老人福祉法に係る老人居宅生活支援事業等の届出

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ページ番号1011602  更新日 2025年2月20日

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老人福祉法の規定により、次の事業及び施設について開始、廃止及び変更等が生じた際は届出が必要となります。

  • ※ 老人福祉法施行規則等の一部改正により、各種届の様式を変更しています。
  • ※ 介護保険の指定申請(更新)をされる方は、届出書を2部窓口へご提出ください。

老人居宅介護支援事業(法第5条の2)

老人福祉法上の事業名等

介護保険法上のサービス名

(1) 老人居宅介護等事業 訪問介護
(2) 老人デイサービス事業 通所介護
(3) 老人短期入所事業 短期入所生活介護
(4) 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護
(5) 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型老人共同生活介護
(6) 複合型サービス事業 看護小規模多機能型居宅介護

届出の種類

老人福祉施設の設置(法第15条第2項)

老人福祉法上の事業名等

介護保険法上のサービス名

(1) 老人デイサービスセンター 通所介護
(2) 老人短期入所施設 短期入所生活介護
(3) 老人介護支援センター -

届出の種類

添付書類

事業開始届の場合
登記事項証明書(写しでも可)
施設設置届の場合
  • 登記事項証明書(写しでも可)
  • 建物の規模及び構造並びに施設の概要の分かる図面
変更届の場合(変更内容によって提出書類は異なります)
  • 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)の変更→登記事項証明書(写しでも可)
  • 登記事項の変更→登記事項証明書(写しでも可)
  • 事業を行おうとする区域の変更→運営規定等
  • 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員の変更→運営規定等

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]