消費生活サポーター通信【令和7年8月】
消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。
広島市消費生活センターからのお知らせ
消費生活センターだより第99号、第100号を発行しました!
【第99号】「『どんなものでも買い取ります!』その買い取り、貴金属が狙いかも」
- 事前に丁寧な電話があり、あらかじめ買い取ってもらう物品を決めていても、当日は強面の人が訪れて、貴金属を要求され、安く買い取られる場合があります。
- 購入業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を求められても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
- また、訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
- 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、購入業者の連絡先などを確認しましょう。
【第100号】「記念号特別企画『消費者生活クロスワードパズル』」
消費生活に関する事柄をクロスワードパズルにしました。
パズルを完成させて、消費者力を鍛えましょう!
消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年8月版】
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
電気空調・冷房機器、ぬいぐるみ(インターネット通販に関するトラブルなど)
相談内容の例(1) |
有名メーカーのサーキュレーターが格安で販売されているサイトを見つけ、注文した。 |
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相談内容の例(2) |
SNSの動画広告を見て、本物の犬のように動くAIロボットを注文した。 しかし、広告とは全く違う粗悪な犬のおもちゃが届いた。返品し返金してほしい。 |
助 言 |
大手メーカー製や大学との共同開発を騙り、粗悪品を送るニセ広告が確認されています。 購入してしまった場合、業者の連絡先が不明であれば、注文確定メールに返信するかたちでキャンセルの連絡をしてください。 商品が届いた場合、代引き配達であれば、販売業者と連絡が取れない旨を配送業者に伝えた上で商品を受け取らず、送付伝票等に記載されている業者にキャンセルの連絡をしてください。 クレジットカードの場合、商品を確認した上で、返金や今後の不正利用防止を兼ねてカード会社に相談してください。 こうしたニセ広告を出稿する販売サイトの多くは海外事業者のようですが、販売サイトが海外の場合、返品、返金は大変困難になります。 会社名や住所などの連絡先が明記されていないものや日本語表記がおかしいサイト、類似商品と比較して価格が安すぎるものや安価なのに著しく高性能を謳う商品を販売しているサイトは詐欺サイトの可能性があるため、利用しないようにしましょう。 また、注文前には通販サイトで表示が義務付けられている「特定商取引法に基づく表記」のページを必ず確認するようにしましょう。 |
医療サービス(不審な電話など)
相談内容の例 |
「あなたの保険証が不正に利用され、他県の病院で大量の睡眠薬が処方されている。 |
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助 言 |
官公庁を名乗って信用させ、不安をあおり、個人情報や金銭をだまし取る詐欺の可能性があります。 |
見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第517号「配線器具その使い方まちがっていませんか?正しく使って安全に」
【POINT】
- 配線器具には使用可能な消費電力(定格消費電力)が定められており、それを超えて使用すると火災につながる恐れがあります。表示されている定格消費電力を超えないように注意しましょう。
- 炊飯器など消費電力の大きな電気製品の中には、延長コードなどの使用を禁止している製品もあります。接続する電気製品の取扱説明書を必ず確認しましょう。
- 電源コードをねじ曲げる、踏みつけるなど、外部から大きな力が加わる使い方をすると、電源コードが損傷して異常発熱や発火の原因になります。
- 電源プラグを長期間差し込んだままにすると、コンセントとの隙間にほこりや水分が付着して発火する恐れがあります。定期的に掃除しましょう。
- 延長コードやテーブルタップなどの配線器具には寿命があります。異臭や変色がないか定期的に確認し、古くなったら交換をするようにしましょう。
第518号「地震や台風…停電復旧後の通電火災に注意」
【POINT】
- 地震や台風などの自然災害による停電後、電気が復旧したことにより発生する火災を通電火災といいます。
- 通電火災は、停電後の電気の復旧時に、電気ストーブなどの電熱器具が意図せず作動し、可燃物と接触して起こる場合や、水没したり損傷したりした電気機器に電気が流れることで発生する場合などがあります。
子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第224号「オーディションを受けたら…高額なマネジメント契約に」
【POINT】
- 芸能人になるためオーディションを受けに行ったところ、高額なマネジメントなどの契約を結ばされたなどの相談が寄せられています。
- 支払った費用は後で回収できるなどと言われて契約しても、実際にはきちんとしたレッスンが受けられなかったり仕事を紹介してもらえなかったりするなどのトラブルもあります。その場では契約せず、具体的な活動内容やサポート体制、さらなる費用負担の有無、解約条件など契約内容をよく確認しましょう。
- クレジット契約や借金をしてでも契約するよう勧めてくる事業者もいます。契約しても必ず仕事や報酬につながるとは限りません。家族や周囲の人に相談するなど慎重な判断を心がけましょう。
公益社団法人 広島消費者協会からのご案内
広島市消費生活出前講座
「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?
- 講師を無料で派遣します。
- 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。
啓発チラシ・グッズの紹介
(1)啓発物品
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ボールペン/黒1色【New!】
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メモ帳
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ポケットティッシュ【New!】
(2)リーフレット
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消費者トラブル対策マニュアル/表紙共8ページ
-
SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ【New!】
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「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ
広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。
ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。
※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、
その場合は別の物で代用していただくようお願いします。
皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]