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広島市の「自立支援医療等受給者証(精神通院)」をお持ちの皆様へ
「自立支援医療費(精神通院)」の申請手続きについて
更新申請時における「診断書兼意見書」の提出は、2年に1度です。
(新規申請の場合は、「診断書兼意見書」が必要となります。)
ご注意
- 受給者証の有効期間は、1年間です。毎年の更新申請は必ず行ってください。
- 「診断書兼意見書」の提出が2年に1度となるのは、更新申請の方のみとなります。有効期限を過ぎてからの申請は「診断書兼意見書」が必要となりますのでご注意ください。
- 手続きは、お住まいの区の保健センターの福祉課です。
- 更新の手続きは、有効期間終了日の3ヵ月前から行うことができます。
- 受給者証に次のとおり記載されていますのでご参照ください。
- 「医療用(1年目)」—「診断書兼意見書」の添付は不要です。
- 「手帳用(1年目)」—「診断書兼意見書」の添付は不要です。
- 「医療用(2年目)」—「診断書兼意見書」の添付が必要です。
- 「手帳用(2年目)」—「診断書兼意見書」の添付が必要です。
- 「手帳で新規」—「診断書兼意見書」の添付が必要です。
各区のお問い合わせ先
- 中区福祉課障害福祉係 082-504-2588
- 東区福祉課障害福祉係 082-568-7734
- 南区福祉課障害福祉係 082-250-4132
- 西区福祉課障害福祉係 082-294-6346
- 安佐南区福祉課障害福祉係 082-831-4946
- 安佐北区福祉課障害福祉係 082-819-0608
- 安芸区福祉課障害福祉係 082-821-2816
- 佐伯区福祉課障害福祉係 082-943-9769