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税負担の軽減(障害者)
障害者の方や障害者を扶養している方については、所得税や市県民税、相続税などの軽減が行われています。
1 所得税、市県民税
対象
障害者及び控除対象配偶者または扶養親族が障害者である方
軽減内容
<所得税・住民税の所得控除(障害者控除など)>
次の区分に応じて、該当する欄の控除額が所得金額から控除されます。
区分 | 所得税控除額 | 市県民税控除額 |
---|---|---|
(1) 本人または控除対象配偶者もしくは扶養親族(※)が身体障害者手帳3~6級、療育手帳マルB、Bなどに該当する場合 |
27万円 |
26万円 |
(2) 本人または控除対象配偶者もしくは扶養親族(※)が身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA、Aなどに該当する場合 |
40万円 |
30万円 |
(3) 控除対象配偶者または扶養親族(※)が上記の区分(2)(特別障害者)に該当し、かつ、本人などと同居を常況としている方を扶養している場合 |
75万円 |
53万円 |
(※)本人と生計を一にする配偶者または親族で所得税はその年中、市県民税は前年中の合計所得金額が38万円以下の方。
また、心身障害者扶養共済制度の掛金についても、所得金額から控除されます。
(なお、この制度の給付金(脱退一時金を除く。)については非課税になります。)
所得税・県民税利子割の非課税
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方や、障害基礎年金・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している方などは、銀行等の預金、公債それぞれの元本350万円までの少額貯蓄非課税制度の適用対象とされている預貯金などの利子などについて、所得税及び県民税利子割が非課税になります。
(この制度を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などで手続きが必要です。)
(注)上記の所得税に関する内容は、平成31年4月1日現在の法令に基づいて説明したものです。
- 所得税:国税庁ホームページ「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。<外部リンク>
- 県民税:広島県ホームページ「県税のページ」をご覧ください。<外部リンク>
市県民税の非課税
障害者である方は、前年中の所得が135万円以下の場合には、市県民税が非課税になります。
手続き(問合せ先)
勤務先で年末調整をするか、または税務署<外部リンク>もしくは各市税事務所に申告してください。
税務署 | 電話 |
---|---|
広島東税務署 | 082-227-1155 |
広島南税務署 | 082-253-3281 |
広島西税務署 | 082-234-3110 |
広島北税務署 | 082-814-2111 |
廿日市税務署 | 0829-32-1217 |
海田税務署 | 082-823-2131 |
吉田税務署 | 0826-42-0008 |
2 相続税
対象
相続や遺贈などにより財産を取得した方が障害者である方
軽減内容
次の式で算出した額が相続税額から控除されます。
(85歳-相続した方の年齢)×10万円(特別障害者である場合は20万円)
手続き(問合せ先)
亡くなった方の住所地の税務署に申告してください。
国税庁ホームページ「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。<外部リンク>
3 贈与税の非課税
特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったとき、信託受益権の価額が6,000万円(または3,000万円)までは、贈与税が課せられません。
手続き(問合せ先)
財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を受益者(特別障害者)の住所地の税務署に信託会社を通じて提出してください。
国税庁ホームページ「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。<外部リンク>
4 消費税の非課税
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造または機能を有する物品で厚生労働大臣が指定した物の譲渡などについては、消費税が課せられません。
<例>改造自動車の非課税
身体障害者が運転を行うために一定の改造が施されている自動車及び車いすまたは電動車いす使用者が車いすなどを使用した状態で乗車できるような昇降装置の装備など一定の改造が施されている自動車は、その改造代金または譲渡代金について、消費税が課せられません。
5 事業税の非課税
重度の視力障害者(失明者または両眼の視力(屈折異常のある方については、矯正視力について測定したものをいう。)が0.06以下)の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業を営まれる場合は、事業税が課せられません。
手続き(問合せ先)
西部県税事務所に申告してください。
広島県ホームページ「障害のある人びとの福祉」をご覧ください。<外部リンク>
6 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
障害者または障害者の家族が所有し、専ら障害者のために使用される場合などの自動車や軽自動車は、自動車税・軽自動車税・自動車取得税が減免される場合があります。なお、減免の対象となる方は、障害の区分、程度などに一定の基準があります。
手続き(問合せ先)
自動車税・自動車取得税については西部県税事務所に、軽自動車税については中央市税事務所に申請してください。
- 自動車税
西部県税事務所 自動車税課 自動車課税第二係 電話:0570-017-707
※IP電話・一部のダイヤル回線をご利用の方は、082-513-5374をご利用ください。
※減免申請については、西部県税事務所廿日市分室(0829-32-1181)でも受付を行っています。 - 自動車取得税
西部県税事務所 観音庁舎(中国運輸局広島運輸支局内)電話:082-232-7694
- 自動車税・自動車取得税:広島県ホームページ「障害のある人びとの福祉」をご覧ください。<外部リンク>
- 軽自動車税:市税のあらましをご覧ください。
関連情報
ページ作成(お問合せは各手続き先までお願いします。)
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp