広島市消費生活センターだより

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ページ番号1006611  更新日 2026年2月27日

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「広島市消費生活センターだより」では、高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルなどを

実際の相談事例をもとに紹介しています。

広島市高齢者配食サービスを利用している高齢者へ配布している啓発資料です。

第107号

広島市消費生活センターだより第107号

クーリング・オフ制度を知ってトラブル回避!

クーリング・オフできるとき、できないとき

できるとき ○
  •  家に来て勧誘されて契約した
  •  電話で突然すすめられて契約した
  •  エステや語学教室など長期間のサービスを契約した
  • 人を紹介して商品を買わせるともうかると言われ、商品を購入した
できないとき ×

 × 自分から店舗に行って契約した
 × ネット通販などの通信販売
 × 消耗品を使用、開封した
 × 乗用車を購入した
 × 現金取引でその場で商品を受け取った
 (3000円未満の取引で訪問販売、電話勧誘販売の場合)

クーリング・オフの方法

  • 書面
  • 電子メール
  • 専用フォーム
  • USBメモリ
  • FAX

クーリング・オフの手順

(1) 契約書面などを受け取った日を含めて期間内に書面または電磁的記録で通知する
 (例)訪問販売、電話勧誘販売:8日間
 マルチ商法:20日間

(2) 書面:郵送前にコピーをとり、記録の残る方法で代表者宛に送る
 電磁的記録:送信メールや専用フォームのスクリーンショットなど、通知した記録を残す

(3) クレジット利用時はクレジット会社にも通知する

通知内容

契約を特定するために必要な情報を記載(契約年月日、契約者、商品名、契約金額等)

 契約形態によって期間や対象が異なる場合があります

 「できる/できない」の判断が難しいときは早めにご相談ください

バックナンバー

※バックナンバーについては、発行当時のまま掲載しています。
発行後の法改正により、現在の法律に即さない場合もありますのでご注意ください。

令和7年度発行

令和6年度発行

令和5年度発行

令和4年度発行

令和3年度発行

掲載分より過去の発行号をご覧になりたい場合は、消費生活センターまでご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]