消費生活サポーター通信【令和7年7月】

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ページ番号1042203  更新日 2025年7月31日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

消費生活センターだより第98号を発行しました!

【お米の安売り!?詐欺サイトにご注意を】

お米の価格高騰に便乗した詐欺サイトに関する相談が寄せられています。

価格が不自然に安いなど、怪しいサイトにはご注意ください。

お役立ち情報

遠隔操作アプリを悪用した副業詐欺被害への注意喚起動画について

遠隔操作アプリを利用して、消費者金融会社から高額な借り入れをさせる副業サポート事業者による消費者被害が増加しています。日本貸金業協会が注意喚起動画(15秒)を制作しました。ぜひご覧ください。

警察の「偽サイト」にご注意ください!
  • 警察のWebサイトに似た「偽サイト」が確認されています。
  • 犯人は、「あなたが詐欺に関与した疑いがある」と言って「偽サイト」に誘導し、ニセモノの「逮捕状」を見せてきます。
  • 警察が、SNSやビデオ通話で連絡したり、ホームページで逮捕状を公開することはありません。
  • 広島県警察の公式SNS(インスタグラム)アカウントを模倣した「偽アカウント」の存在も確認されています。

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年7月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

電気空調・冷房機器(インターネット通販に関するトラブルなど)

相談内容の例

動画配信SNSの広告を見て、冷風機3台を注文した。
商品が届いてみると動作せず、おもちゃのようなもので使えない。返品・返金したい。

助 言

SNSの広告で「有名企業と大学が共同開発」などとかたり、ネット通販に誘導する偽広告の相談が多く寄せられています。
商品が届いた時の送付状にある連絡先に返品・返金の申し出をしてみましょう。
また、注文前に必ず「特定商取引法に基づく表記」のページを確認し、信頼できるショップなのか確認しましょう。

商品一般(身に覚えのない請求など)

相談内容の例

クレジットカード会社から、覚えのない未払い金の請求を受けた。
問い合わせをしたが、使った覚えがない。どうしたらよいか。

助 言

第三者による不正利用の可能性もありますので、利用明細は必ず毎月確認しましょう。
また、過去のキャッシングやショッピングの残債や家族カードの利用の可能性もありますので、カード会社に請求の明細を問い合わせ、必要であれば、過去の利用明細を書面で発行してもらいましょう。
カード会社によっては電話がつながりにくい場合もありますので、根気強く電話をしましょう。

エステティックサービス(解約に関するトラブルなど)

相談内容の例

友人の紹介でエステ店に行き、脱毛エステの契約をしたが、後で価格が高額だと思った。
クーリング・オフしたい。

助 言

エステ契約では、契約期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合に、契約書を交付した日を含めて8日間でればクーリング・オフの対象となります。
また、クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで、中途解約をすることができます。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第515号「怪しい通販サイトにご注意」

【POINT】

  • ブランド品や入手困難な米などが安く買えるなど、通販サイトを見て注文し代金を支払ったのに商品が届かないなどの相談が寄せられています。少しでも怪しいと感じたら利用はやめましょう。
  • 被害にあった場合は、すぐにクレジットカード会社や振込先銀行に相談しましょう。併せて最寄りの警察に被害を届け出ましょう。

第516号「慌てないで!災害後に増える住宅修理のトラブル

【POINT】

  • 台風や大雨・大雪、地震等の自然災害が毎年のように全国各地で起きています。自然災害の発生後は、災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。
  • 「今直さないと大変なことになる」などと不安をあおり、契約をせかせる手口がみられます。
  • 工事の必要性、工期や費用が適正なのか、すぐに判断するのは難しいため、その場では契約せず、複数の事業者から見積もりを取って検討しましょう。不要な場合はきっぱりと断りましょう。
  • 事業者からの訪問や電話勧誘を受けて契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります。

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第222号「安価なプランの広告を見て出向いたら高額な美容医療契約に!」

【POINT】

  • 安価なプランの広告などを見て、無料カウンセリングを受けようと美容医療クリニックに行き、その場で高額な契約をさせられるケースがあるため注意しましょう。
  • 美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今日契約すれば安くする」などと提案されても、その場での契約や施術はせず、いったん帰宅して冷静に検討しましょう。
  • 自分でもリスクや副作用の情報を収集し、医師から説明を受け納得したうえで判断しましょう。
  • クーリング・オフができる場合があります。

第223号「ヘアアイロンによる子どものやけど 置き場所や置き方に気をつけて」

【POINT】

  • 家族が使用したヘアアイロンを触るなどして、子どもがやけどをしたという事故が報告されています。
  • 子どもの手が届かない高さに置いたつもりでも、身の回りのものを踏み台にしたり、電源コードを引っ張ったりしてヘアアイロンに触れてしまうケースもあります。ヘアアイロンは子どもが近づけない場所に置きましょう。
  • ヘアアイロンは加熱面以外も高温になります。取り扱いには十分注意し、高温部には決して触れさせないようにしましょう。
  • ヘアアイロンは電源を切ってもすぐに温度は下がりません。使用中だけでなく使用後も、ヘアアイロンが十分冷めるまでの間は、置き場所に注意しましょう。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色【New!】

  • メモ帳

  • ポケットティッシュ【New!】

(2)リーフレット

  • 消費者トラブル対策マニュアル/表紙共8ページ

  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ【New!】

  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]