消費生活サポーター通信【令和7年12月】

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ページ番号1046876  更新日 2025年12月25日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

消費生活センターだより第104号、105号を発行しました!

【第104号】「年末に向けた大掃除 不用品回収サービスでのトラブル!」

事業者を選ぶ際には市から許可を受けている複数社から見積りをとりましょう

  • インターネットやチラシ広告等をきっかけに、「安価な定額パックを申し込んだはずが、作業後に高額な料金を請求された」といった相談が寄せられています。
  • 不用品の処分は、お住いの自治体が提供する窓口か、自治体から許可された事業者に依頼しましょう。

一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬は、市区町村から許可または委託を受けた事業者しか行うことができません。無許可の事業者に依頼した場合、処理費用を削減するために、回収した物を不法投棄したり、適切な処理を行わずに破壊したりする場合があり、環境破壊につながるおそれがあります。

【第105号】「令和7年に流行った来年も要注意な消費者トラブル」

お米の価格高騰に便乗した偽の通販サイト
注意ポイント!
  • 価格が不自然に安い
  • 事業者の問い合わせ先電話番号が通じない
警察官などをかたる不審な電話
注意ポイント!
  • 警察官がSNS で連絡をすることはありえない
  • 国際電話は着信拒否!

悪質商法の手口は、日々変化しています。
流行りの情報を入手するなどして、消費者トラブルを未然に防ぎましょう!

セミナー「消費生活相談員ってどんなお仕事?」

【日時】令和8年1月10日(土曜) 13時30分~15時30分
【場所】広島市消費生活センター 研修室(アクア広島センター街9階)
【内容】

  • 消費者トラブルについて
  • 相談員の仕事内容について

※事前申込不要で、参加費も無料です!消費生活相談員のお仕事に興味のある方はぜひご参加ください!
※消費生活相談員として働くためには消費生活相談員資格等が必要です。

令和7年度消費生活サポーター研修 ~地域の見守りネットワーク推進のための講座~(地域で取り組む人向け)※国民生活センター主催

【日時】令和8年2月6日(金曜) 9時50分~15時20分
【場所】

  • 集合研修:独立行政法人国民生活センター東京事務所 2階大会議室
  • リアルタイム配信:オンライン(Zoom)

【対象】地域において高齢者の見守り等消費生活サポーターとして活動を行う方又はサポーター育成を行う方(福祉関係者・NPO・消費者団体等

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年12月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

不動産賃借(退去費用に関するトラブルなど)

相談内容の例

賃貸アパートを退去した。修繕費が高額な請求だ。請求されている内容に納得できない。

助 言

納得できない費用を請求された場合、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

また、退去時は、貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認するようにしましょう。契約する前は、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容も確認しましょう。

役務その他サービス(質問サイトに関するトラブルなど)

相談内容の例

パソコン作業中にトラブルが生じたため、ネットで解決方法を探し、質問サイトを利用した。

その後引き落としが続いている。

助 言

定められた料金を定期的に支払う「サブスクリプション(サブスク)」の契約になっている可能性があります。契約時に届いた注文確認メール等を見て、契約内容を確認しましょう。

解約手続きを行うまでは自動更新されますので、必要のない契約の場合は、事業者が定めた手順に従って解約しましょう。

鮮魚(電話勧誘のトラブルなど)

相談内容の例

昨年カニを購入した業者から、2回目のカニを代金引きかえで送ると電話があった。

断って電話を切ったが、届いた場合受取拒否をしてもいいだろうか。

助 言

断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いた場合、宅配業者に事情を説明し、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受取拒否をして、代金を支払わないようにしましょう。

また、家族や周りの人が誤って代引配達で商品を受け取ってしまわないよう、情報共有しておくことが大切です。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第529号「不要なオプションが付けられていた!?携帯電話の契約は慎重に」

【POINT】

  • 携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプションを付けられていたといった相談が寄せられています。
  • 契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分からない場合は契約しないようにしましょう。オプション等を勧められた際も、必要ない場合はきっぱり断りましょう。
  • 契約書もその場でよく確認し、不要な契約がないか、月々の支払額はいくらになるかなどを確認しましょう。
  • 不要なオプションを契約させられている場合は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。

第530号「SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話 被害回復は困難です」

【POINT】

  • SNSなどで知り合った面識のない相手から暗号資産等の投資を勧められたら、詐欺的な投資話を疑ってください。
  • 暗号資産交換業を行う事業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。事前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。
  • 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ取引相手が登録業者でも、こうしたリスクや契約内容を十分に理解できなければ契約をしないでください。
  • いったん振り込んでしまうと、被害回復は極めて困難です。相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察に相談してください。

第531号「有料老人ホームの退去時トラブル」

【POINT】

  • 原則として一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や通常の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、入居者が費用を負担する必要はないと考えられます。
  • 契約書に費用負担についての特約があり、事業者との間で内容に合意している場合は、特約に従うことになります。
  • 退去時のトラブルを避けるため、入居の際には「契約書」、「重要事項説明書」などの内容を家族と共によく確認しましょう。また、入居時には事業者の立ち会いのもとで室内の状況を確認しましょう。
  • 納得できない費用を請求された場合には、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示されている基準を参考に、運営事業者側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第227号「抱っこひも 正しく装着して事故を防ぎましょう!」

【POINT】

  • 抱っこひもは子どもを抱っこすることを補助する道具で、昔から活用されていますが、着用中や着脱途中に子どもが落下する事故が発生しています。特に月齢の低い0歳児が重篤なけが負っています。
  • 抱っこひもを着用した状態で前かがみにならず、子どもを手で支えながら膝を曲げてしゃがむようにしましょう。また、抱っこひもを緩めて着用するなど誤った使い方も、落下の原因の一つとなります。
  • 着脱の際や着用姿勢を変える際に子どもが激しく動くなどすると、落下する危険性があるため、なるべく低い姿勢で行いましょう。おんぶなど子どもの状態が確認しにくい時は、できるだけ周囲の人に協力してもらいましょう。
  • 事故を未然に防ぐためにも、取扱説明書をよく読み、正しく装着して使いましょう。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • メモ帳
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 消費生活センター リーフレット
  • 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]