消費生活サポーター通信【令和8年2月】
消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。
広島市消費生活センターからのお知らせ
消費生活情報紙「知っ得なっとく」(No.221)を発行しました!
エシカル消費を日々の生活で取り入れるコツをご紹介しています。
【エシカル消費とは】
「地域の活性化や雇用などを含む、環境、人や社会、地域に配慮した消費行動」のことです。2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17の目標のうち、12番の「つくる責任 つかう責任」に関連する取組です。
消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和8年2月版】
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
メガネ(ネット通販のトラブルなど)
|
相談内容の例 |
SNS の広告で、国内の有名な生産地で作られたメガネが格安で販売されていたため注文したところ、広告とは異なる粗悪品が外国から届いた。 |
|---|---|
|
助 言 |
国内のご当地ブランド・老舗ブランドを騙った詐欺広告であり、メガネのほかにも鉄器、フライパン、刃物、革製品などで同様の事例が確認されています。 SNS の広告を鵜呑みにせず、メーカーの公式サイト等で商品内容を確認した上で購入するようにしてください。また、異なる商品が届いた場合は、まずは販売者に連絡し、必要に応じて最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 |
不動産貸借(契約更新に関するトラブルなど)
|
相談内容の例 |
賃貸アパートの更新時期が近づき、貸主から家賃値上げの連絡が来た。住み続けるには合意するしかないが、どうしたらよいか。 |
|---|---|
|
助 言 |
借地借家法では、貸主は、近隣の類似物件と比べて不相当に安いなどといった理由がある場合は家賃の増額を請求できるとされています。 ただし、家賃の変更は貸主・借主双方の合意が必要となりますので、値上げに納得できない場合は、値上げの理由や金額、時期について貸主や管理会社と話し合ってみましょう。 |
頭髪用化粧品(定期購入のトラブルなど)
|
相談内容の例 |
動画の広告を見て育毛剤を注文した。1 回のつもりだったが2回目が届いた。高額だったので返品したいが電話が繋がらない。 |
|---|---|
|
助 言 |
事業者に解約の電話をしても繋がらない場合、電話した履歴など連絡した証拠を必ず残しましょう。曜日や時間帯を変えて、諦めず繰り返し連絡してください。 もし解約可能な期間を過ぎてから事業者と連絡がついた場合でも、解約できる期間内に連絡した証拠を提示し、解約交渉を行いましょう。困った時は最寄りの消費生活センターに相談してください。 |
見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第534号「太陽光発電システムの点検商法に注意」
【POINT】
- 事業者から「太陽光発電システムの点検が義務化された」などと言われて無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の高額な契約を迫られたという相談が増えています。
- 太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには定期的な点検を行うことが重要ですが、「点検が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応しましょう。
- 「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。よく分からない場合は、設置事業者に相談しましょう。
- 太陽光発電システムの点検やメンテナンスの契約をする場合は、その場で契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう。
第535号「テレビショッピングではテレビ広告以外の情報もしっかり確認」
【POINT】
- テレビショッピングに関する相談が依然として寄せられています。テレビショッピングでは、購入の際実物を確認できません。注文する際は、テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどについて電話口でもよく確認しましょう。
- テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフはありません。テレビ広告で返品特約が適正に示されている場合は、返品・解約の条件はその特約に基づきます。返品可能でも、未開封に限られていたり、期限が設けられたりしている場合もあるので、よく確認しましょう。
子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第228号「公式?申請代行?ESTA等の電子渡航認証申請の際は慎重に」
【POINT】
-
アメリカのESTA、イギリスのETA、カナダのeTAなど、渡航のための電子渡航認証は、公式サイトから申請できます。しかし、ネット検索で上位に表示されるなどしたサイトを公式サイトと思い込み、申請したことによる、申請代行事業者とのトラブルに関する相談が寄せられています。
-
申請代行サイトでは手数料を請求され、費用が高くなります。公式サイトかどうかをしっかり確認しましょう。
-
契約後は、キャンセルが難しい場合がほとんどです。契約前に契約内容やキャンセル条件をよく読みましょう。代行事業者が申請を完了する前であればキャンセルできる可能性もあります。最終画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
-
申請代行サイトで契約した場合は、公式サイト等で申請状況を確認しましょう。
第229号「成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!」
【POINT】
-
成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
-
「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
-
契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。
第230号「自動車教習所選びは慎重に」
【POINT】
-
自動車教習所への入所を契約したが技能教習の予約が取れない、解約を申し出たが返金額が少ない等、自動車教習所に関する相談が寄せられています。
-
免許取得までの所要期間、教習の予約の取りやすさ、追加料金の有無、解約条件など、よく確認しましょう。特に免許取得を希望する時期がある場合は、そうした事情を自動車教習所に相談したうえで契約を検討しましょう。
-
また、自動車教習所には、公安委員会指定の自動車教習所とそうでない教習所があります。指定自動車教習所を卒業した場合には運転免許試験場での技能試験が免除になりますが、指定を受けていない教習所では免除にはならないこと、また両者には教習期限や教習時限数の規定の有無等、違いがある点も理解したうえで、契約するようにしましょう。
公益社団法人 広島消費者協会からのご案内
広島市消費生活出前講座
「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?
- 講師を無料で派遣します。
- 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。
啓発チラシ・グッズの紹介

(1)啓発物品
- ボールペン/黒1色
- メモ帳
- ポケットティッシュ
- 悪質業者撃退ステッカー など
(2)リーフレット
- 消費生活センター リーフレット
- 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
- SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
- 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など
広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。
ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。
※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、
その場合は別の物で代用していただくようお願いします。
皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]
