医療法人に関する手続・運営

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ページ番号1020225  更新日 2025年4月9日

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I 運営

1 医療法人設立の流れ

事前相談 → 申請(※1) → 審査・医療審議会開催(※2) → 設立認可 →法務局への登記(※3)

  • ※1 申請期限は、広島県医療審議会の日程により変動します。本市では、医療法人の設立認可は年2回(8月、2月)行っています。申請にあたっては、医療法人設立認可申請手引き、添付書類確認票をご確認のうえ、準備を行ってください。
  • ※2 審査において、広島県医療審議会への諮問を行います。
  • ※3 設立認可後は、申請者が法務局へ設立の登記を行うことで成立します。

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2 事前相談

申請前に、申請書類(案)の記載事項や必要な書類等について、内容確認の相談を受け付けています。法人設立の認可申請をされる方は、必ず事前相談をしてください。

  1. 提出書類
    医療法人設立認可申請書(案) ※押印不要です。
  2. 受付期間(土曜日、日曜日、休日を除く。)
    • 8月認可 5月18日~5月31日
    • 2月認可 10月18日~10月31日
  3. 提出部数
    1部 ※お手元に提出書類の控えを残しておくことをお勧めします。
  4. 添付書類について
    様式等によっては、記入例や注意事項の記載があります。書類作成の段階で、これらは削除してください。

3 社団たる医療法人の運営

社団たる医療法人の運営については、次の手引を参考にして下さい。

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II 手続

  • 以下の手続の窓口、提出先は、特に記載があるもの以外は、広島市保健所になります。駐車場は駐車台数に限りがあり、混雑していることがありますので、ご来所の際はできる限り公共交通機関をご利用ください。
  • ※ 書類の提出は郵送でも受け付けていますが、郵送される場合は、返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • ※ 申請書・届出書への押印は不要です。

1 医療法人設立認可申請

内容
医療法人を設立しようとするとき
事前相談期間

8月認可 5月18日~5月31日
2月認可 10月17日~10月31日

※土曜日、日曜日、休日を除く。

添付書類

設立認可申請書(案)

注意事項

設立認可申請をする場合は、必ず直前の事前相談期間に、設立認可申請書(案)を提出して下さい。

2 設立登記完了届

内容
設立の登記をしたとき
提出時期

登記後遅滞なく。

提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 登記事項証明書
  2. 定款又は寄附行為

3 医療法人理事数減員認可申請

内容
医療法人の理事を二人以下にするとき
提出時期
事前
提出部数
2部

注意事項

ご相談ください

4 医療法人理事長特例認可申請

内容
医師又は歯科医師でないものを理事長にしようとするとき
提出時期
事前
提出部数
2部

添付書類

  1. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  2. 理事会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  3. 理事長就任予定者の履歴書
  4. 理事長就任承諾書

5 医療法人管理者理事特例認可申請

内容
管理者の一部を理事に加えないこととするとき
提出時期
事前
提出部数
2部

注意事項

ご相談ください

6 登記事項変更登記・解散登記完了届

内容
  • 理事長の変更登記をしたとき(重任を含む)
  • 従たる事務所の新設登記をしたとき
  • 事務所の移転登記をしたとき
  • 目的及び業務の変更登記をしたとき(※)
  • 名称の変更登記をしたとき(※)
  • 資産総額の変更登記をしたとき
  • 解散の登記をしたとき
提出時期
登記後遅滞なく
提出部数
2部

添付書類

  1. 登記事項証明書
  2. 定款又は寄附行為の変更がある場合、変更後の定款又は寄附行為

注意事項

(※)については、事前に定款(寄附行為)変更認可が必要です。

7 役員変更届

内容
医療法人の役員に変更があったとき(重任も含む)
提出時期
役員変更後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  2. 理事会議事録の写し(理事長を変更した場合のみ。原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  3. 履歴書
  4. 役員就任承諾書
  5. 理事長に就任した場合は医師免許の写し(初めて就任した場合のみ)

注意事項

  • ※「履歴書」については役員就任年月日及び欠格事項(医療法第46条の5第5項)に該当しない旨の記載をしてください。
  • ※職歴の欄は、医療関係以外も含め、すべて記載してください。(MS法人の役員である旨等)
  • ※理事の退任、これに伴う理事の補欠を行うか否かについても社員総会の承認を得てください。
  • ※理事長の互選については、監事も理事会に出席し、必要があるときは意見を述べてください。

