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令和3年度報酬改定に伴う体制届の提出期限等については、下記ページを参照ください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届け出が必要です。
加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する旨を届け出てください。
訪問介護サービス 生活援助特化型訪問サービス 1日型デイサービス 短時間型デイサービス |
加算 |
届出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 |
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減算 |
速やかに届け出ること(事実の発生日が適用年月日) |
介護予防・日常生活支援総合事業の報酬に係る算定要件等については、下記リンク先の「介護予防・日常生活支援総合事業の報酬」の各種ページを参照ください。
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護等に係る介護給付費算定に係る体制の届出については様式が異なりますので、下記リンク先より様式をダウンロードしてください。
科学的介護情報システム(LIFE)に係る厚生労働省からの通知等参考資料を下記のページに掲載しています。事業所運営の参考としてください。
下記より必要様式をダウンロードしてください。
※必須提出様式(下表中、1・体制等に関する届出書/2・体制等状況一覧表)は必ず提出が必要な書類となります。また、加算等の内容に応じて添付が必要な書類がありますので、3・添付書類一覧表を確認の上提出ください。
項番 | 様式 | ファイル |
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必須様式 | ||
1 |
【※必須提出様式】 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
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2 |
【※必須提出様式】 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
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3 | 添付書類一覧表 | |
参考様式 | ||
4 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※算定開始月のものを作成、添付してください |
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5 | 経歴書 (参考様式3) |
※はり師、きゅう師の資格に基づき機能訓練指導員の職務に従事する者に関して使用 |
別紙 | ||
6 | 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について (別紙27) |
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7 | サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙29) |