消費生活サポーター通信【令和7年11月】

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ページ番号1046012  更新日 2025年12月1日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

消費生活センターだより第103号を発行しました!

【第103号】「“エシカル消費”やっていますか?」

 エシカル消費とは、買い物やサービスを受けるときに、
 思いやりの心をもって選ぶようにしようという取り組みのこと!

 ●環境問題を減らせる

 ●人や社会が良くなる

 ●地域が元気になる

エシカル消費をすることは意外と簡単です
できることから取り組んでみましょう!

消費生活サポーター研修会の研修動画を配信します!

10月30日(木曜)に開催した消費生活サポーター研修会の内容を動画等により配信します。
日々の活動の参考になるかと思いますので、ぜひご覧ください。

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年11月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

商品一般(不審な電話など)

相談内容の例

大手電話会社を名乗って固定電話に連絡があり「2時間後に電話が使えなくなります」と言われた。不審に感じたため電話を切った。

助 言

大手電話会社や国の行政機関などをかたり、不安をあおって、個人情報や金銭をだまし取ろうとする詐欺電話と思われます。電話会社や行政機関が電話の停止連絡を自動音声ガイダンスや SMS を使って連絡することはありませんので、すぐに電話を切りましょう。

また、非通知や知らない番号からの電話には、普段から慎重に対応し、個人情報は絶対に伝えないようにしてください。

基礎化粧品(定期購入に関するトラブルなど)

相談内容の例

SNS の広告から化粧品を注文した。1回目が届いてから定期購入であることを知った。解約するには高額な解約料が必要だと初めて知った。納得いかない。

助 言

インターネット通販では、注文時の契約条件が記載されている「最終確認画面」で、定期購入になっていないか、必ず確認しましょう。また、事業者とのトラブルに備えて、SNS の広告画面や「最終確認画面」などはスクリーンショットで保存しておきましょう。困った時は、最寄りの消費生活センター等へご相談ください。

株(SNS型投資詐欺など)

相談内容の例

投資の専門家を名乗るサイトにアクセスし、無料メッセージアプリのグループに入った。

グループ内では、儲かったという複数の書き込みがあり、自身も指定された個人名義の口座に振り込んだ。その後出金しようとしたができなかった。

助 言

芸能人や著名な経営者、投資家などの有名人をかたり、SNS 上の投資グループに誘い込む詐欺的な手口と思われます。投資を行う場合は必ず、金融商品取引業や暗号資産交換業の

登録等を受けている業者かどうかを、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認するようにしてください。
無登録業者とは、一切関わらないようにしましょう。

また、投資資金を国内の預金口座に銀行振込で支払った場合は、警察や振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ口座を凍結できるか相談してください。

なお、投資詐欺では、一旦払ったものを取り戻す事は困難なケースが多いので、十分に注意してください。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第525号「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」

【POINT】

  • 遺品整理サービスに関する作業内容や料金は様々です。必ず複数の事業者から見積もりをとり、契約内容や料金を比較しましょう。

  • 契約をする際には、作業日、具体的な作業内容、料金、支払方法、解約料などについて確認しましょう。作業時には思いがけない追加料金を請求されることもあるので、事前に確認するようにしましょう。

  • 遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村からの委託業者であるか、市町村長から「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があります。無許可事業者による不用品の処分は法律違反となり、不法投棄などに繋がりかねません。お住まいの市町村の窓口に照会するなどして事業者選びは慎重にしましょう。

  • また、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必要ですので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認しましょう。

  • 大切な遺品を誤って処分されてしまうケースもあります。残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業時はできるだけ立ち会うようにしましょう。

第526号「除雪機で死亡事故も!安全機能の無効化は絶対やめて」

【POINT】

  •  歩行型除雪機(以下、除雪機)による事故情報が寄せられており、死亡事故も発生しています。
  •  除雪機の下敷きになったり、巻き込まれたりすることで死亡事故に至ったり、エンジンを掛けたまま除雪機内部に手を入れ、重大事故になっています。
  •  屋内など換気の悪い場所で、エンジンを掛けたままにし、一酸化炭素中毒になった例もあります。
  •  重大事故は、安全機能を無効化したり、エンジンを切るべき時に掛けたままにしたりすることで起きています。絶対にやめましょう。
  •  周囲に人がいないことを確認する、エンジンを掛けたままにして離れないなど注意しましょう。取扱説明書をよく読み正しく使いましょう。

第527号「広告と異なる商品が届くネット通販に注意」

【POINT】

  •  注文前に、販売サイトの住所や連絡先等が記載されているか、また記載された住所に所在しているかを確認しましょう。
  •  相場よりも極端に安いなどお得感が強調されている場合は要注意です。
  •  メーカーやブランドの公式サイトでその商品が実際に販売されているか、偽物に関する注意喚起が掲載されていないかを確認し、少しでも怪しいと思ったら注文はやめましょう。
  •  代引き配達の場合、後で注文した商品と違うと分かっても宅配事業者から返金や補償を求めることは困難です。代引き配達だからといって安心せず、仕組みや特徴を理解したうえで利用しましょう。

第528号「通販で宅配荷物の置き配 上手に利用するために!」

【POINT】

  •  ネット通販で商品を注文する際に、初期設定が置き配になっている場合があります。意図せず置き配を選択していないか、注文前によく確認しましょう。
  •  置き配を利用する場合は、注文前に利用規約をよく読み、誤配、盗難などがあった場合の補償の有無やその場合の連絡先を把握しておきましょう。
  •  宅配業者からの配達完了通知などで到着を確認したら、早めに引き取りましょう。
  •  玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了する「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及していますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メリットとデメリットを理解して利用しましょう。

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

【再掲】第226号「お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった」

【POINT】

  • SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ、2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
  • 必ず最終確認画面で、定期購入が条件となっていないかなどを確認しましょう。
  • 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として、民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • メモ帳
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 消費生活センター リーフレット
  • 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]