-504-2257
[email protected]