老人福祉法に係る老人居宅生活支援事業等の届出
老人福祉法の規定により、次の事業及び施設について開始、廃止及び変更等が生じた際は届出が必要となります。
- ※ 老人福祉法施行規則等の一部改正により、各種届の様式を変更しています。
- ※ 介護保険の指定申請(更新)をされる方は、届出書を2部窓口へご提出ください。
老人居宅介護支援事業(法第5条の2)
老人福祉法上の事業名等 |
介護保険法上のサービス名 |
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(1) 老人居宅介護等事業 | 訪問介護 |
(2) 老人デイサービス事業 | 通所介護 |
(3) 老人短期入所事業 | 短期入所生活介護 |
(4) 小規模多機能型居宅介護事業 | 小規模多機能型居宅介護 |
(5) 認知症対応型老人共同生活援助事業 | 認知症対応型老人共同生活介護 |
(6) 複合型サービス事業 | 看護小規模多機能型居宅介護 |
届出の種類
- 老人居宅生活支援事業開始届 (Word 40.0KB)
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老人居宅生活支援事業開始届記入例 (Word 83.5KB)
- 老人居宅生活支援事業変更届 (Word 17.7KB)
- 老人居宅生活支援事業廃止・休止届 (Word 34.5KB)
老人福祉施設の設置(法第15条第2項)
老人福祉法上の事業名等 |
介護保険法上のサービス名 |
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(1) 老人デイサービスセンター | 通所介護 |
(2) 老人短期入所施設 | 短期入所生活介護 |
(3) 老人介護支援センター | - |
届出の種類
- 老人福祉施設設置届 (Word 18.5KB)
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老人福祉施設設置届記入例 (Word 19.9KB)
- 老人福祉施設変更届 (Word 36.0KB)
- 老人福祉施設廃止・休止届 (Word 34.5KB)
添付書類
- 事業開始届の場合
- 登記事項証明書(写しでも可)
- 施設設置届の場合
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- 登記事項証明書(写しでも可)
- 建物の規模及び構造並びに施設の概要の分かる図面
- 変更届の場合(変更内容によって提出書類は異なります)
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- 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更→登記事項証明書(写しでも可)
- 登記事項の変更→登記事項証明書(写しでも可)
- 事業を行おうとする区域の変更→運営規定等
- 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員の変更→運営規定等
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]