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介護給付費過誤申立に係る様式及び依頼手順

ページ番号:0000002328 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

下記ダウンロードファイルをご利用ください。

※ 介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費で申立書の様式が異なります。
 該当の様式をダウンロードしてご利用ください。

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1 はじめにお読みください

  • 過誤調整は各サービス提供月時点の住所地の区の福祉課高齢介護係(サービス提供月によって区が異なっている場合は、区ごとに分けて作成してください。)に提出してください。
    なお、Faxで提出する場合は、送受信の確認のため、送信後、区の福祉課高齢介護係へ電話連絡してください。
  • 提出期限について、大型連休など閉庁日が重なる場合は、提出期限が下記のとおりとならない場合がありますので、事前に区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
  • 実施指導による返還等で大量の過誤申立を行なう場合は、提出期限に関わらず事前に区の福祉課高齢介護係に連絡いただき、書類を早めに提出いただきますようご協力をお願いします。

2 過誤調整の種類

 介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費等」といいます。)の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。

  • 「通常過誤」・・・サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。請求を取り下げた後、翌々月以降に再請求することになります。
  • 「同月過誤」・・・実地指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。請求と取り下げを同月に行う請求方法です。

3 「通常過誤」の依頼手順

 介護給付費等過誤申立書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月19日の午前中までに提出してください。
 ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、19日又は20日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
 後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当な内容により請求してください。

4 「同月過誤」の依頼手順

 介護給付費等過誤申立書及び過誤(差額調整)計画書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月6日の午前中までに提出してください。
 ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、6日又は7日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
 また、正当な内容により同月10日までに再請求してください。

 ※以前まで区の福祉課高齢介護係及び国保連合会に送付する必要があった「過誤(差額調整)計画書」は、令和6年2月審査分より、提出が不要となりました。

5 提出先

 区の福祉課高齢介護係に提出してください。

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