医療法人事業報告書等の閲覧

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ページ番号1020264  更新日 2025年2月16日

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医療法第52条第2項の規定により、医療法人から届出のあった事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監事の監査報告書等)は、閲覧に供しなければならないこととされています。
令和5年4月1日からは、医療法施行規則が改正され、決算が終了する月(以下、「決算月」という。)が令和4年3月末以降の事業報告書等については、インターネットの利用により閲覧をすることとなりました。
なお、医療法第52条第1項の規定により、医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を届け出なければならず、これに違反した場合、20万円以下の過料に科されることがあります。

広島市が所管する医療法人の事業報告書等のうち、決算月が令和4年3月末以降のものについては、広島市ホームページにて電子データにより閲覧に供しています。閲覧方法については、以下の閲覧方法をご覧ください。
決算月が令和2年1月から令和4年2月までのものについては、広島市保健所窓口で書面により閲覧に供しています。

閲覧方法

広島市では、所管する医療法人に番号を付して管理しています。つきましては、まず以下のExcelファイルにてお探しの医療法人の法人番号をお調べください。

※令和6年4月1日現在、広島市が所管する医療法人の数は719法人です。医療法人一覧のExcelファイルにない医療法人については他の自治体の所管の法人になります。広島県が所管する医療法人については、広島県医療介護基盤課(513-3056)にお問い合わせください。

法人番号をお調べになりましたら、下記から該当する番号のリンクをクリックし、表示されたページから該当の医療法人のPDFファイルをお開きください。

決算月の属する年

令和6年(決算月が令和6年1月から令和6年12月までのもの)

令和5年(決算月が令和5年1月から令和5年12月までのもの)

令和4年(決算月が令和4年3月から令和4年12月までのもの)

※当ホームページで掲載している情報は適切に取り扱ってください。

決算月が令和2年1月から令和4年2月までの事業報告書等

平日8時30分から17時15分の間、広島市保健所環境衛生課において、閲覧をすることができます。広島市保健所の所在地やアクセス方法は次のとおりです。

所在地

〒730-0043
広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585

アクセス

1.広島駅から

  • 広島バス50号線「御幸橋、アルパーク方面」行き「保健所東」下車徒歩約1分
  • 広島バス26号線「八丁堀、比治山橋、旭町方面」行き「保健所前」下車すぐ

2.広島県庁前(紙屋町・県庁前バス停)から

広島バス23号線「新天地、大学病院方面」行き「保健所前」下車すぐ
※23-1号線「新天地、比治山トンネル経由大学病院方面」行きは、「田中町」下車徒歩5分

地図:広島市保健所

地図:広島市保健所配置図

地図

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 環境衛生課医務係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号
電話:082-241-1585(医務係)  ファクス:082-241-2567
[email protected]