消費生活サポーター通信【令和8年6月】

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ページ番号1051497  更新日 2026年8月7日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

消費生活情報誌「知っ得なっとく」No.222を発行しました!

本号のテーマは、「知らないうちに購入してませんか?~ネットショッピング利用時の注意点~」です。

インターネットには、消費者を意図的に誤解させたり、不利な条件に誘導するウェブサイトの表示やデザインが存在しており、
自分は大丈夫と思っていても、自覚なく惑わされて望まぬ契約をしてしまうことがあります。

そのようなトラブルを回避するには、どのような事例があるかを知っておくことが大切です。

本号では、上記のような表示やデザインの具体例を紹介しています。ぜひご覧ください。

消費生活センターだより第110号を発行しました!

【第110号】「フィッシング詐欺にご注意ください」

実在する事業者を騙るSMSやメールを通じて、クレジットカード情報や個人情報を盗み取られる被害が多発しています。

  • メール等に記載されているURLにはアクセスせず、正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。
  • フィッシングサイトに個人情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用されるおそれがあるため、絶対に入力しないようにしましょう。
  • もし情報を入力してしまったら、同じIDやパスワード等を使っているサービスを含め、すぐにIDやパスワード等を変更し、クレジットカード会社や金融機関に連絡しましょう。

消費者庁からの注意喚起(発行元:消費者庁 消費者政策課財産被害対策室)【令和8年6月25日】

消費者庁が消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づいて公表した、注意喚起をご紹介します!

大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起

国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」 などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求された、などといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

【消費者庁からのアドバイス】

  • 警察が捜査等の名目で金銭を要求することはありません。
    警察官が捜査等の目的で金銭の振込や暗号資産での支払を求めることはありません。また、警察が LINE のビデオ通話を指示することも、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示することも、マイナンバーカード情報、銀行口座の情報を聞くこともありません。そのような場合は、確実に詐欺です。直ちにLINE のビデオ通話を切断しましょう。
  • 不審な電話番号表示の電話は詐欺を疑いましょう。
    本件は、「+1」「+18」などの国際電話番号から着信がありました。近年、国際電話を利用した詐欺が急増していますので、不審な電話番号からの着信は無視しましょう。また、警察庁は、特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定しています。当該アプリには、警察庁の最新のお知らせを受信する機能もありますので、是非ダウンロードしましょう。
  • 「何か変だな」、「何か違和感があるな」と思ったら、一度電話を切って誰かに相談しましょう。
    「誰にも言ってはいけない。守秘義務がある」、「逮捕状が出ている」などの説明は、あなたの冷静な判断を奪い、行動を支配するためのものです。何か変だなと思ったら 一度電話を切り、口止めをされていても家族や友人・知人もしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「♯9110」番などに相談しましょう。

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和8年6月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

他の健康食品 (定期購入に関するトラブルなど)

相談内容の例

ネット通販でダイエットサプリを買った。広告には「縛りなし」と書いてあったが定期購入だった。解約には定価との差額の支払いが必要と言われた。

助 言

「縛りなし」とは「最低購入回数の指定がない契約」の可能性があります。

この場合、解約しない限り商品が継続的に届き、その都度代金が発生するため、申し込む際は、最終確認画面で、定期購入が条件ではないかや、2 回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。これらの表示がなかった、または誤解を招く表示があった場合は、申し込みを取消できる場合があるので、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存するようにしましょう。

不動産貸借 (原状回復費用に関するトラブルなど)

相談内容の例

賃貸アパートを退去することになった。高額な原状回復費用の請求書が来た。納得できない。

助 言

退去後の原状回復費用の内訳や金額に疑義がある場合は、国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に費用の明細等の説明を求め、費用負担について話し合いましょう。また、退去の際はできるだけ立ち合いを行い、借主と貸主双方で室内の状態を確認するようにしましょう。

タバコ用品 (定期購入に関するトラブルなど)

相談内容の例

ネット通販で電子タバコを購入した。定期購入だったらしく2回目が届いた。3回目以降を解約したいが電話がつながらない。

助 言

電話が混み合っている場合は、時間帯を変えて何度もかけ直すことで繋がる可能性があります。また、解約できる期間内に、何度も電話で解約を申し出ようとした発信履歴などの証拠を残しておき、万一解約期間を過ぎてしまっても、証拠をもとに解約交渉してみてください。電子メール等、電話以外の連絡方法があれば、販売業者に電話をかけているが繋がらない旨を連絡しておきましょう。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第541号 スプレー缶製品 正しい知識で事故を防止!

