消費生活サポーター通信【令和8年4月】

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ページ番号1050676  更新日 2026年6月5日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和8年4月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

他の健康食品 (定期購入のトラブルなど)

相談内容の例

ネット広告をみてお試しのつもりでサプリメントを注文したら2回目が届いたので受取拒否をした。

定期購入だったようで解約したいが電話が繋がらない。

助 言

問い合わせが集中している可能性があります。解約の電話が繋がらない場合は、時間や日にちを変えてかけ直すとともに、メールなど他の方法でも事業者に連絡してください。

その際、電話の発信記録や送信メールなど,事業者に連絡した記録は保存しておいてください。

なお、解約の連絡をしないまま一方的に送り返したり受取拒否をしたりするとトラブルが複雑になることがありますので、必ず解約の手続きをとってください。

インターネット接続回線 (ネット回線の契約に係るトラブルなど)

相談内容の例

先月、事業者の訪問を受け「安くなる」と言われてネット回線の契約をした。

今月の請求が、説明された金額より高額だった。説明と違う。

助 言

光回線の契約は契約書面が届いた日を含めて8日以内であれば,違約金を支払うことなく解約することができます。

契約書面が届いたら、契約相手となる事業者名や連絡先などをきちんと確認し,サービス内容や解約時の違約金等、契約内容は必ず確認してください。

電気 (新電力に関する契約トラブルなど)

相談内容の例

賃貸マンションに入居後、突然事業者が訪問してきて、よくわからないまま新電力会社と契約した。

大手電力会社と誤認していたので解約したいが3年契約になっていて解約料が必要になる。

助 言

電力会社との契約では、訪問販売や電話勧誘による契約の場合、契約書面を受け取った日からその日を含めて 8 日以内であればクーリング・オフができます。

契約する場合は事業者名をよく確認するとともに、電力会社によって、料金体系や契約期間、解約金の額等が異なりますので、

御自身の生活スタイルにどのメニューが最適か、よく御検討し、内容が分からない場合などは、電力会社にお問い合わせをするようにしてください。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第538号「光回線の契約トラブルに注意」

【POINT】

  • 光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
  • 光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
  • 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。

第539号「ハウスクリーニングのトラブルにご注意」

【POINT】

  • 契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。
  • 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
  • 料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
  • 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。
  • 一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用できる場合があります。

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第232号「洗濯機や浴槽の蓋に寝かせないで!入浴に伴う乳児の落下に注意」

【POINT】

  • 入浴や沐浴の前後に、着替えや準備のために乳児を洗濯機の上に寝かせるケースがみられます。洗濯機から落下すると骨折や頭蓋内損傷など重篤なけがを負う危険性があります。乳児を洗濯機の上に寝かせることは絶対にやめましょう。
  • 入浴や沐浴中に、浴槽の蓋の上に乳児を寝かせたり、ベビーバスにお湯を張った状態で乳児を入れたまま浴槽の蓋の上に置いたりするケースがみられます。蓋がずれて落下し、外傷を負ったり溺れたりする危険性があります。乳児を寝かせる必要がある場合は、床などの安全な場所を選びましょう。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • メモ帳
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 消費生活センター リーフレット
  • 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]