ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 高齢者 > 広島市の介護保険 > 事業者向け情報 > 様式集(指定・更新申請、変更届、体制届等) > 介護予防・日常生活支援総合事業者の指定(指定更新)申請について

本文

介護予防・日常生活支援総合事業者の指定(指定更新)申請について

ページ番号:0000103736 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 事業の開設にあたって

  介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者は、適正な事業運営を行うため、事業開始にあたっては、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の基準に関する要綱、その他関係要綱等で定める基準の内容を十分に理解していただくことが重要です。基準を十分に理解した上で、全体の事業計画を検討してください。

2 指定日について

  • 事業所の指定は、月1回、毎月1日付けの指定となります。
  • 申請書の提出期限は、指定を受ける月の前々月の末日が提出期限となります。
    ※ 前々月の末日が土、日又は祝日のときは、直前の開庁日とします。
  • 申請書に不備等があった場合や提出期限までに補正が完了していないものは、受付けできませんので、日程に余裕をもって早めの相談・申請が必要です。
  • 特に建物の新築・改築・改装については、建築図面が出来上がった段階でご相談ください。

3 指定申請等について

  • 人員、設備基準等について
    申請書類の提出時点で、指定時には、要綱で定める人員基準・設備基準等を満たしていることが確実と見込まれる必要があります。
  • 開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法などの届出等が必要になる場合があります。事前に関係部署に相談してください。
  • 開設にあたり、建物の建築又は改修等の工事を伴う場合は、施設の設計図面等により当課に事前相談を行い、設備基準に合致しているか確認してから着工してください。
  • 申請にあたって、定款の変更や法人登記、従業者との雇用契約書や資格証など多くの書類が必要となります。添付書類一覧や自主点検表に沿って点検・確認の上、下部関連情報から申請書を作成してください。
  • 既に介護予防サービスの介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業所については、指定を受けた日により必要となる指定(指定更新)申請の時期が異なります。

1 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所の画像

(1) 現行相当型サービス(訪問介護サービス・1日型デイサービス)を行う場合

 みなし指定の有効期間が平成30年3月31日まであるため、指定申請は必要ありません。
 平成29年度半ばから平成30年2月末日までの間に指定更新の手続きを行ってください。(手続きの時期については個別に通知します。)

(2) 基準緩和型サービス(生活援助特化型訪問サービス・短時間型デイサービス)を行う場合

事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。

(3) 現行相当型サービスと基準緩和型サービスの両方を行う場合

 事業開始日の前々月の末日までの間に基準緩和型サービスの指定申請を行い、平成29年度半ばから平成30年2月末日までの間に現行相当型サービス(みなし指定)の指定更新申請を行ってください。 (手続きの時期については個別に通知します。)
※現行相当型サービス(みなし指定)を廃止し、基準緩和型サービスと同時に指定の申請をすることにより指定の有効期間を合わせることも可能です。

2 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所

平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けた事業所の画像

(1) 現行相当型サービス(訪問介護サービス・1日型デイサービス)を行う場合

 事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。

(2) 基準緩和型サービス(生活援助特化型訪問サービス・短時間型デイサービス)を行う場合

 事業開始日の前々月の末日までの間に指定申請を行ってください。

(3) 現行相当型サービスと基準緩和型サービスの両方を行う場合

 事業開始日の前々月の末日までの間に現行相当型サービスと基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。
 ※一つの申請書で両方のサービスを同時に申請することができます。

3 平成29年5月1日以降に新たに開設する事業所

平成29年5月1日以降に新たに開設する事業所の画像

(1) 現行相当型サービス(訪問介護サービス・1日型デイサービス)を行う場合

 事業を開始する月の前々月の末日までに指定申請を行ってください。

(2) 基準緩和型サービス(生活援助特化型訪問サービス・短時間型デイサービス)を行う場合

 事業を開始する月の前々月の末日までに指定申請を行ってください。

(3) 現行相当型サービスと基準緩和型サービスの両方を同時に開始する場合

 事業を開始する月の前々月の末日までに現行相当型サービスと基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。
 ※一つの申請書で両方のサービスを同時に申請することができます。

(4) 訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護を同時に開始する場合

 事業を開始する前々月の末日までに訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護と現行相当型サービス又は基準緩和型サービスの指定申請を同時に行ってください。

4 審査手数料について

審査手数料の金額


 各サービスごとの審査手数料の金額は、次のとおりです。

サービスの種類

申請の区分と審査手数料額

指定申請

更新申請

現行相当型サービス

訪問介護サービス

10,000円

10,000円

1日型デイサービス

10,000円

10,000円

基準緩和型サービス

生活援助特化型訪問サービス

10,000円

10,000円

短時間型デイサービス

10,000円

10,000円

現行相当型サービスと基準緩和型サービスを同時に申請する場合

訪問介護サービスと
生活援助特化型訪問サービス

2件で10,000円

2件で10,000円

1日型デイサービスと
短時間型デイサービス

2件で10,000円

2件で10,000円

 この手数料は審査に対する手数料です。申請の内容によっては指定や更新を行わないことがあります。この場合、既納の手数料は返還しません。

審査手数料の納付方法等

 審査手数料は、広島市からお渡しする納付書で納めていただくことになります。納付書は事前協議が整い、申請書を受理する段階でお渡ししますので、申請者は金融機関で納付された上、申請書とともに納入通知書兼領収証書をご提出ください。
 (広島市役所1階に広島銀行広島市役所支店があります。営業時間午後3時まで)
 なお、指定申請等をされる場合は、要綱等に定められた書類や他法令に適合していることを確認できる書類を添付する必要があります。これらの書類が整わない場合は、原則、申請書等の受付は行いませんので、必要書類のすべてを整えた上でご提出ください。

5 申請書の提出について

  • 郵送により提出を行ってください。

受付窓口

介護保険課事業者指定係(広島市役所本庁舎2階)
電話番号:082-504-2721
受付時間:午前 8時30分~12時00分、午後 1時00分~5時00分

6 指定後の留意点

 次のような場合は速やかに変更届や体制届等の提出が必要となります。

項目

内容

届出期日等

変更届

管理者、サービス提供責任者等、変更届出事項に変更があった場合

変更後10日以内

ただし、事業所の移転や定員変更を行う際は、人員基準・設備基準に合致していることを確認するため、必ず事前協議を行ってください。

体制に関する届

・介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制に変更(減算となる場合も含む)があった場合

・加算に係る要件を満たさなくなった場合も速やかに加算を廃止する旨届け出てください。

加算

算定要件を満たす場合

届出日が毎月15日までは翌月、16日以日は翌々月から算定

減算

算定要件を満たさなくなった場合

速やかに提出(事実の発生日が適用年月日)

廃止届
辞退届
休止届

廃止・辞退や休止の場合

1月前まで

 ※加算等が算定されなくなる状況や人員基準の欠如等により減算となる状況が生じた場合は速やかに届け出る必要があります。

関連情報

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)