消費生活サポーター通信【令和7年10月】
消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。
広島市消費生活センターからのお知らせ
消費生活センターだより第102号を発行しました!
【第102号】「テレビショッピングでのトラブル テレビ広告では良く見えても実物とは違うかも」
- テレビ広告の情報だけではなく、電話口でも商品についてよく確認しましょう。
 - 返品・解約の可否、条件の説明を見逃しているかも!注文の電話でよく確認しましょう。
 - 意図せず定期購入になっていないか確認しましょう。定期購入が不要ならはっきり断ることも大切です。
 - 商品を次々購入し、支払いが滞っているなどの相談を見聞きしたら、家族などから事業者へ相談するとともに、福祉サービスの利用も検討しましょう。
 
イベントのご案内
「SNS時代のICTリテラシ―」向上セミナーの開催について
デジタル空間においては、偽・誤情報の流通・拡散が大きな問題となっています。
SNSの急速な普及を背景に問題となっている偽・誤情報の現状や対策等について学び、ICTリテラシ―の向上、ひいては情報社会のポジティブな未来の創造につなげましょう。
- 日時:11月21日(金曜)13時30分~16時00分
 - 場所:TKPガーデンシティ広島駅前大橋4階ホール4A(広島市南区京橋町1-7)
 
消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年10月版】
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
役務その他サービス(質問サイトに関するトラブルなど)
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 相談内容の例  | 
 わからないことを解決するため、ネットで検索した質問サイトを利用した。 1回だけのつもりが、いつの間にか有料会員登録になっており、クレジットカードで決済されていた。  | 
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 助 言  | 
 「サブスクリプション(サブスク)」の契約になっている可能性があります。 申し込みの画面や、契約時に届いた申し込み完了メール等を見て、契約内容を確認しましょう。 解約手続きを行わない限り契約が自動更新されますので、必要のない契約の場合は、事業者が定めた手順に従って解約しましょう。  | 
他の行政サービス(不審なメール、ショートメッセージなど)
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 相談内容の例  | 
 国税庁から、税金の未納があるので今日中に支払わないと差し押さえをするという内容のメールが届いた。 詐欺だろうか。  | 
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 助 言  | 
 国税庁、国税局及び税務署では、ショートメッセージやメールにより国税の納付を求めることや差押えを予告することはありません。 不審なメール等に記載されたURL をクリックしたり、支払い等しないようにしてください。  | 
給湯システム(給湯器の点検に関するトラブルなど)
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 相談内容の例  | 
 高齢の母宅にガス給湯器の点検の訪問があり、給湯器が古くなっていると言われ、取り替えの契約をした。 通常より高額だ。クーリング・オフの方法を知りたい。  | 
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 助 言  | 
 電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。 適正な契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。 また、クーリング・オフ期間を過ぎてしま  | 
見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第522号「海外事業者とのサブスク契約!?安易にサイトやアプリに登録しないで」
【POINT】
- SNSの広告などから占いやフィットネスなどのサイトやアプリに登録したところ、意図せずサブスク(サブスクリプション。定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービス)契約となっていたという相談が寄せられています。
 - 安易に登録せず、トライアルの条件やサブスクに関する記載がないかを確認しましょう。期間内に解約しないとサブスクに移行する場合もあります。
 - サイトやアプリが日本語表示でも、海外事業者が運営しているケースもあります。その場合、問い合わせや解約手続きが英語であったり、解約の方法自体が分かりにくかったりすることもあり注意が必要です。
 - 海外事業者とのトラブルは国民生活センター越境消費者センターでも相談を受け付けています。
 
第523号「無料動画を観ていたらいきなり有料登録に!」
【POINT】
- 無料のアダルト動画を観ていたり年齢確認ボタンを押したりすると、突然「登録完了」となり、慌てて連絡すると料金を請求される「ワンクリック請求」の手口に関する相談が寄せられています。
 - 「誤作動の人はこちら」「退会はこちら」などの案内があっても、決して連絡してはいけません。支払いを求められたり、個人情報を聞き出されたりする場合があります。
 - 事業者にお金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。相手に何を言われても慌てて支払わないようにしましょう。
 
第524号「利用明細は必ず確認!意図せぬリボ払いに注意」
【POINT】
- リボルビング払い(リボ払い)は、利用金額や回数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を毎月支払うクレジットカードの支払方法です。月々の支払額を一定に抑えることができますが、支払いが長期化し手数料がかさむことがあります。
 - 特に、リボ専用カードや自動リボ設定されているカードは、利用の際に「一括払い」と告げても自動的にリボ払いになります。カード申込みの際は、よく確認しましょう。
 - 利用明細を確認することで、毎月の支払残高や支払額(手数料)などがいくらになるのかが分かるため、意図せずリボ払いになっていたことに早く気づけます。利用明細は必ず毎月確認し、不明な点があれば、すぐにカード会社に連絡しましょう。
 
子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第226号「お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった」
【POINT】
- SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
 - 必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。
 - 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
 - 未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。
 
公益社団法人 広島消費者協会からのご案内
広島市消費生活出前講座
「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?
- 講師を無料で派遣します。
 - 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。
 
啓発チラシ・グッズの紹介

(1)啓発物品
- ボールペン/黒1色
 - メモ帳
 - ポケットティッシュ
 - 悪質業者撃退ステッカー など
 
(2)リーフレット
- 消費生活センター リーフレット
 - 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
 - SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
 - 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など
 
広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。
ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。
※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、
その場合は別の物で代用していただくようお願いします。
皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]
