消費生活サポーター通信【2月】
消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。
広島市消費生活センターからのお知らせ
消費生活情報誌「知っ得なっとく」No.218を発行しました
エシカル消費に関する商品・サービスを取り扱う店舗や飲食店を紹介する特設サイト「広島市エシカルマップ」に関する記事を掲載しました。
エシカルマップを活用して、エシカル消費に取り組んでみませんか?
令和7年度広島市消費生活モニターを募集します
広島市では、食料品や日用品などの生活関連物資の価格や需給状況を調査しており、本調査に従事していただく「令和7年度広島市消費生活モニター」を募集します。
応募期間は、3月1日(土曜日)から3月10日(月曜日)までです。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
今後はサポーター通信をホームページでも確認できます!!
毎月お届けしている「広島市消費生活サポーター通信」を市ホームページに掲載しました。
バックナンバーはホームページにてご確認ください。
消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年2月版】
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
インターネット接続回線(光回線サービス契約に関するトラブルなど)
相談内容の例 |
大手電話会社を名乗り、アナログ回線から光回線に変更すると、通信料金が安くなると勧誘されたので、工事をしてもらった。 工事後に大手電話会社とは別事業者との契約になっていることがわかり、料金も高くなっている。 解約して元の大手電話会社との契約に戻したい。 |
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助 言 |
大手電話会社から光回線サービスの卸売を受けた事業者による勧誘トラブルの相談が寄せられています。 勧誘されてもすぐに了承せず、現在の契約内容と新たな契約内容を比べた上で検討するようにしましょう。 |
修理サービス(トイレの詰まり、修理に関するトラブルなど)
相談内容の例 |
自宅のトイレが詰まり、ネットで調べた業者に修理を依頼した。サイトには安価な作業料金が書いてあった。 詰まりは解消したが、作業料金が高額だった。 |
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助 言 |
広告には基本料金しか表示されていないケースがあるので、事前に、出張費や夜間料金、見積作成料等の別途料金の有無を確認するようにしましょう。 請求額に納得できない場合は、後日納得する金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断り、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。 支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なるときは、クーリング・オフができる場合があります。 |
電気(電力の契約のトラブルなど)
相談内容の例 |
電力小売業者から安い電気プランの勧誘電話があり、言われるままに検針票に記載されている情報を伝えた。 話を聞くだけのつもりだったのに、後日契約書面が届いた。 |
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助 言 |
料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで検討するようにしましょう。 また、検針票の記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱い、情報を聞かれてもすぐに教えないようにしましょう。 契約してしまってもクーリング・オフ等ができる場合がありますので、最寄りの消費生活センター等に相談してください。 |
見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第503号「毛染めによるアレルギーに注意 アナフィラキシーが起きることも」
ヘアカラーリング剤の中でも酸化染毛剤(ヘアカラー、ヘアダイ、白髪染め、おしゃれ染めなどと呼ばれる)は、アレルギー性接触皮膚炎を起こしやすい傾向があります。
また、様々な症状が現れる急性のアレルギーであるアナフィラキシーが起こることがあります。
これまでに異常を感じたことがなくても、継続的に毛染めをするうちにアレルギーになることがあります。
酸化染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテストをしましょう。美容院などで行う際も注意が必要です。
第504号「購入確定の前には解約方法もよく確認」
定期購入の場合、解約方法が電話だけの場合やアプリでの手続きなどを指定される場合があります。
購入する際は、解約条件や方法、事業者の連絡先、定期購入かどうかなどをよく確認しましょう。ネット通販にはクーリング・オフ制度はありません。
電話がつながりにくかったり、返信がなかなか来ない場合もあります。解約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合は、電話やメールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事業者が指定する手段で解約を申し出ようとしたことを、証明できるようにしておきましょう。
第505号「始めましょう!デジタル終活」
スマホ等のID・パスワードは、第三者に知られないよう適切に管理することが重要です。一方で、デジタル遺品を確認する必要がある場合に、故人のスマホ等のID・パスワードが分からずデータを調べられないという問題が発生しています。
そのため、万が一の際に、遺族が故人のスマホ等をロック解除できるようにしておく必要があります。
毎月支払いが発生しているインターネット上の契約は、サービス名・ID・パスワードを日頃から整理するほか、エンディングノートの活用も検討しましょう。
子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第217号「簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!」
SNS広告等で「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」などと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。
最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。
「簡単に稼げる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしないようにしましょう。
相手方から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真等の個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。
第218号「自転車後部同乗中の子どもの事故に注意!」
自転車後部の幼児用座席に乗せていた子どもが、身体をはみ出していたことで障害物に接触する事故が発生しており、重篤なけがを負った事例も複数みられます。
後部の幼児用座席に乗った子どもは、前方の視界がほとんどありません。子どもにはシートベルト及びヘルメットを適切に装着させ、予期せぬ障害物にぶつかることを防ぐため身体をはみ出さないように「声掛け」をしましょう。
狭い通路、車止めアーチやポールの間などを通過する際は、同乗させている子どもが障害物と接触しないように、自転車から降りて押し歩いて通過しましょう。
公益社団法人 広島消費者協会からのご案内
広島市消費生活出前講座
「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?
・講師を無料で派遣します。
・悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。
啓発チラシ・グッズの紹介
(1)リーフレット「ソーシャルメディア世界の安全な歩き方」/表紙共8ページ
ソーシャルメディアでのトラブル事例やソーシャルメディアの基礎知識等を紹介しています。
(2)啓発物品
・ボールペン(色等が変更になっている場合があります)
消費生活センターの連絡先が記載されているボールペンです。※黒1色。
・モバイルクリーナー
SNSでのトラブルに係る啓発記事が記載されているモバイルクリーナー(ドライ)です。
・ポケットティッシュ
消費生活センターの連絡先、所在地が記載されています。
・メモ帳
消費者トラブルの啓発記事と消費生活センターの電話番号が記載されています。
(3)リーフレット「消費者トラブル対策マニュアル」/表紙共8ページ
消費生活の基礎知識、悪質商法や詐欺の手口等を紹介しています。
(4)リーフレット「ネット犯罪から身を守りましょう」/表紙共4ページ
インターネット犯罪の手口や対応方法を紹介しています。
広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。
ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。
※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、
その場合は別の物で代用していただくようお願いします。
皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]