広島市介護予防・日常生活支援総合事業の報酬改定について
国の地域支援事業実施要綱等の改正を踏まえ、本市における自立支援の取組をより一層推進する観点から、令和8年4月1日から介護予防ケアマネジメントの類型を見直し、ケアマネジメントBにおける「短期集中予防支援加算」を新設しました。
令和8年4月からのサービスコード表等は、関連情報から確認してください。
また、令和8年3月13日に公布された「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)第17条により、「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和3年厚生労働省告示第72号)の一部が改正されたことから、本市においても、令和8年6月1日から、広島市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス、1日型デイサービス、短時間型デイサービス及び介護予防ケアマネジメントの報酬を改定する予定です。
令和8年6月改正に係る要綱等は、令和8年5月中に掲載予定です。
また、令和8年6月からのサービスコード表及び単位数表マスタは、令和8年6月末頃、関連情報に掲載予定です。
関連情報
ダウンロード
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01 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定訪問・通所事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(令和6年6月改正) (PDF 133.0KB)
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02 別表1(単位数表)(令和6年6月改正) (PDF 1.6MB)
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03 別表2(1単位の単価) (PDF 45.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2363 ファクス:082-504-2136
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