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令和4年(2022年)7月8日(金)
[制度所管課]
道路交通局 道路管理課 課長:西村 洋 電話:504-2345 内線 4220
[制度運用課]
東区 建設部 維持管理課 課長:近重 徹 電話:568-7737 内線 82-370
南区 建設部 維持管理課 課長:熊野 光司 電話:250-8955 内線 83-370
西区 建設部 維持管理課 課長:三島 敏之 電話:532-0945 内線 84-370
安芸区 農林建設部 維持管理課 課長:今井 辰巳 電話:821-4920 内線 87-370
佐伯区 農林建設部 維持管理課 維持補修担当課長:山崎 浩 電話:943-9747 内線 88-420
道路占用料の誤徴収及び未納者への督促漏れ等について
令和3年度の内部統制に係る自己点検等を実施した結果、重要リスクに設定している「道路占用料・路面復旧監督費の誤徴収及び徴収漏れ」、「道路占用料の未納者への督促・催告漏れ」に関して、以下のとおり、一部の制度運用課において不適切な事務処理が確認されました。
1 事案の概要と主な原因
⑴ 道路占用料・路面復旧監督費の誤徴収及び徴収漏れ : 134件
⓵ 路面復旧監督費の過大徴収(31件)
算定時の確認不足により、面積計算を誤り、過大徴収が生じた。
⓶ 道路占用料の過少徴収(1件)
広島市道路占用料徴収条例の確認不足により、算定時に端数処理を誤り、過少徴収が生じた。
⓷ 道路占用料の納入通知書の納付期限誤り(81件)
広島市道路占用料徴収条例の確認不足により、納入通知書の納付期限誤りが生じた。
⓸ 道路占用料の納入通知書の送付遅延(21件)
他の業務を優先し期限までに納入通知書の発送を行なえず、送付遅延が生じた。
⑵ 道路占用料の未納者への督促・催告漏れ : 5件
・ 納付状況の確認を失念するなど、期限までに督促状の発送を行なえず、督促漏れが生じた。
重要リスク |
事案の概要 |
制度運用課 |
件数(金額) |
⑴ 道路占用料・路面復 |
⓵ 路面復旧監督費の過大徴収 |
佐伯区農林建設部維持管理課 |
31件 (18,720円) |
⓶ 道路占用料の過少徴収 |
安芸区農林建設部維持管理課 |
1件 (9円) |
|
⓷ 道路占用料の納入通知書の |
南区建設部維持管理課 |
81件 |
|
⓸ 道路占用料の納入通知書の |
東区建設部維持管理課 |
21件 |
|
⑵ 道路占用料の未納者 |
督促状の送付漏れ |
東区建設部維持管理課 |
1件 |
西区建設部維持管理課 |
1件 |
||
安芸区農林建設部維持管理課 |
1件 |
||
佐伯区農林建設部維持管理課 |
2件 |
2 対応状況
⑴ 道路占用料・路面復旧監督費の誤徴収及び徴収漏れ : 134件
⓵ 路面復旧監督費の過大徴収(31件)
過大徴収となっていた全ての対象者に連絡を行った上で、令和4年4月28日までに全31件、18,720円
の過大徴収分の還付を行った。
⓶ 道路占用料の過少徴収(1件)
過少徴収となっていた対象者に連絡を行った上で納付を依頼し、令和3年12月21日に1件、9円の追加
納付を確認した。
⓷ 道路占用料の納入通知書の納付期限誤り(81件)
納入通知書の納付期限を誤って本来の期限(令和3年4月30日)より遅い期限(令和3年6月30日)に
設定したものであり、令和3年7月7日までに全81件の納付を確認した。
⓸ 道路占用料の納入通知書の送付遅延(21件)
送付期限(4月20日)から2日遅延した令和3年4月22日に納入通知書を送付し、令和3年5月26日まで
に全21件の納付を確認した。
⑵ 道路占用料の未納者への督促・催告漏れ : 5件
・ 3件については事案の発覚時には占用料が納付済みであったため督促状は未送付。
・ 2件については事案の発覚後、督促状の送付を行い、令和3年9月22日に1件、5,564円の納付を確認
した。1件、1,540円については継続して納付を働きかけている。
3 再発防止について
▶ 制度運用課において納入通知書及び督促状の発送等の手続をチェックできる台帳を活用し、複数人で
事務処理が適正に行われているかの確認を徹底した。
▶ 制度所管課において制度運用課がチェックした台帳の提出を求め進行管理を行うこととした。
▶ 令和4年度から道路管理課に占用係を新設し、許可期間が1年を超えるもの等に係る納入通知書及び
督促状の発送業務を適正に行うこととした。