障害者虐待を防ぎましょう

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ページ番号1022111  更新日 2025年2月16日

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平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。

この法律では、社会全体で障害者の権利と尊厳を守るため、虐待に気付いた人の通報義務も定められています。虐待の防止と早期発見に努めましょう。

障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の定義

養護者による虐待

障害者の生活の世話をしている家族や同居人などによる虐待

障害者福祉施設従事者などによる虐待

障害者福祉施設や障害者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

使用者による虐待

障害者を雇用している事業主などによる虐待

障害者虐待の例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。

性的虐待

性的な行為やそれを強要すること(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。)。

心理的虐待

脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

放棄・放置(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

広島市障害者虐待通報ダイヤル(24時間受付)

市は、障害者虐待防止センターを設置し、障害者に対する虐待の通報を受け付け、事実関係などを確認した上で、本人や家族への支援を行います。
皆さんの気付きが、障害者虐待の防止と早期発見につながります。
障害者の虐待にかかわる通報・届出・相談は、広島市障害者虐待通報ダイヤルまでお寄せください。

電話

082-542-5300

ファクス

082-542-5311

電子メール

[email protected] (障害者虐待通報)

※くれぐれも番号等を間違えないように注意してください。

ダウンロード(厚生労働省マニュアル)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]