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下記ダウンロードファイルをご利用ください。
※ 介護給付費と介護予防・日常生活支援総合事業費で申立書の様式が異なります。
該当の様式をダウンロードしてご利用ください。
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費等」といいます。)の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
介護給付費等過誤申立書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月19日の午前中までに提出してください。
ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、19日又は20日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当な内容により請求してください。
介護給付費等過誤申立書及び過誤(差額調整)計画書を、区の福祉課高齢介護係へ原則毎月6日の午前中までに提出してください。
ただし、区の福祉課高齢介護係への提出については、6日又は7日が市役所の閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中(2営業日前の午前中)までに提出してください。
また、国保連合会に過誤(差額調整)計画書を必ず提出し、正当な内容により同月10日までに再請求してください。
※「過誤(差額調整)計画書」の様式については、広島県国民健康保険団体連合会のホームページ≪同月過誤(取下げ)・再請求の留意事項|広島県国民健康保険団体連合会<外部リンク>≫に掲載されています。