1 事業の開設にあたって
- 介護保険制度における指定事業者は、法令の規定に沿った適正な事業運営が求められるため、事業開始にあたっては、広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例(平成24年広島市条例第60号。以下「条例」という。)、関係法令・通知等の内容を十分に理解していただくことが重要です。十分に基準を理解した上で、全体の事業計画を検討してください。
- なお、人員、設備及び運営に関する基準は、条例、国の省令、通知等で定められており、本ページ下部の「関連情報」から閲覧が可能です。
★ 認知症高齢者グループホーム及び特定施設入居者生活介護については、設置運営事業者の募集を行い、選定された後に指定申請することになりますのでご注意ください。(募集時期等については、当課にご確認ください。)
2 指定日等
- 事業所・施設の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。
- 申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。(ただし、前々月の末日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、直前の開庁日とします。)
- 申請書に不備等があった場合や提出期限までに補正が完了していないものは、受付けできませんので、日程に余裕をもって早めの相談・申請が必要です。
- 特に建物の新築・改築・改装については、建築図面が出来上がった段階でご相談ください。
3 申請について
指定申請や更新申請に必要な書類はサービスごとに異なります。申請・事前相談はサービスごとに1時間程度必要ですので、あらかじめ電話で予約の上おいでください。
受付(相談)時間 → 午前 8時30分~12時00分 午後 1時00分~5時00分
広島市 介護保険課事業者指定係(広島市役所本庁舎2階) Tel 082-504-2721
【申請・届出に必要な書類へのリンク】
4 指定申請について
- 人員、設備基準等について
申請書類の提出時点で、指定時には、条例で定める人員基準・設備基準等を満たしていることが確実と見込まれる必要があります。
- 開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法などの届出等が必要になる場合があります。事前に関係部署に相談してください。
- 開設にあたり、建物の建築又は改修等の工事を伴う場合は、施設の設計図面等により当課に事前相談を行い、設備基準に合致しているか確認してから着工してください。
- 申請にあたって、定款の変更や法人登記、従業者との雇用契約書や資格証など多くの書類が必要となります。添付書類一覧や自主点検表に沿って点検・確認の上、申請書を作成してください。
5 更新申請について
- 指定の効力には有効期間(6年)が設けられています。有効期間が満了するまでに更新の申請を行う必要があります。
- 更新の申請が必要な事業所・施設については、有効期間満了の3か月前を目途に更新手続きについての案内を行います。
- 更新申請にあたっては、指定申請と同様の申請書類を提出することとなります。また、事業の運営実績(従業者の配置状況や施設の利用状況)等についても基準に合致している必要があります。
6 審査手数料について
次の申請については、審査手数料が必要となります。
- 指定申請・・・新たに介護サービス事業所の指定等を受けようとするとき
- 変更申請・・・既に行っている介護サービス事業所の事業等の内容を変更(※)しようとするとき
(※特定施設入居者生活介護の定員を増やす場合、介護老人保健施設及び介護医療院の構造設備の変更の場合)
- 更新申請・・・介護サービス事業所等を開設してから6年間の有効期間を更新しようとするとき
審査手数料の金額
- 審査手数料の金額は、介護保険サービスの種類や審査を受けようとする内容により異なります。
- それぞれの審査手数料の金額は、次のとおりです。
介護保険サービスの種類
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申請の区分と審査手数料額
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指定(許可)申請
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変更申請
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更新申請
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指定居宅サービス事業所(特定施設を除く)
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20,000円
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-
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10,000円
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指定介護予防サービス事業所
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10,000円
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-
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10,000円
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指定特定施設入居者生活介護事業所
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20,000円
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10,000円
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10,000円
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指定居宅介護支援事業所
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20,000円
|
-
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10,000円
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指定介護老人福祉施設
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30,000円
|
-
|
15,000円
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介護老人保健施設
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63,000円
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33,000円
|
33,000円
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介護医療院
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63,000円 |
33,000円 |
33,000円 |
指定地域密着型サービス事業所
|
20,000円
|
-
|
10,000円
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指定地域密着型介護予防サービス事業所
|
10,000円
|
-
|
10,000円
|
指定介護予防支援事業所
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20,000円
|
-
|
10,000円
|
この手数料は審査に対する手数料です。申請の内容によっては指定や更新を行わないことがあります。この場合、既納の手数料は返還しません。
審査手数料の納付方法等
審査手数料は、広島市からお渡しする納付書で納めていただくことになります。納付書は事前協議が整い、申請書を受理する段階でお渡ししますので、申請者は金融機関で納付された上、申請書とともに納入通知書兼領収証書をご提出ください。
(広島市役所1階に広島銀行広島市役所支店があります。営業時間午後3時まで)
なお、指定申請等をされる場合は、介護保険法施行規則等に定められた書類や他法令に適合していることを確認できる書類を添付する必要があります。これらの書類が整わない場合は、原則、申請書等の受理は行いませんので、必ず事前協議を行い、必要書類のすべてを整えた上でご提出ください。
確認が必要な他法(代表的な例)
建築基準法関係
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新築等の場合
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自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること
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改修等の場合
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建築基準法の手続き(用途変更等)を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること
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消防法関係
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- 新築・改修等される建物について、消防署と消防施設・避難設備等について、協議調整したものであること