8 定款・寄附行為変更認可申請

内容
定款又は寄附行為を変更しようとするとき(ただし、医療法人の事務所の所在地及び広告の方法の変更は除く)
提出時期
事前
提出部数
2部

様式

添付書類

【A 新たに病院等を開設する場合(移転を含む)】

  1. 変更理由書
  2. 現行条文及び変更条文の新旧対照表:様式 新旧対照表(令和3年9月10日更新)
  3. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
    • 委任状による出席者がある場合、委任状の写し
    • 総社員の氏名の記載がない場合、社員名簿
  4. 新定款又は寄附行為(案)
  5. 現行定款又は現行寄附行為
  6. 変更後2年間の事業計画書と予算書(法人全体新たに追加(移転)する病院等について作成すること)
    新たな借り入れがある場合、返済計画書
    • ※ 法人全体とは、現在の事業に関する予算額に追加(移転)する病院等の予算額を加えたものであること。
    • ※ 追加(移転)する病院等が複数あるときは、施設(事業所)ごとにそれぞれ予算書を作成すること。
    • ※ 既存施設についての予算額は前年度の実績から判断して妥当なものであること。
  7. 新たに基金の拠出又は寄附を受ける場合
    • 契約書又は申込書の写し
    • 現物拠出の評価額が500万円以上の場合、評価額証明書
    • 不動産の場合、登記事項証明書
  8.  
    • 8-1 不動産を賃借する場合
      賃貸借契約書の写しと登記事項証明書(土地及び建物)(建築前の建物にあっては建築確認済証明書)
      • ※ 株式会社等の営利法人が不動産を所有している場合、当該法人の登記事項証明書も提出すること。
        (医療法人の役員は、利害関係にある営利法人等の役職員を兼務できない。)
      • ※ 不動産の所有者が、医療法人の役員の親族である場合、賃借料の算定根拠を示すこと。
    • 8-2 不動産を取得する場合
      登記事項証明書(建築前の建物にあっては建築確認済証明書)
  9. 開設する病院等の概要、案内図、敷地図、建物平面図(診療所にあっては、開設許可申請書の一式でよい)
  10. 開設病院等の管理者の就任承諾書及び医師免許証の写し

【B 法第42条の各号の業務(附帯業務)を行う場合(移転を含む)】
上記1~8と次に掲げる書類

  1. 当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要及び運営方法を記載した書類(介護保険事業の許可を必要とする業務については、介護保険法に基づく申請書の一式の写しでよい)

【C 社会医療法人が収益業務を行う場合】

上記1~5と次に掲げる書類

  1. 収益業務の概要及び運営方法を記載した書類

【D ABC以外の場合】

上記1~5

注意事項

  • ※現在の定款が「広島県知事の認可」になっている医療法人については、「広島市長の認可」への変更(権限移譲による変更)も、他の変更と合わせて定款変更してください。
  • ※法第42条の各号の業務(附帯業務)については、厚生労働省のホームページ:「医療法人・医業経営のホームページ」の、施策紹介 1. 医療法人制度の概要 1-1 医療法人制度について 医療法人の業務範囲 をご確認ください。
  • ※定款(寄附行為)の変更後は、定款(寄附行為)の附則に改正経緯の附則として整備してください。
    【記載例】
    附則(令和〇年〇月〇日広島市長認可)
    この定款の変更は、広島市長の変更の認可の日から施行する。

9 定款・寄附行為変更届

内容
医療法人の事務所の所在地、公告の方法を変更したとき
提出時期
変更後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  2. 変更後の定款又は寄附行為

10 医療法人事業報告書等届

※G-MISによる届出ができなくなり、新システムへ移行されます

内容
毎会計年度の決算を届けるとき
提出時期
毎会計年度終了後3月以内
提出部数
2部

様式

添付書類

※G-MISにより届出ができなくなり、新システムへ移行されます。以下の注意事項を確認してください。 

  1. 事業報告書:様式1
    ※令和5年7月31日付医政支発0731第6号により、事業報告書の様式が変わりました。8月1日以降に決算期を迎える医療法人は新様式でご提出ください。8月1日より前に決算期を迎えた医療法人については、8月1日以降は新様式での提出をお願いいたしますが、旧様式にて法人内の決定プロセスを経ている場合は差し替えていただく必要はありません。詳細は医療法人に関する通知及び注意事項を参照してください。
  2. 財産目録:様式2
  3. 貸借対照表(次のいずれか1つ):様式3-1、3-2
    • 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人(様式3-1)
    • 診療所のみを開設する医療法人(様式3-2)
  4. 損益計算書(以下のいずれか1つ):様式4-1、4-2
    • 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人(様式4-1)
    • 診療所のみを開設する医療法人(様式4-2)
  5. 関係事業者との取引の状況に関する報告書 様式5
  6. 監事監査報告書:様式6
  7. 決算を承認した社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)

