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広島市精神障害者の退院後支援に関するガイドライン

ページ番号:0000015800 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

概要

 本ガイドラインは、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月27日付け障発0327第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、市内のどの地域で生活することになっても社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進等のために必要な医療の包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることで、地域でその人らしい生活を安心して送れることを目的とした地域包括ケアシステムの構築を推進するために作成したものです。

   このため、本ガイドラインには、入院した精神障害者のうち、各区保健センターが中心となって退院後の医療・生活の支援を行う必要があると認められる者について、各区域においてその体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進めていくことができるよう、現行の法の下で実施可能な、各区保健センターが中心となった退院後の医療等の支援の具体的な手順を整理しています。

内容

退院後支援ガイドラインイメージ図

問い合わせ先一覧表
担当する保健センター等 担当課 所在地 連絡先
広島市役所 精神保健福祉課 広島市中区国泰寺町一丁目6-34 082-504-2228
中保健センター 地域支えあい課 広島市中区大手町四丁目1-1 082-504-2109
東保健センター 地域支えあい課 広島市東区東蟹屋町9-34 082-568-7735
南保健センター 地域支えあい課 広島市南区皆実町一丁目4-46 082-250-4133
西保健センター 地域支えあい課 広島市西区福島町二丁目24-1 082-294-6384
安佐南保健センター 地域支えあい課 広島市安佐南区中須一丁目38-13 082-831-4944
安佐北保健センター 地域支えあい課 広島市安佐北区可部三丁目19-22 082-819-0616
安芸保健センター 地域支えあい課 広島市安芸区船越南三丁目2-16 082-821-2820
佐伯保健センター 地域支えあい課 広島市佐伯区海老園一丁目4-5 082-943-9733

広島県精神障害者の退院後支援に関するガイドラインとの整合性について

 措置入院の場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害のために自傷・他害の恐れのある者の通報等は、その多くが、同法23条(警察官の通報)、同法24条(検察官の通報)であり、通報等に基づく措置診察の実施、入院措置を行う自治体(措置元自治体)は、当該対象者が保護、拘留等されている警察署、検察庁等の所在する自治体が行うことになります。

 このため、措置元及び対象者の帰住先が、広島県と本市の所管にまたがり、退院後支援の計画の作成等に関し、連携を必要とするケースが発生します。

 そこで、本ガイドラインの作成・修正・更新にあたっては、広島県のガイドラインとの整合性を図り、本ガイドラインで定める各種様式は、広島県と広島市で同様の帳票等を用いることとしています。

リンク先

広島県ホームページ(精神障害者の退院後支援に関するガイドライン)<外部リンク>

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504-2228/Fax:082-504-2256
メールアドレス:seishin@city.hiroshima.lg.jp

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