- 消防用設備等検査済証の交付を受けたものであること
- 防火管理者選任届出書、消防計画作成届出書が受理されていること
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その他
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- 食品衛生法に基づく営業許可(食事の提供を行う場合)
- 建物の登記事項証明書
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7 指定後の留意点
次のような場合は速やかに変更届や体制届等の提出が必要となります。
項目
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内容
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届出期日等
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変更届
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管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員等、変更届出事項に変更があった場合
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変更後10日以内
ただし、事業所の移転や定員変更を行う際は、人員基準・設備基準に合致していることを確認するため、必ず事前協議を行ってください。
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体制に関する届
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・介護給付費に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合
・加算に係る要件を満たさなくなった場合も速やかに加算を廃止する旨届け出てください。
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加算
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訪問・通所系サービス
居宅介護支援
介護予防支援
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届出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定
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施設・居住系サービス
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届出日の翌月(届出日が月の初日の場合は当該月)から算定
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減算
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速やかに提出(事実の発生日が適用年月日)
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廃止届
辞退届
休止届
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廃止・辞退や休止の場合
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1月前まで
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※加算等が算定されなくなる状況や人員基準の欠如等により減算となる状況が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。
1 「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。
同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。
(例)
- 同一の事業者によって指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば常勤要件を満たす。
- 居宅介護支援事業所の介護支援専門員の業務に週16時間、通所介護事業所の介護職員の業務に週24時間従事している場合は、各々の業務を同時並行的に行うことができないため、双方の事業所において非常勤となり、雇用契約上の常勤者であっても、人員基準上の常勤者にはあたりません。
2 「常勤換算方法」
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は、週32時間を基本とする)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法
常勤換算=当該事業所の従業者の勤務延時間数÷当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本)
3 「勤務延時間数」
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間または当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。
4 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。
- 従業者等の人員基準を満たしていないにもかかわらず、名義借り等によって厚生労働省令等で定める基準の資格を持った者と雇用契約等を行ったようにし、基準上の員数を満たしたとして申請や事業を行った場合など。(なお、このような場合、名義を貸した者も処分されることがあります。)
(例)
- 雇用する予定の無い介護支援専門員や看護師等を雇用するようにして申請し、申請後、別の者を雇用するなど、申請とは異なる従業者により指定を受けたり、雇用しないまま事業を行った場合
- 常勤・専従で配置すべき管理者が配置されていない場合
- 施設や設備について、申請用途(事務所や事業所)として使用しないものを、使用するとして申請を行った場合など
(例)
実際は、申請場所が住宅として利用されており、申請用途(事務所や事業所)としての利用が不適当であったり、申請とは別の場所で事業を行っている場合
- 申請者(「法人の役員等や事業所の管理者」を含む)が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であったり、過去5年以内に居宅サービス等に関し不正な行為をした者であるときなど、介護保険法に定める指定申請や更新申請の欠格事由に該当するにもかかわらず該当しないとして誓約し申請した場合
- このほか、介護保険法規定による指定の取消し等の事由に該当する場合などは、指定が取り消しとなる場合があります。
- Q1 居宅サービスと介護予防サービスの指定申請を同時に行う場合、申請書類は別々に作成する必要がありますか。
- A1 申請書類は、一式で構いません。申請書(様式第1号)には、申請する事業等の開始予定年月日を記載することとしていますので、居宅サービスと介護予防サービスの両方に開始予定年月日を記載してください。地域密着型サービスも同様です。
訪問介護と通所介護など異なるサービス種別の場合は、サービス種別ごとに申請書を作成する必要があります。
- Q2 申請書を提出する時点では、備品類が全て揃っていないのですが、申請できますか。
- A2 原則、申請時には全ての備品類を設置し、その写真等を添付する必要があります。ただし、現地調査までに納品が確実と見込まれるのであれば受付が可能な場合もあります。詳しくは個別にご相談ください。
- Q3 事業所を新築するため、申請書を提出する時点では、検査済証が発行されていないのですが、申請できますか。
- A3 他法を含め、全ての必要書類が整っていなければ申請書を受理することはできません。検査済証や消防の届出、土地や建物の登記、法人の定款変更、食品を扱う場合は保健所への届出など、関係するすべての準備をもれなく行ってください。
- Q4 従業員は、申請書を提出する時点で全て雇用し業務に従事している必要がありますか。
- A4 申請時点では、従事予定の全ての従業員との雇用契約書(従事場所、職務及び雇用期間が明記されたもの)等が必要です。
必ずしも雇用開始している必要はありませんが、指定日には全ての従業員が従事していなければなりません。
- Q5 申請書提出後、従事予定者が不慮の事故等により、勤務することができなくなった場合どうすればよいですか。
- A5 速やかに担当窓口に相談してください。
(意図的に相談等なく指定を受けた場合は、虚偽の申請として取消処分の対象となる場合があります。)
- Q6 申請書が受理された場合は、間違いなく指定となるのですか。
- A6 申請書の受理は、書類上の不備など形式的な要件を確認したにすぎません。
受理後、正式な審査を行い、内容の確認や補正等をお願いすることがあります。審査の結果、基準を満たしていないことが確認された場合は指定されないことがあります。
- Q1 更新の申請は、有効期間の満了日までに行う必要がありますか。
- A1 有効期間の満了日までに指定の更新が行われないと指定の効力が失われます。
更新の期限は広島市においても把握しており、更新期限までに手続きが行えるよう有効期間満了の3か月前を目途に更新手続きについての案内を行います。
- Q2 更新申請時に、人員基準を満たしていない場合はどうなりますか。
- A2 人員基準や設備基準を満たしていない場合は、更新を受けることはできません。
地域密着型サービスで必要とされる研修を修了していない場合も同様です。
また、指導に従わず、基準違反の状態で継続して事業を運営している場合には、処分の対象となることがあります。
- Q3 現在休止中ですが、更新を受けることができますか。
- A3 休止中の場合には更新を受けることができません。
更新期限までに再開した上で更新の手続きを行うか、若しくは廃止の手続きを行ってください。
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