【POINT】

  • 殺虫剤や制汗剤、冷却スプレー等多くのスプレー缶の噴射剤には可燃性ガスが使われています。ガス器具等の火気があると噴射によって滞留した可燃性ガスに引火する危険性があります。火気のある場所では絶対に使わないでください。
  • スプレー缶を直射日光が当たる等高温になる場所に置くと、缶の内圧の上昇によって破裂の危険性がありますので注意してください。
  • 廃棄の際は必ず中身を使い切りましょう。残存ガスを抜くためのガス抜きキャップが付属しているものは、それを活用しましょう。中身を使い切った後の缶の廃棄方法は、自治体によって異なります。お住まいの自治体の指示に従いましょう。
  • 古いスプレー缶は内部の部品が劣化して噴射剤等が漏れたり、噴射が止まらなくなったりする可能性があります。また、缶本体が腐食して破裂したり、漏れた噴射剤に引火する等の事故を引き起こす危険性もあります。長期間放置されているものがないか確認し、不要なものは廃棄しましょう。
  • スプレー缶本体に記載の注意書き等をよく読みましょう。

第542号 住環境の改善と筋力アップで家庭内転倒事故防止!

【POINT】

  • 75歳以上の高齢者の家庭内事故は「転倒」が最も多く、加齢とともに重症化しやすくなります。
  • 原因は環境要因だけでなく、ふくらはぎの筋力低下による、歩行時のすり足や、わずか1~2センチの敷居、じゅうたんの端、室内のコードなどに足を引っかけてしまうといった身体機能の衰えもあります。予防策として住環境の改善と身体機能の維持・向上の両方を進めることが重要です。
  • 筋力低下による転倒防止には、自治体の「転倒予防教室」や「介護予防教室」なども活用し、バランス能力や筋力を養うことが有効です。
  • 環境的対策は、階段や段差に手すりや滑り止めを設置し、室内のコード類をまとめたり、滑りにくいスリッパや安定した高さのベッド・椅子を選んだりする工夫も大切です。

第543号 電子レンジは正しく使いましょう

【POINT】

  • 冷凍食品のパッケージに記載された調理方法を守らず、加熱中に発煙・発火したと考えられる相談事例が複数寄せられています。冷凍食品にも様々な種類があり、電子レンジ使用の可否、パッケージのまま加熱が可能かどうかなどをまず確認し、パッケージに記載された加熱出力及び加熱時間を必ず守るようにしましょう。
  • 電子レンジで加熱してはいけない食材として卵が挙げられます。卵は生卵だけでなく、ゆで卵であっても電子レンジで加熱すると破裂するおそれがあります。電子レンジを安全に使用するため、加熱が禁止されている食材や注意が必要な食材のほか、使用できる容器についても、取扱説明書で確認しましょう。
  • 水分が少ない食品や少量の食品の場合、思っているよりも短時間で加熱が進み、発煙・発火に至るおそれがあります。また、庫内の食品カスや汚れも発煙・発火の原因となります。庫内はこまめに掃除し清潔に保ちましょう。
  • 万一、庫内で発煙・発火したときは、動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。鎮火しない場合や、扉が開いてしまった場合は水などで消火するようにしましょう。

第544号 カーリース選びは慎重に

【POINT】

  • カーリースは車の購入とは異なり、リース会社が所有する車を一定期間借りて利用するサービスです。購入した場合に必要な車の代金などの初期費用のほか、維持にかかる税金や点検整備費用等が月々のリース料金に含まれ、毎月定額料金で車を利用できるという特徴があります。
  • 一方で原則として中途解約できず、解約できる場合であっても解約料等が生じます。また、走行距離や改造等、多くの場合車の利用方法に制限がある等、車を購入した場合とは異なる点も多いため、まずはその仕組みを理解し、自身の車の利用方法に合っているかをよく検討しましょう。
  • 契約をする場合は、契約期間、支払総額と支払時期、走行距離制限等の条件の有無、中途解約の可否と、可能な場合の解約料、契約満了時の車の返却や残価(車の価格から契約満了時に想定される車の残存価値)の精算方法等の点を中心に、事業者から説明を受け、分からないことがあったら事業者に確認しましょう。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座ご利用ください!

講師を無料で派遣し、「架空請求」、「点検商法」、「ネット通信販売」等の悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します!

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 地域の見守りで高齢者の消費者被害を防ぎましょう/表紙共24ページ
  • 新手の悪質商法・詐欺が高齢者をねらっています!/表紙共8ページ
  • 高齢者の被害が急増中 悪質商法にだまされるものか/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ
  • あなたのお金が狙われています!ネット犯罪から身を守りましょう/表紙共20ページ
  • はじめませんか?エシカル消費/表紙共8ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]