飲食店や物販店舗、ホテル、福祉施設等を開業するときの建築物に関する注意事項

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ページ番号1012085  更新日 2025年2月24日

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飲食店や物販店舗、ホテル、福祉施設等の開業にあたり、開業・出店先となる建築物について、新築時と異なる用途での使用や改修等を検討されている方は、次の点にご注意の上、必要な手続き、改修等を行ってください。
なお、各建築物に対して具体的に必要となる改修内容等については、建物に詳しい建築士や施工業者にご相談ください。
建築基準法の解釈等に不明な点があれば、建築物の所在する区の区役所建築課へお問い合わせください(確認申請を伴う場合は、確認申請書の提出先にお問い合わせください)。

1.建築基準法等に適合させるための改修

建物をそのままの状態でそれまでの使用者と同じような形で使用する場合であっても、建築基準法等に適合させるための改修等が必要になることがあります。建築基準法等は、建築物の利用者等を守る最低限の基準です。必要な改修等をせずに建築物を使用した場合、法令に適合しない場合があります。法適合性や必要な改修内容等について、事前に建物に詳しい建築士や施工業者にご相談ください。

用途を変更する場合

建築基準法等は、建築物の用途によって異なる基準が規定されているため、テナントの入れ替わりなどで用途を変更する際、建築基準法等に適合させるための改修等が必要になることがあります。
また、地域によっては、用途規制があり、開業できない可能性があります。

改修等を行う場合

廊下に家具を置いたり、窓を塞いだり、間仕切壁を設けたりするだけでも、建築基準法等に適合しなくなる可能性があります。

そのまま使用する場合

それまでに適切な維持管理がなされていなければ、改修等が必要になる可能性があります。

2.事前調査

使用する建築物が、建築基準法等に適合する計画に基づいて、適切に施工されているか、その後、適切に管理されているか、チェックが必要です。集められる情報を収集した上で、建物に詳しい建築士や施工業者に相談するとスムーズです。建築物に関する書類については、所有者・管理者にお問合わせください。可能であれば、まずは、次の書類のコピーを入手することをお勧めします。

  • 確認済証(確認通知書)、検査済証
  • (対象の場合)定期調査報告概要書、定期検査報告概要書

定期報告対象にもかかわらず、定期報告を行っていない場合、適切な維持管理が行われていない可能性があります。

3.区役所建築課等でわかること

所有者等から、情報を手に入れられない場合、次の事項等は、区役所建築課等で証明書の発行や概要書の閲覧等を行うこと等により確認できることがあります。

  • 確認済証、検査済証の交付状況
  • 定期報告書の提出状況、定期調査・検査の結果概要

次のページをご確認の上、各窓口をお訪ねください。

〈参考ページ〉

都市計画情報(用途地域など)は、「ひろしま地図ナビ」をご確認の上、不明な点があれば、各担当部署へお問合わせください。

4.建築確認申請等

用途を変更する場合

200平方メートルを超える特殊建築物(※)へ用途変更を行う場合、建築確認申請書の提出が必要です(類似用途からの変更を除く)。
申請書の提出が不要な場合でも、建築基準法等には適合させなければならないため注意してください。

※ 建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物(建築基準法 別表第1 (い)欄に掲げる用途に供する建築物)…ホテル、旅館、共同住宅、児童福祉施設等、スポーツの練習場、飲食店、物販店舗、バー、カラオケルーム、倉庫など

増築等を行う場合

増築する場合、原則、確認申請書の提出が必要です。
例えば、防火地域及び準防火地域外における、合計床面積10平方メートル以内の増築であれば、確認申請書の提出は不要です。

5.関連情報

主な参考ページ:建物管理等

主な参考ページ:許認可等手続き

  • 防火対象物の使用開始:各消防署 予防課 が担当
  • 老人居宅生活支援事業等、介護サービス事業所:健康福祉局 介護保険課 が担当
  • 障害福祉サービス事業所等:健康福祉局 障害自立支援課 が担当
  • 飲食店の営業・食品の製造販売:健康福祉局 食品指導課・食品保健課 が担当
  • 旅館業、公衆浴場、理容所・美容所、クリーニング所、映画館・劇場・寄席・音楽堂・野球場・見世物小屋などの興行場:健康福祉局 環境衛生課 環境衛生係 が担当
  • 病院、診療所、歯科技工所、衛生検査所、助産所、あんまマッサージ等施術所:健康福祉局 環境衛生課 医務係 が担当
  • 薬局、ドラッグストア、毒物劇物販売業:健康福祉局 環境衛生課 薬務係 が担当
  • 認可外保育施設、認定こども園:こども未来局 幼保給付課 が担当
  • サービス付き高齢者向け住宅:都市整備局 住宅政策課 が担当
  • 風俗営業施設等:広島県 各警察署 生活安全課

※ 各ページの内容については、各担当課へお問合わせください。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

中区役所建築課
〒730-8587 広島市中区国泰寺町一丁目4-21
電話:082-504-2579 ファクス:082-243-0595

東区役所建築課
〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9-38
電話:082-568-7745 ファクス:082-262-0639

南区役所建築課
〒734-8522 広島市南区皆実町一丁目5-44
電話:082-250-8960 ファクス:082-252-7179

西区役所建築課
〒733-8530 広島市西区福島町二丁目2-1
電話:082-532-0950 ファクス:082-532-0958

安佐南区役所建築課
〒731-0193 広島市安佐南区古市一丁目33-14
電話:082-831-4953 ファクス:082-877-2299

安佐北区役所建築課
〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13-13
電話:082-819-3938 ファクス:082-815-3906

安芸区役所建築課
〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4-36
電話:082-821-4929 ファクス:082-822-8069

佐伯区役所建築課
〒731-5195 広島市佐伯区海老園二丁目5-28
電話:082-943-9745 ファクス:082-923-5098

都市整備局指導部 建築指導課第一指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2287(第一指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]

都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]