消費生活サポーター通信【令和7年9月】

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ページ番号1043797  更新日 2025年10月4日

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消費生活サポーターの皆さまへ、日々の活動に活かしていただけるよう情報提供を行っています。

広島市消費生活センターからのお知らせ

今年度も開催!「消費生活サポーターレベルアップ研修会」にぜひご参加ください!

消費生活サポーターレベルアップ研修会を開催します!今年度は先進的な見守りを実践している横浜市の事例を学びます。

消費生活サポーターだけでなく、見守り活動に取り組んでいる方、見守り活動に興味がある方はどなたでもご参加ください!

消費生活センターだより第101号を発行しました!

【第101号】「点検商法のトラブル その契約、本当に必要ですか?」

  • 点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。
  • たとえ「無料」と言われても、電話や訪問で点検を持ち掛けてきた業者には、安易に点検を依頼せず、本当に必要なものなのか、複数の事業者から見積りを取るなど十分に比較・検討し、納得した上で契約しましょう。
  • もしかしたら強盗の下見かもしれません。家族構成や貴重品の保管状況など、個人情報を安易に教えないようにしましょう。
  • 点検を断ることができず訪問された場合には、インターホン越しに点検を断り、家の中には入れないようにしましょう。断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署又は110番に通報しましょう。

消費生活情報紙「知っ得なっとく」(No.220)を発行しました!

本号では、令和6年度の消費生活相談の概要を取りまとめています。
ぜひ、ご覧ください。

 《令和6年度の消費生活相談》

 第1位 商品一般(不審な電話、架空請求など)

 第2位 化粧品(意図しない定期購入など)

 第3位 賃貸アパート・マンション(原状回復に関するトラブルなど)

消費者トラブル注意情報(発行元:広島県消費生活課)【令和7年9月版】

県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。

あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

インターネット接続回線(電話勧誘に係るトラブルなど)

相談内容の例

一人暮らしの母の家に電話で光電話の勧誘があり、無料になりますと勧誘を受け契約をしていた。

請求書が届き、無料ではないと気がついた。

元の契約に戻すにはどうしたら良いか。

助 言

光電話の契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。

契約書面が届いた日を初日とした 8 日間以内に書面で申し出れば解約料の負担なく契約解除できます。

ただし、事務手数料や既に利用したサービスの料金、工事が実施されていた場合の工事費等は支払う必要があるため、契約をキャンセルしたい場合、契約先へ申し出ましょう。

携帯電話サービス(不審な電話など)

相談内容の例

スマホの着信メッセージを確認したところ、省庁を名乗り、電話が使えなくなるとあった。

折り返し電話をしたがつながらない。

本当に電話が使えなくなるのだろうか。

助 言

国の省庁をかたり、不安をあおって個人情報を入手し、金銭をだまし取ろうとする詐欺電話と思われます。

国の省庁の職員が、電話の利用状況等に関して個人あてに電話をかけることはありません。

非通知や知らない番号からの電話は、不審な電話のおそれがありますので、指定された番号を押したり、折り返しの電話をかけたり、個人情報を伝えることは絶対にしないでください。

メイクアップ化粧品(定期購入に関するトラブルなど)

相談内容の例

SNS の広告を見てファンデーションを注文した。

1回目の商品が届いた後、定期購入だと知り解約を申し出たが、差額の支払いを求められた。

助 言

低価格やお試し等を強調する広告を見て、1 回だけのつもりで商品を注文したら定期購入になっており、解約には定価との差額を請求されるというトラブルが多くありま

す。

また、1 回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりすると、さらにトラブルになることもあるので注意しましょう。

ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認し、これらの記載をスクリーンショットで保存しておきましょう。

見守り新鮮情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第519号「災害時にも活躍 携帯発電機やポータブル電源の取り扱いに注意」

【携帯発電機】

  • 屋内では絶対に使用しないでください。発電機の排気ガスで一酸化炭素中毒になる危険があります。
  • 屋外でも、自動車内やテント内で使用すると屋内と同様の危険があります。換気のよい場所で使用しましょう。

【ポータブル電源】

  • 蓄電池にリチウムイオン電池を使用しています。落とすなどの衝撃を与えないでください。衝撃を与えてしまった後、発熱や変形などの異常が生じた場合は、使用を中止し、製造・輸入・販売事業者に相談しましょう。
  • 高温環境下での使用・保管は控えましょう。
  • 屋外では、防水・防塵性能を有する製品の使用を検討しましょう。

