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固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

ページ番号:0000337290 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示
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令和5年(2023年)5月 31日(水)
財政局中央市税事務所
固定資産税担当課長:奥田
電話:(082)504-2563
内線:3720

固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

1 概 要

 令和5年4月3日に発送した令和5年度の固定資産税・都市計画税納税通知書のうち、固定資産の所有者が賦課期日(令和5年1月1日)時点で死亡しているため現に所有している方(相続人等)から申告書が提出されているにもかかわらず、その処理を漏らし、死亡した方の名前のまま納税通知書を発送したケースが、中央市税事務所で73件、北部市税事務所で1件あったことが判明しました。

2 原 因

 申告書の処理状況は、事務処理マニュアルに基づき受付簿により進行管理することになっていますが、この取り扱いが徹底されていなかったため処理漏れが発生し、かつ、担当者以外の職員による受付簿のチェックもされていなかったことから、その処理漏れが見過ごされたものです。

3 対応状況

 これまでに問い合わせのあった相続人等に対しては、お詫びした上で申告書に基づく正しい納税通知書を作成し発送するなどしており、今後は、残りの相続人等に対して連絡し、同様の対応を行います。

4 再発防止策

 職員に対し、改めて事務処理マニュアルの周知徹底を図るとともに、複数職員による受付簿のチェックをルール化することにより、申告書の処理漏れの防止を徹底します。

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