消費生活サポーター通信【令和8年3月】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1049312  更新日 2026年5月1日

印刷大きな文字で印刷

消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

消費生活センターだより第107号、第108号、第109号を発行しました!

【第107号】クーリング・オフ制度を知って トラブル回避!

クーリング・オフできるとき、できないとき
〇できる時〇
  • 家に来て勧誘されて契約した
  • 電話で突然すすめられて契約した
  •  エステや語学教室など長期間のサービスを契約した
  • 人を紹介して商品を買わせるともうかると言われ、商品を購入した
×できないとき×
  • 自分から店舗に行って契約した
  • ネット通販などの通信販売
  • 消耗品を使用、開封した
  • 乗用車を購入した
  • 現金取引でその場で商品を受け取った(3000円未満の取引で訪問販売、電話勧誘販売の場合)

※ 契約形態によって期間や対象が異なる場合があります
※ 「できる/できない」の判断が難しいときは早めにご相談ください

【第108号】無料点検にご用心!突然の訪問・電話にご注意ください

アドバイス
  • 心当たりのない訪問や点検は断りましょう!
  • 突然の訪問・電話には応じないようにしましょう
  • 「無料」「今すぐ」「近所で被害」などの言葉には注意が必要です
  • 契約はその場で決めず、必ず家族や専門機関に相談しましょう

【第109号】定期購入トラブルにご注意ください 初回○円は、複数回の契約の隠れみの?

アドバイス
  • 申込前に必ず契約条件を確認しましょう!
  • “初回○円”の裏に定期購入が隠れていることがあります
  • 申し込む前に、規約や最終確認画面を必ず読む習慣をつけましょう
  • 安い広告には理由があります。よく確認しましょう

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和8年3月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

頭髪用化粧品(定期購入のトラブルなど)

相談内容の例

SNSの広告を見て白髪染めシャンプーを注文した。広告には「定期購入の縛りなし」と記載されていた。

初回の商品が届いた後、すぐに事業者に解約を伝えたところ、最低でも4回受取る契約になっていると言われた。

助 言

購入手続きの途中で、「もっとお得なコース」などの画面が表示され、そのコースを利用すると“複数回の購入が条件の(回数しばりのある)定期購入”に変更される場合があります。

ネット通販では、広告を鵜呑みにせず、必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件になっていないか、金額、契約期間などの販売条件が表示されているか確認するようにしましょう。

表示がない場合は、取消しできる場合がありますので、最終確認画面をスクリーンショット等で保存しておくようにしましょう。

他の健康食品(定期購入のトラブルなど)

相談内容の例

SNSの広告で安いダイエット食品を見た。「定期縛りなし」と記載されていたので、1回限りのつもりで注文した。

業者に連絡すると、初回での解約には違約金がかかる。2回目を受け取って解約するか、違約金を払うか選ぶよう言われた。

助 言

「定期縛りなし」とは“1回限り”ではなく、「最低購入回数の指定がない契約(解約しない限り続く定期購入)」の可能性があるため、契約時には注意が必要です。

最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかや、解約の条件を必ず確認しましょう。

工事(高齢者の契約に関するトラブルなど)

相談内容の例

実家の母宅に業者が訪ねてきて「屋根がずれているのが見えたので後日修繕に伺います」と言われた。

見積書などは一切提示されていない。不審だ。

助 言

必要がなければ速やかにキャンセルをしましょう。

点検商法や訪問販売による高齢者の消費者被害に関する相談が、全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

家族や周囲の人は、不審な訪問者や見慣れない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。

また、トラブル防止のために、事例や手口などの「情報」を集めることも大切です。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第536号「フリマサービスのトラブルに注意!」

【POINT】

  • 多くのフリマサービスでは、トラブルが発生した場合、当事者間(個人間)で解決を図ることが求められている点を理解しましょう。
  • フリマサービスでは、利用者に対して利用の仕組みやルールを説明しています。利用規約等をよく読み、使い方を理解した上で利用しましょう。商品についての疑問点を事前に出品者に質問して解消するなどトラブルの未然防止を心がけ、フリマサービス運営事業者への問い合わせ方法についても事前によく確認しましょう。
  • トラブルになった場合、まず当事者間で十分に話し合い、解決しない場合は、フリマサービス運営事業者に事情を伝え、鑑定サービス・補償制度の利用や調査等の協力が得られないか確認してみましょう。

第537号「海外からの不審な電話にご注意」

【POINT】

  • 海外からの知らない国際電話が増えています。「+1」や「+44」など、「+」から始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。
  • 心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。
  • もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。
  • 国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう。
    (固定電話)国際電話不取扱受付センター(無料)電話:0120-210-364
    (携帯電話)携帯電話端末やOSによっては発着信の設定が可能です。
    携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。
  • 不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
    総務省が実施している「迷惑電話対策相談センター(でんわんセンター):電話03-6162-1111(平日10時~17時)」でも受け付けています。
    被害の相談は警察でもできます(警察相談専用電話「#9110」)。

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第231号「引越事業者とのトラブルに注意」

事例1

複数の引越事業者から見積もりを取った。

そのうち1社が、契約するかどうか分からないと伝えたのに強引に段ボールを置いていった。

その後その会社に、他社に頼むので段ボールを引き取りに来るよう連絡したら、購入または返送、もしくは自分で持って来るように言われた。(当事者:学生)

事例2

ネットで引越事業者を検索し費用約5万円を支払って契約した。

引っ越し当日、洗濯機を移動・積み込む際に作業員が無理に引っ張ったせいか床のフローリングが剥がれてしまった。

補償を求めたところ、「当社に責任はない」との返答だった。無理な作業が原因と考えられるので補償を求めたい。(当事者:学生)

【POINT】

  • 引越事業者を選ぶ際は複数事業者から見積もりを取り、契約の際は事前によく打合せをしましょう。何の経費が含まれているか、引っ越し準備及び当日にどのような作業を頼めるのか、要らない作業が含まれていないか等見積書の内容もしっかり確認しましょう。
  • 原則として引っ越しの見積もりには料金は発生しません。見積もり時に段ボール等の資材の提供がある場合、契約に至らなかったときの返却方法や費用について事前に確認しましょう。
  • 引っ越し完了後はすぐに荷物や家屋の状態を確認し、破損や紛失があった場合、速やかに事業者に申し出することが大切です。
  • 時間が経つと傷の状態や原因の確認が難しくなることが多いため、トラブルに備えて引っ越し前後の状況を写真や動画で記録しておきましょう。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

講演会「日中韓文化の違いと消費行動の比較」開催のお知らせ【主催:広島消費者協会】

広島消費者協会の主催で、文化の違いが消費行動にどのように影響するのかなどがテーマのセミナーが開催されます。
ぜひ、ご参加ください。

  • 日時:令和8年5月27日(水曜日)14時30分~16時00分
  • 場所:広島商工会議所(中区基町5-44)307会議室
  • 講師:比較文化学者・文明批評家 金文学 氏
  • 申込:ホームページか電話(082-225-3320)

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • メモ帳
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 消費生活センター リーフレット
  • 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]