広島市重度障害者等就労支援特別事業

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ページ番号1022225  更新日 2025年2月16日

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事業の目的

重度障害者等就労支援特別事業は、重度障害者等の通勤支援や職場等における支援を実施することにより、就労機会の拡大を図ることを目的として実施します。
なお、本事業は、居宅において既に支援を行っているヘルパーが、職場等でも引き続き支援に入ることも可能です。

対象となる方

下記1.~3.のいずれにも該当する方

  1. 本市に居住地を有している方(原則就業場所は広島市に限定しません。)
  2. 本市から重度訪問介護、同行援護、行動援護(以下「重度訪問介護等」)のいずれかの障害福祉サービスの支給決定を受けている方
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上である方
  • (注1)民間企業で就労している方は、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が1週間の所定労働時間を10時間以上に引き上げることを目指す場合は、本事業の対象となる可能性があります。
  • (注2)就労継続支援A型事業所や国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門に就労している方、その他これに準ずる方は対象とはなりません。

利用の可否についてご不明な点がある場合は、健康福祉局障害自立支援課へお問い合わせください。

対象となる支援の内容

  1. 民間企業で就労している方
    • ア 職場等における業務外の福祉的支援※1(喀痰吸引、姿勢保持、安全確保のための見守り支援等)
    • イ 通勤支援※2
      • (※1)重度訪問介護等と同等の支援を指します。なお、業務に関連する支援(パソコンの準備や調整、代読や代筆、書類等の整理、業務上の外出支援等)は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「雇用助成金」という。)の対象です。
      • (※2)各年度4か月目以降が本事業の対象となります。3か月目までは雇用助成金の対象です。
  2. 自営業等の方
    • ア 業務に関連する支援(パソコンの準備や調整、代読や代筆、書類等の整理等)
    • イ 業務外の福祉的支援(喀痰吸引、姿勢保持、安全確保のための見守り支援等)
    • ウ 通勤支援

利用時間について

月当たりの上限利用時間は以下のとおりです。

  1. 職場等における支援:180時間
  2. 通勤支援:45時間

利用者負担について

サービス費用の1割です。ただし、利用者負担上限月額は次表のとおりです。

所得階層

利用者負担額

利用者負担上限月額

生活保護受給者世帯

なし

0円

市民税非課税世帯

なし

0円

市民税課税世帯のうち、市民税所得割額16万円未満の世帯

サービス費用の1割

9,300円

市民税課税世帯で上記以外の世帯

サービス費用の1割

37,200円

支給期間

支給開始日から直近の3月31日までです(更新を希望する場合は事前に申請が必要)。

申請手続きについて

  1. 必要書類
    本事業の利用を希望される方は、事前に健康福祉局障害自立支援課にご相談ください。
    申請される場合には、以下の書類が必要となります。
    • ア 広島市重度障害者等就労支援特別事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書<様式第1号>
    • イ 支援計画書※1(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)確認済のもの)
    • ウ 重度訪問介護等の受給者証の写し
    • エ 雇用契約書の写し(民間企業で就労している方のみ)
    • オ 自営業者であることを証する書類※2(自営業等の方のみ)
      • (※1)民間企業で就労している方が本事業を利用するためには、雇用助成金をJEEDに申請して利用する必要があります。
      • (※2)「自営業者であることを証する書類」の例として、会社の登記事項証明書や営業許可証、開業届等があります。
  2. 申請~利用開始までの流れ
    • ア 事前相談
    • イ 支援計画書の作成
    • ウ JEEDへ支援計画書を提出
    • エ 広島市へ必要書類を揃えて申請
    • オ 広島市から支給決定
    • カ 利用開始
  • (注1)上記は、民間企業で就労している方の例です。自営業等の方は、ウの手続きが不要となります(それ以外は、上記の流れと同じです)。
  • (注2)アの相談先及びエの申請先は、健康福祉局障害自立支援課です。
  • (注3)イ、支援計画書の作成は、必ず支援(予定)事業所及び企業と連携して作成してください。
  • (注4)エの申請の際に、1.の必要書類を提出してください。

費用の請求について(事業所の方へ)

  1. 必要書類
    • ア 広島市重度障害者等就労支援特別事業給付費請求書(様式第7号)
    • イ 広島市重度障害者等就労支援特別事業明細書(様式第8号)
    • ウ 広島市重度障害者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票(様式第9号)
    • エ 広島市重度障害者等就労支援特別事業利用者負担上限月額管理結果表(様式第10号)(上限額管理を行う事業所のみ)
    • オ 口座振替依頼書(初回請求時のみ)請求の流れ
  2. 請求の流れ
    • ア サービスの提供
      作成した支援計画書に沿って、利用者にサービスを提供します。
    • イ サービス提供実績記録票の作成
      広島市重度障害者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票(様式第9号)を作成し、利用者に記載内容を随時確認します。
    • ウ 利用者負担上限額の管理
      利用者負担上限額の管理は、本事業のみで行います(障害福祉サービスや、移動支援等の地域生活支援事業との間での上限額管理は必要ありません。)。
      サービス提供事業所は、サービス提供月の翌月に上限額管理事業所に対して、利用者負担額一覧表を送付します。
      上限額管理事業所は、広島市重度障害者等就労支援特別事業利用者負担上限月額管理結果票(様式第10号)を作成し、利用者に内容の確認を得たうえで、各サービス提供事業所へ情報提供します。
    • エ 請求書類の作成
      1か月間(毎月初日から末日まで)に提供したサービスについて、以下の書類を作成し、サービスを提供した翌月10日までに、健康福祉局障害自立支援課まで郵送で提出してください。
    • オ 代理受領通知の交付
      重度訪問介護等と同様、利用者に本事業のみの代理受領通知を交付します。
    • カ 利用者負担額の受領
      重度訪問介護等と同様、利用者から利用者負担額を受領し、本事業のみの領収書を交付します。

申請・お問い合わせ先

(1) 本事業に関する申請・お問い合わせ先

健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2148
ファクス:082-504-2256

(2) 障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するお問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)広島支部 高齢・障害者業務課
〒730-0825 広島市中区光南五丁目2-65(広島職業能力開発促進センター内)
電話:082-545-7150
ファクス:082-545-7152

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申請書類

請求書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課自立支援係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2148(自立支援係)  ファクス:082-504-2256
[email protected]