注意事項

  • ※作成時の注意事項について及び医療機関コードについてをご確認ください。
  • ※新法の医療法人とは、改正法の施行日以後に設立された医療法人(ただし、改正法の施行日以後に設立の申請を行った医療法人に限る。)又は改正法の施行日前に設立された医療法人で、施行日以降に 法第44条第4項
  • の規定にかかる定款又は寄附行為の変更につき法第50条第1項の認可を受けた医療法人のことをいう。
  • ※経過措置型医療法人とは、改正法附則第10条第2項の規定により、改正法による改正前の法第56条の規定が、当分の間、なおその効力を有することとされた医療法人のことをいう。
  • ※法第51条第2項の医療法人の財産目録の様式については、『医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日医政発0420第5号)』の様式第三号を使用し、貸借対照表及び損益計算書については、『医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)』の様式第一号及び第二号を使用すること。
  • ※『関係事業者との取引に関する報告書(様式5)』については、該当する関係事業者との取引がない場合、取引がない旨を記載して提出してください。
  • ※医療法人は、事業報告書等及び監事の監査報告書を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければなりません。(医療法51条の4)
※電子的届出について
1 電子的届出に係る報告システムの移行について

医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムは、令和7年4月1日以降、現行の医療機関等情報支援システム(G-MIS)から、独立行政法人福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへ移行されます。

  • G-MISによる事業報告書等及び経営情報等の報告に係る機能は、令和7年4月以降は利用できなくなるため、G-MISによる事業報告書等及び経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月14日までに提出してください。当課での確認・承認作業のため、可能な限り早めの提出をお願いします。内容に不備があり、G-MIS上での承認が間に合わない場合は、改めて紙又は新システムでの報告をお願いします。
  • 新システムを利用するためには、利用申請が必要です。これまでG-MISを利用していた医療法人も改めて利用申請が必要になり、G-MISの医療法人IDは引き継がれます。
    令和7年2月28日までに利用申請した医療法人へは、3月中にID発行完了の旨通知、4月以降にシステム利用開始の案内メールが送付される予定です。
    令和7年3月1日~3月31日の間に利用申請した医療法人へは、4月以降にIDのお知らせとシステム利用開始の案内メールが送付される予定です。
  • 新システムについての概要や利用申請の方法等については、広島県のホームページ:「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)」を確認してください。利用申請に必要となる「医療法人整理番号」も広島県のホームページで確認することができます。
  • 利用申請等に係る不明な点については、厚生労働省の「医療法人経営情報報告相談窓口」(電話 0570-783-867、受付時間:平日9時00分~17時00分)へ問合せてください。
  • 新システムの操作マニュアル等は、令和7年4月上旬に公表される予定です。
2 G-MISで届出する場合の添付書類
  • G-MISで事業報告書等届を提出する場合の添付書類は、G-MISからダウンロードしたExcelファイル等を使用してください。
  • 医療法人の事業報告書等届の表紙を、G-MISの「通信欄ファイル」にアップロードしてください。
  • 添付書類のうち、「決算を承認した社員総会又は評議員会議事録の写し」は、G-MISの「通信欄ファイル」にカラースキャンした写しをアップロードしてください。その場合、原本と相違ない旨の理事長証明は省略して差し支えありません。
3 その他

G-MISの操作方法等については、G-MIS操作マニュアルVer1.03を確認してください。

11 医療法人の経営情報等報告書

※G-MISによる届出ができなくなり、新システムへ移行されます

内容

病院又は診療所を開設する医療法人が、毎会計年度の経営情報等を報告するとき

※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告は対象外となるため、これに該当する医療法人は、その旨を報告してください(様式3)

提出時期

毎会計年度終了後3月以内

ただし、公認会計士又は監査法人の監査を受ける法人は会計年度終了後4か月以内

提出部数
2部

様式

※報告対象外となる医療法人は、様式3「医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書」により報告してください。

