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身体障害者自動車改造費助成
身体障害者が就労等に伴い自動車を利用する場合、その自動車を自ら運転するための改造に要する経費を助成することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする制度です。
対象・補助額
対象者 | 補助額 |
---|---|
課税所得金額が特別障害者手当所得制限額以下の方(障害の制限はありません) | 10万円を限度に要した額 |
上肢、下肢、体幹または移動機能障害1~3級で課税所得金額が特別障害者手当所得制限額を超える方 | 5万円を限度に要した額の2分の1 |
助成までの流れ
助成金を申請してから振り込まれるまでの流れは以下のとおりです。
(1)居住区の福祉課で申請 → (2)助成金支給審査 → (3)助成決定通知受取 →
(4)自動車改造実施 → (5)改造費用を居住区の福祉課に請求 →(6)助成金振込
手続き
助成金支給の事前審査が必要ですので、必ず改造を行う前に、お住まいの区の厚生部福祉課で申請してください。
改造後に申請された場合は助成金支給にあたっての事前審査を行えないため、助成金を支給できませんので、あらかじめご了承ください。
申請手続きの際に必要となる書類は、所有している車を改造する場合と、購入または譲渡を受ける際に改造する場合で異なります。
また、申請時点と自動車改造が完了した後の必要書類についてもそれぞれ異なります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。所定の様式については本ページ下部よりダウンロードできます。
Ⅰ 【所有している車を改造する場合など】
〇申請時(改造前)に必要な書類(7点)
- 身体障害者自動車改造助成金申請書(所定の様式)
- 身体障害者手帳
- 改造に要する経費に係る業者の見積書
- 改造着手前の状況がわかる写真
- 自動車運転免許証
- 自動車検査証
- 申請者本人の前年(1月から7月に申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得金額が確認できる書類
※ 本年(1月から7月に申請を行う場合は前年)1月1日現在の住所が広島市にある方は提出不要です。
●自動車改造が完了した後に必要な書類(4点)
- 身体障害者自動車改造報告書(所定の様式)
- 身体障害者自動車改造助成金請求書(所定の様式)
- 改造に要した経費に係る領収書
- 改造後の状況がわかる写真
Ⅱ 【購入または譲渡を受ける際に改造する場合】
〇申請時(改造前)に必要な書類(7点)
- 身体障害者自動車改造助成金申請書
- 身体障害者手帳
- 改造に要する経費に係る業者の見積書
- 改造着手前の状況がわかる写真
- 自動車運転免許証
- 契約書、注文書等所有者または利用者がわかる書類
- 申請者本人の前年(1月から7月に申請を行う場合は前々年)の所得税課税所得金額が確認できる書類
※ 本年(1月から7月に申請を行う場合は前年)1月1日現在の住所が広島市にある方は提出不要です。
●自動車改造が完了した後に必要な書類(5点)
- 身体障害者自動車改造報告書(所定の様式)
- 身体障害者自動車改造助成金請求書(所定の様式)
- 改造に要した経費に係る領収書
- 改造後の状況がわかる写真
- 自動車検査証
様式
根拠規程
広島市身体障害者自動車改造費助成事業要綱
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp