本文
共生型サービスとは、平成30年度に創設された制度で、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、障害福祉サービス等事業所(介護保険サービス事業所)であれば、基本的に共生型サービスの介護保険サービス事業所(障害福祉サービス等事業所)の指定も受けられるよう特例が設けられた制度です。
共生型サービスのメリット
(1)65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを利用しやすくなる
(2)人材活用を図りながら、適切にサービス提供を行うことができる
介護保険サービス |
障害福祉サービス等 |
|
---|---|---|
ホームヘルプサービス | 訪問介護 |
居宅介護 |
デイサービス | 通所介護 地域密着型通所介護 |
生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く) 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く) 放課後等デイサービス(同上) |
ショートステイ | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
短期入所 |
本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分されますが、概ね障害福祉制度における報酬の水準が担保されています。 加えて、共生型サービスの取組を評価する加算が設けられているサービスもあります。
(例) 生活介護事業所が共生型の通所介護を提供する場合
・基本報酬 所定単位数に93/100を乗じた単位数
・生活相談員配置等加算 13単位/日
人員配置・設備基準は、基本的に共生型サービスを開始する前に指定を受けていた事業所における基準が適用されます。
また運営基準は、共生型サービスを実施するサービスに合わせた基準が適用されます。
・共生型サービスに興味があるが、よく分からない
・共生型サービスを始めたいが、どのような準備が必要なのか
・共生型サービスの取組事例があれば知りたい
といった事業者の皆様には、厚生労働省の老人保健事業推進費等補助金を活用して作成された「共生型サービスのはじめの一歩」~立ち上げと運営のポイント~がお役立ちしますので、ぜひご活用ください。
共生型サービスはじめの一歩 ~立ち上げと運営のポイント~<外部リンク>
本市において、介護保険の共生型サービスの指定を受けている障害福祉サービス等事業所は以下のとおりです。