令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

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ページ番号1022169  更新日 2025年2月26日

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改正障害者差別解消法 概要

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

(2について、以下の赤字のとおりに改正されました。)

  不当な差別的取扱い 障害のある人への合理的配慮
国・地方公共団体等 禁止 法的義務
事業者 禁止

努力義務→法的義務

  • 不当な差別的取扱い
    障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、場所・時間帯などを制限する、障害のない人に対しては付さない条件を付ける、などによる、障害のある人の権利利益の侵害をいう。
  • 障害のある人への合理的配慮
    行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものをいう。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]