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介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、適正な事業運営を行うため、事業開始にあたっては、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の基準に関する要綱、その他関係要綱等で定める基準の内容を十分に理解していただくことが重要です。基準を十分に理解した上で、全体の事業計画を検討してください。
みなし指定の有効期間が平成30年3月31日まであるため、指定申請は必要ありません。
平成29年度半ばから平成30年2月末日までの間に指定更新の手続きを行ってください。(手続きの時期については個別に通知します。)
事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。
事業開始日の前々月の末日までの間に基準緩和型サービスの指定申請を行い、平成29年度半ばから平成30年2月末日までの間に現行相当型サービス(みなし指定)の指定更新申請を行ってください。 (手続きの時期については個別に通知します。)
※現行相当型サービス(みなし指定)を廃止し、基準緩和型サービスと同時に指定の申請をすることにより指定の有効期間を合わせることも可能です。
事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。
事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。
事業開始日の前々月の末日までの間に現行相当型サービスと基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。
※一つの申請書で両方のサービスを同時に申請することができます。
事業を開始する月の前々月の末日までに指定申請を行ってください。
事業を開始する月の前々月の末日までに指定申請を行ってください。
事業を開始する月の前々月の末日までに現行相当型サービスと基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。
※一つの申請書で両方のサービスを同時に申請することができます。
事業を開始する前々月の末日までに訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護と現行相当型サービス又は基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。
各サービスごとの審査手数料の金額は、次のとおりです。
サービスの種類 |
申請の区分と審査手数料額 |
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指定申請 |
更新申請 |
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現行相当型サービス |
訪問介護サービス |
10,000円 |
10,000円 |
1日型デイサービス |
10,000円 |
10,000円 |
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基準緩和型サービス |
生活援助特化型訪問サービス |
10,000円 |
10,000円 |
短時間型デイサービス |
10,000円 |
10,000円 |
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現行相当型サービスと基準緩和型サービスを同時に申請する場合 |
訪問介護サービスと |
2件で10,000円 |
2件で10,000円 |
1日型デイサービスと |
2件で10,000円 |
2件で10,000円 |
この手数料は審査に対する手数料です。申請の内容によっては指定や更新を行わないことがあります。この場合、既納の手数料は返還しません。
審査手数料は、広島市からお渡しする納付書で納めていただくことになります。納付書は事前協議が整い、申請書を受理する段階でお渡ししますので、申請者は金融機関で納付された上、申請書とともに納入通知書兼領収証書をご提出ください。
(広島市役所1階に広島銀行広島市役所支店があります。営業時間午後3時まで)
なお、指定申請等をされる場合は、要綱等に定められた書類や他法令に適合していることを確認できる書類を添付する必要があります。これらの書類が整わない場合は、原則、申請書等の受付は行いませんので、必要書類のすべてを整えた上でご提出ください。
介護保険課事業者指定係(広島市役所本庁舎2階)
電話番号:082-504-2721
受付時間:午前 8時30分~12時00分、午後 1時00分~5時00分
次のような場合は速やかに変更届や体制届等の提出が必要となります。
項目 |
内容 |
届出期日等 |
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変更届 |
管理者、サービス提供責任者等、変更届出事項に変更があった場合 |
変更後10日以内 ただし、事業所の移転や定員変更を行う際は、人員基準・設備基準に合致していることを確認するため、必ず事前協議を行ってください。 |
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体制に関する届 |
・介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合 ・加算に係る要件を満たさなくなった場合も速やかに加算を廃止する旨届け出てください。 |
加算 |
算定要件を満たす場合 |
届出日が毎月15日までは翌月、16日以日は翌々月から算定 |
減算 |
算定要件を満たさなくなった場合 |
速やかに提出(事実の発生日が適用年月日) |
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廃止届 |
廃止・辞退や休止の場合 |
1月前まで |
※加算等が算定されなくなる状況や人員基準の欠如等により減算となる状況が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。