添付書類

  • ※病院、診療所の施設ごとに各様式(病院は様式1、診療所は様式2)を作成して報告してください。
  • ※令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告の場合は、様式1-2又は様式2-2の使用が可能です(経過措置)。
経営状況に関する情報、職種別給与総額及びその人数に関する情報
  • 病院
    様式1(直接入力用)
    様式1-2(経過措置・直接入力用)
  • 診療所
    様式2(直接入力用)
    様式2-2(経過措置・直接入力用)

※会計ソフトと連携する場合は以下のファイルを使用してください。連携については、医療法人経営情報報告相談窓口(0570-783-867)にご相談ください。

  • 病院
    様式1(会計ソフト連携用)
    様式1-2(経過措置・会計ソフト連携用)
  • 診療所
    様式2(会計ソフト連携用)
    様式2-2(経過措置・会計ソフト連携用)

注意事項

  • ※令和5年8月1日以降に決算日を迎える医療法人から報告の対象となります。この制度の概要等については、厚生労働省のホームページ:「医療法人に関する情報の報告について」をご覧ください。
  • ※「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」が令和5年12月25日に改正されたことに伴い、広島市が所管する医療法人の経営情報等報告書の報告先が広島市へ権限移譲されました。
  • ※書類の作成に当たっては、「『医療法人に関する情報の調査及び分析等』の取扱い(第2版)について」(令和5年10月2日厚生労働省医政局医療経営支援課・事務連絡)及び厚生労働省のホームページ:「医療法人に関する情報の報告について」を確認してください。
※電子的届出について
1 電子的届出に係る報告システムの移行について

医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムは、令和7年4月1日以降、現行の医療機関等情報支援システム(G-MIS)から、独立行政法人福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへ移行されます。

  • G-MISによる事業報告書等及び経営情報等の報告に係る機能は、令和7年4月以降は利用できなくなるため、G-MISによる事業報告書等及び経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月14日までに提出してください。
    当課での確認・承認作業のため、可能な限り早めの提出をお願いします。内容に不備があり、G-MIS上での承認が間に合わない場合は、改めて紙又は新システムでの報告をお願いします。
  • 新システムを利用するためには、利用申請が必要です。これまでG-MISを利用していた医療法人も改めて利用申請が必要になり、G-MISの医療法人IDは引き継がれます。
    令和7年2月28日までに利用申請した医療法人へは、3月中にID発行完了の旨通知、4月以降にシステム利用開始の案内メールが送付される予定です。
    令和7年3月1日~3月31日の間に利用申請した医療法人へは、4月以降にIDのお知らせとシステム利用開始の案内メールが送付される予定です。
  • 新システムについての概要や利用申請の方法等については、広島県のホームページ:「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)」を確認してください。利用申請に必要となる「医療法人整理番号」も広島県のホームページで確認することができます。
  • 利用申請等に係る不明な点については、厚生労働省の「医療法人経営情報報告相談窓口」(電話 0570-783-867、受付時間:平日9時00分~17時00分)へ問合せてください。
  • 新システムの操作マニュアル等は、令和7年4月上旬に公表される予定です。
2 G-MISで報告する場合の添付書類
  • G-MISで経営情報等の報告をする場合は、医療機関ごとにExcelファイルを作成し、ZIPファイルにまとめてアップロードしてください(アップロード欄が1か所しかないため)。
  • 医療法人の経営情報等報告書の表紙を、G-MISの「通信欄ファイル」にアップロードしてください。
3 その他

G-MISの操作方法等については、G-MIS操作マニュアルVer1.03を確認してください。

12 医療法人解散認可申請

内容

次に掲げる事由により解散しようとするとき

  • 目的たる業務の成功の不能
  • 社員総会の決議

事前相談期間

8月認可 5月18日~5月31日
2月認可 10月18日~10月31日

※土曜日、日曜日、休日を除く。

提出部数
3部

様式

添付書類

  1. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
    社員総会又は評議員会開催時の役員及び社員又は評議員名簿を添付すること
  2. 解散理由書
  3. 財産目録、財産目録の明細書、貸借対照表、損益計算書
  4. 残余財産の処分について記載した書類
  5. 定款又は寄附行為
  6. 登記事項証明書

注意事項

解散認可申請をする場合は、必ず直前の事前相談期間に解散認可申請書(案)を提出してください。

「社員総会の決議による医療法人解散のながれ」についてもご確認ください。

13 清算人就職届

内容
清算人が就職したとき
提出時期
登記後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 登記事項証明書
  2. 清算人の履歴書
  3. 清算人就任承諾書

