原爆症認定と医療特別手当
厚生労働大臣から原爆症認定(原子爆弾の放射線が原因となって生じた病気やけがが、現在、医療を必要とする状態にあるという認定)を受けた被爆者で、原爆症認定された病気やけがの状態が続いている方には、医療特別手当(月額:154,090円 ※令和7年4月現在)が支給されます。
※ 手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
原爆症認定について
被爆者の方の病気やけがが、以下の2つの要件に当てはまると判断されれば、原爆症認定されます。
- 病気やけがが、原爆爆弾の放射線が原因となって生じたものであること(放射線起因性)
- 病気やけがが、「現在、医療を必要とする状態」であること(要医療性)
原爆症認定される病気やけがは、例えば、次のようのものがあります。
- ア 悪性腫瘍(固形がんなど)
- イ 白血病
- ウ 副甲状腺機能亢進症
- エ 心筋梗塞
- オ 甲状腺機能低下症
- カ 慢性肝炎・肝硬変
- キ 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
- 原爆症認定申請は、病気やけがごとに申請することができ、病気やけがごとに認定または却下されます。
- 原爆症認定申請は、広島市を経由して厚生労働大臣に申請することになります。
審査は厚生労働省の審査会で行われ、厚生労働大臣が認定します。 - 原爆症が認定されれば、医療特別手当も認定されます。
(原爆症が却下されれば、医療特別手当も却下されます。)
原爆症認定の仕組みについては、下図をご覧ください。
さらに詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご覧ください。
申請
原爆症認定を受けた場合、医療特別手当が支給されますので、原爆症認定と医療特別手当の申請は同時に行なってください。
申請をご希望の方は、以下のリンクをご確認ください。
申請の際は、必ず〔被爆者健康手帳〕をお持ちの上、必要書類等を下記<窓口>にご提出ください。
※ やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合は、下記<窓口>までご相談ください。
窓口
- 健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
- 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
必要書類等
申請書類は以下からダウンロードできます。また、上記<窓口>にもあります。
- 医療特別手当認定申請書※令和6年4月から様式を変更しています。
- 原爆症の認定申請書
- 医師の意見書
- 健康診断個人票
- 疾病ごとの審査に必要な書類(申請疾病ごとに、以下の8種類の中から選び、両面印刷してください)※令和6年12月から様式を変更しています。
- 固形がん等の悪性新生物
- 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物)
- 副甲状腺機能亢進症
- 心筋梗塞
- 甲状腺機能低下症
- 慢性肝炎・肝硬変
- 放射線白内障(加齢性白内障を除く)
- その他の疾患
- 被爆者健康手帳
- 振込先普通預金口座が確認できるもの
- 申請時の確認書類
- 1. 医療特別手当認定申請書 (PDF 481.7KB)
- 1. 医療特別手当認定申請書 (Word 52.8KB)
- 2. 原爆症の認定申請書 (PDF 131.5KB)
- 2. 原爆症の認定申請書 (Word 18.9KB)
-
原爆症の認定申請書 記入例 (PDF 165.8KB)
- 3. 医師の意見書 (PDF 101.3KB)
- 3. 医師の意見書 (Word 20.3KB)
-
医師の意見書 記入例 (PDF 119.3KB)
- 4. 健康診断個人票 (PDF 251.5KB)
- 4. 健康診断個人票 (Word 25.6KB)
- 5.1. 固形がん等の悪性新生物 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 151.1KB)
- 5.1. 固形がん等の悪性新生物 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 29.4KB)
- 5.2. 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物)原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 153.3KB)
- 5.2. 白血病等(リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物) 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 29.4KB)
- 5.3. 副甲状腺機能亢進症 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 131.8KB)
- 5.3. 副甲状腺機能亢進症 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 28.8KB)
- 5.4. 心筋梗塞 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 143.0KB)
- 5.4. 心筋梗塞 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 29.2KB)
- 5.5. 甲状腺機能低下症 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 134.3KB)
- 5.5. 甲状腺機能低下症 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 29.0KB)
- 5.6. 慢性肝炎・肝硬変 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 138.5KB)
- 5.6. 慢性肝炎・肝硬変 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 28.8KB)
- 5.7. 放射線白内障(加齢性白内障を除く) 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 148.1KB)
- 5.7. 放射線白内障(加齢性白内障を除く) 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 29.3KB)
- 5.8. その他の疾患 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (PDF 120.2KB)
- 5.8. その他の疾患 原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 (Word 28.2KB)
-
8. 申請時の確認書類 (PDF 383.4KB)
※ 上記のうち、3.4.5.については、主治医の先生に作成を依頼してください。
(作成を依頼する際は、「原爆症認定申請に係る書類の作成について(お願い)」も主治医の先生にお渡しください)
注意事項
- 審査期間について
申請から結果通知までは、半年程度時間を要します。
審査の状況によってはそれ以上時間がかかる場合もあります。 - 医療特別手当の支給について
- ア 医療特別手当は、特別手当、健康管理手当、保健手当、被爆身体障害者福祉手当、被爆者在宅高齢者福祉手当とは併給できません。医療特別手当が認定になった場合は、併給出来ない手当は失権となります。
- イ 原爆症認定を受けた場合、医療特別手当は申請書の受付日(受付月)の翌月分に遡って支給します。ただし、この遡り期間に、医療特別手当と併給出来ない手当を支給されている場合は、その支給済み額を医療特別手当から差し引いて支給します。
根拠規定
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部 援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]