消費生活サポーター通信【令和8年1月】
消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。
広島市消費生活センターからのお知らせ
消費生活センターだより第106号を発行しました!
【第106号】「実在する事業者を騙った架空請求にご注意ください!」
心当たりのない料金請求は無視しましょう
- 知らない番号からの電話やメッセージに注意し、絶対に個人情報を伝えたり、入力したりしないようにしましょう。
- 「+」から始まる国際電話からの電話が増えています。利用しない場合は、国際電話のブロックを検討しましょう。
電話ごとの設定方法
【固定電話】
国際電話不取扱受付センター
☎0120-210364(WEB申込や郵送申込もあります。)
【スマートフォン】
警視庁防犯アプリ『デジポリス』
アプリをダウンロードし、設定が必要です。
消費生活サポーターに興味がある方にぜひご紹介ください!
『消費生活サポーター養成講座』を開催します
【日時】令和8年2月27日(金曜) 14時00分~16時00分
【場所】消費生活センター研修室(広島市中区基町6番27号 アクア広島センター街9階)
【内容】・消費生活サポーターについて
・消費者トラブルについて
・相談事例とワンポイントアドバイス
・声掛けのコツ
【申し込み方法】
以下リンクの申込フォームから入力、もしくはメール、ファクス等で所定の申込書をご提出ください
【〆切】2月13日(金曜)
消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和8年1月版】
県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!
修理サービス(トイレの修理など)
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相談内容の例 |
トイレの水が出なくなったため、ポスティングチラシに載っていた水道設備業者に修理を依頼した。業者の説明を受け、高額な便器交換の契約をしたが、金額に納得できないので解約したい。 |
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助 言 |
チラシやウェブサイトに提示されている低額な料金を見て修理を依頼したにもかかわらず、高額な修理の勧誘をされて契約した場合、クーリング・オフができる可能性があります。また、サービス内容や料金は業者によって異なりますので、必ず複数の業者から見積もりを取り、慎重に選定しましょう。 |
電気暖房機器(ネット通販のトラブルなど)
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相談内容の例 |
動画配信 SNS の広告で紹介されていた暖房機器を2台注文し、代金引き換えで受け取った。しかし、届いてから1週間で1台が動かなくなった。業者にメールで問い合わせたが、返事がない。 |
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助 言 |
動画配信 SNS を視聴中に、有名企業と有名大学の共同開発と謳う格安・高性能の商品広告を見て購入したところ、「粗悪品が届いた」「すぐに壊れた」などといった相談が多数寄せられています。企業名や大学名を無断使用した詐欺広告の可能性があるので、大幅な割引や極端に安価な商品には十分注意し、広告からではなく企業の公式サイトから購入するようにしましょう。困った時は最寄りの消費生活センターに相談してください。 |
不動産貸借(原状回復費用に関するトラブルなど)
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相談内容の例 |
賃貸アパートを退去したところ、高額な原状回復費用を請求された。請求書に記載された修理費用に納得ができない。 |
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助 言 |
契約書面をよく確認し、請求内容に納得できない費用が含まれている場合は、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。 |
見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
第532号「公式サイトだと思ったら!?ESTA等の電子渡航認証申請は慎重に」
【POINT】
- アメリカのESTA、イギリスのETA、カナダのeTAなど、渡航のための電子渡航認証は、公式サイトから申請できます。しかし、ネット検索で上位に表示されるなどしたサイトを公式サイトと思い込み、申請したことによる、申請代行事業者とのトラブルに関する相談が寄せられています。
- 申請代行サイトでは手数料を請求され、費用が高くなります。公式サイトかどうかをしっかり確認しましょう。
- 契約後は、キャンセルが難しい場合がほとんどです。契約前に契約内容やキャンセル条件をよく読みましょう。代行事業者が申請を完了する前であればキャンセルできる可能性もあります。最終画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
- 申請代行サイトで契約した場合は、公式サイト等で申請状況を確認しましょう。
第533号「契約内容は自身でよく確認!ネットの旅行予約」
事例1
旅行予約サイトでホテルを予約した。直後、日付を間違えているのに気づき、マイページからキャンセルしたが、返金できないと表示された。確認するとサイトに「返金不可」と表示があった。返金されないのは困る。(60歳代)
事例2
海外事業者が運営する旅行予約サイトでホテルを予約したが、キャンセルした。キャンセル料無料の期間なのにクレジット決済され、代金が戻らない。サイトに問い合わせると、カード引き落とし明細を添付して送るように言われ返信したが、その後連絡が取れない。返金してほしい。(60歳代)
【POINT】
- 旅行予約サイトでの予約は、そのサイトのキャンセル等の条件や契約内容に従うことになります。消費者自身が十分に確認する必要があります。
- 同じ宿泊施設等でも、プランごとにキャンセルできる期間が決まっていたり、キャンセルはできても返金不可のものがあります。申し込み前にしっかり確認しましょう。
- サイトの運営事業者が、日本なのか海外なのかも確認しましょう。海外事業者の場合、コミュニケーションを取るのが難しい場合や日本の法律等を用いた交渉が難しい場合があります。連絡方法や日本語で対応されるか等カスタマー対応窓口についてもよく調べましょう。
- 氏名(英字氏名のつづりや姓名の順など)、旅行日程、メールアドレス等入力情報のミスにも気をつけましょう。最終確認画面のスクリーンショットを撮り、申し込み内容に問題がないことを確認したうえで、申し込みボタンを押しましょう。
子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)
【再掲】第227号「抱っこひも 正しく装着して事故を防ぎましょう!」
【POINT】
- 抱っこひもは子どもを抱っこすることを補助する道具で、昔から活用されていますが、着用中や着脱途中に子どもが落下する事故が発生しています。特に月齢の低い0歳児が重篤なけがを負っています。
- 抱っこひもを着用した状態で前かがみにならず、子どもを手で支えながら膝を曲げてしゃがむようにしましょう。また、抱っこひもを緩めて着用するなど誤った使い方も、落下の原因の一つとなります。
- 着脱の際や着用姿勢を変える際に子どもが激しく動くなどすると、落下する危険性があるため、なるべく低い姿勢で行いましょう。おんぶなど子どもの状態が確認しにくい時は、できるだけ周囲の人に協力してもらいましょう。
- 事故を未然に防ぐためにも、取扱説明書をよく読み、正しく装着して使いましょう。
公益社団法人 広島消費者協会からのご案内
広島市消費生活出前講座
「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?
- 講師を無料で派遣します。
- 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。
啓発チラシ・グッズの紹介

(1)啓発物品
- ボールペン/黒1色
- メモ帳
- ポケットティッシュ
- 悪質業者撃退ステッカー など
(2)リーフレット
- 消費生活センター リーフレット
- 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
- SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
- 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など
広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。
ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。
※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、
その場合は別の物で代用していただくようお願いします。
皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]