【POINT】

  • キャンプなどのほか、自然災害時の停電に備えて携帯発電機やポータブル電源を用意する人が増えています。
  • 携帯発電機は、ガソリンや軽油などが燃料となっているため、屋内など換気の悪い場所で使用すると一酸化炭素中毒になる危険があります。
  • ポータブル電源は、リチウムイオン電池などの充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電装置です。一般的に総エネルギー量が大きい製品は、事故発生時の発熱量も大きくなるため、より注意が必要です。
  • 取扱説明書を確認し、必要な時にすぐ使えるよう、定期的に動作確認と操作方法などのチェックを行い、安全に使用できるように備えましょう。

第520号「国勢調査をかたる不審な電話や訪問に注意」

【POINT】

  • 国勢調査をかたる不審な電話や訪問に関する相談が寄せられています。2025年国勢調査では、9月下旬頃から調査員証を携帯した調査員が調査書類を配布します。その際、世帯主の氏名や調査票の必要枚数を確認しますが、口座情報、預貯金額等の資産状況等を聞くことはありませんので、注意してください。
  • 詐欺やその他の犯罪に結びつく可能性もあります。不審だと思ったらすぐに話をやめる、電話を切るなどしましょう。

第521号「「見守り」と「気づき」で高齢者の被害を防ごう」

【見守りと気づきのポイント

【居室・居宅の様子】

  • 不審な契約書や請求書、宅配業者からの不在通知などはないか
  • 不審な健康食品、魚介類などはないか
  • 新品の布団など、同じような商品が大量にないか
  • 屋根や外壁などに不審な工事の形跡がみられないか
  • 複数社から配達された新聞や景品類はないか
  • 居室が不自然に散らかっていないか
  • 不審な業者が出入りしている形跡はないか

【本人の言動や態度など】

  • 不審な電話やメールのやり取りなどはないか
  • お金に困っている様子はないか
  • 預金通帳などに不審な出金の記録はないか
  • 何を買ったか覚えていないなど、判断能力に不安はないか
  • 元気がないなど困った様子はないか

子ども・若者サポート情報(発行元:独立行政法人国民生活センター)

第22号「クラスTシャツ発注トラブルに注意!」

【POINT】

  • カタログやWebサイトで、住所・連絡先・キャンセル条件等を確認し、これらの表記がない事業者への発注はやめましょう。Webの場合は「特定商取引法に基づく表記」などのページに記載されています。
  • 実在する企業やスポーツチーム等のロゴが入ったデザインは、正規品ではない場合、コピー商品にあたり、知的財産権を侵害する違法行為になる可能性があります。正規品であることが確認できない場合は選ばないようにしましょう。
  • 注文前に、先生や保護者などにも確認してもらいましょう。
  • 先生・保護者においても、生徒が注文する前に確認するようにし、特にカタログを学校に置く場合には、上記をよく確認してください。

公益社団法人 広島消費者協会からのご案内

広島市消費生活出前講座

「消費生活を考える」「消費者被害にあわない」ための出前講座を事業所や地域で開きませんか?

  • 講師を無料で派遣します。
  • 悪質商法の手口や対処法、解決のポイント等をわかりやすくお話します。

啓発チラシ・グッズの紹介

啓発チラシ・グッズ

(1)啓発物品

  • ボールペン/黒1色
  • メモ帳
  • ポケットティッシュ
  • 悪質業者撃退ステッカー など

(2)リーフレット

  • 消費生活センター リーフレット
  • 気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル/表紙共4ページ
  • SNSをきっかけにした消費者トラブルにご注意ください!/表紙共8ページ
  • 「いろは」で防ごう 身近な悪質商法/表紙共20ページ など

 

広島市消費生活センターでは、他にも啓発チラシやグッズを多数取り揃えています。

ご自宅用・身の回りの人への配布用としてご興味を引くものがありましたら、お気軽にご連絡ください。

また、今回ご紹介した物以外にもご入用の物がありましたら、ぜひご要望をお聞かせください。

※啓発チラシ・グッズには数に限りがあります。ご希望の物がすぐにご用意できない可能性もありますので、

その場合は別の物で代用していただくようお願いします。

皆様の活動中に、消費生活に関することでお困りの方を見つけられたら、 広島市消費生活センター(電話:082-225-3300)を案内していただくようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民局消費生活センター
〒730-0011 広島市中区基町6番27号アクア広島センター街8階
開館時間/午前10時~午後6時(休館日:火曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日~1月3日)
電話:082-225-3329(代表) ファクス:082-221-6282
[email protected]