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下記ダウンロードファイルをご利用ください。
※ 介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費で申立書の様式が異なります。
該当の様式をダウンロードしてご利用ください。
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費等」といいます。)の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
介護給付費等過誤申立書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月19日の午前中までに提出してください。
ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、19日又は20日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当な内容により請求してください。
介護給付費等過誤申立書及び過誤(差額調整)計画書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月6日の午前中までに提出してください。
ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、6日又は7日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
また、正当な内容により同月10日までに再請求してください。
※以前まで区の福祉課高齢介護係及び国保連合会に送付する必要があった「過誤(差額調整)計画書」は、令和6年2月審査分より、提出が不要となりました。
区の福祉課高齢介護係に提出してください。