14 医療法人解散届

内容

次の事由により解散したとき

  • 定款又は寄附行為をもって定めた解散事由の発生
  • (社団の場合)社員の欠乏
提出時期
解散登記後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 財産目録及び貸借対照表
  2. 残余財産処分事項
  3. 登記事項証明書
  4. 清算人の履歴書
  5. 清算人の就任承諾書
  6. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  7. 定款又は寄附行為

15 医療法人残余財産処分認可申請

内容

社団たる医療法人の処分されない残余財産を処分するとき

提出時期
解散登記後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 解散の理由書
  2. 財産目録及び貸借対照表
  3. 残余財産処分事項
  4. 総社員の同意書
  5. 定款

16 医療法人財産帰属認可申請

内容
財団たる医療法人の処分されない残余財産を他の医療事業を行うものに帰属させるとき
提出時期
解散登記後遅滞なく
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 解散の理由書
  2. 財産目録及び貸借対照表
  3. 残余財産処分事項
  4. 残余財産の帰属者の同意書
  5. 寄附行為

17 清算結了届

内容
清算結了の登記をしたとき
提出時期
登記後遅滞なく
提出部数
2部

18 医療法人吸収合併・新設合併認可申請

内容
医療法人を合併しようとするとき
相談期間
事前
提出部数
3部

様式

添付書類

吸収合併
  1. 理由書
  2. 議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名。社団の場合は社員総会。財団の場合は理事会)
  3. 吸収合併契約書の写し
  4. 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
  5. 吸収合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
  6. 吸収合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 吸収合併存続医療法人について
    1. 吸収合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
    2. 新たに就任する役員の役員就任承諾書及び履歴書
    3. 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
  8. その他、医療法人吸収合併認可基準に基づき、必要と考えられる書類
新設合併
  1. 理由書
  2. 議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名。社団の場合は社員総会。財団の場合は理事会)
  3. 新設合併契約書の写し
  4. 新設合併後の新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為
  5. 新設合併前の新設合併消滅医療法人の定款又は寄附行為
  6. 新設合併前の新設合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 新設合併設立医療法人について
    1. 新設合併後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
    2. 新たに就任する役員の役員就任承諾書及び履歴書
    3. 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
  8. その他、医療法人新設合併認可基準に基づき、必要と考えられる書類

注意事項

※広島県医療審議会の意見を聴く必要があるため、認可は年2回になります。

「医療法人の合併及び分割について」(平成31年3月29日医政発0329第36号)についてもご確認ください。

19 医療法人一時役員選任申請

内容
理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるとき
提出時期
事前
提出部数
2部

様式

添付書類

  1. 社員総会又は評議員会議事録の写し(原本と相違ない旨の証明があること:理事長の記名押印又は署名)
  2. 新たに就任した役員の履歴書
  3. 役員就任承諾書(重任も含む)

20 医療法人吸収分割・新設分割認可申請

内容
医療法人を分割しようとするとき
提出時期
事前
提出部数
3部

様式

添付書類

吸収分割
  1. 理由書
  2. 議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名。社団の場合は社員総会。財団の場合は理事会)
  3. 吸収分割契約書の写し
  4. 吸収分割後の各医療法人の定款又は寄附行為
  5. 吸収分割前の各医療法人の定款又は寄附行為
  6. 吸収分割前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 吸収分割後の各医療法人について
    1. 分割後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
    2. 新たに就任する役員の役員就任承諾書及び履歴書
    3. 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
  8. その他、医療法人吸収分割認可基準に基づき、必要と考えられる書類
新設分割
  1. 理由書
  2. 議事録の写し(原本と相違ない旨の理事長証明があること:理事長の記名押印又は署名。社団の場合は社員総会。財団の場合は理事会)
  3. 新設分割計画の写し
  4. 新設分割後の各医療法人の定款又は寄附行為
  5. 新設分割前の新設分割医療法人の定款又は寄附行為
  6. 新設分割前の新設分割医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 新設分割後の各医療法人について
    1. 分割後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
    2. 新たに就任する役員の役員就任承諾書及び履歴書
    3. 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
  8. その他、医療法人新設分割認可基準に基づき、必要と考えられる書類

注意事項

※ 広島県医療審議会の意見を聴く必要があるため、認可は年2回になります。

「医療法人の合併及び分割について」(平成31年3月29日医政発0329第36号)についてもご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(医務係)  ファクス:082-241-2567
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