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平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140の39)
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。本市に届出のあった事業者(令和5年10月1日現在) [Excelファイル/31KB]
指定・許可を受けている事業所等の数(注1) |
事業者の |
業務管理体制の整備内容 |
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法令遵守責任者の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
業務執行の状況の監査 |
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1件~19件 |
小 |
必要 |
― |
― |
20件~99件 |
中 |
必要 |
必要 |
― |
100件~ |
大 |
必要 |
必要 |
必要 |
(注1) 事業所等の数には、施設、介護サービス事業所と一体的に運営される介護予防サービス事業所を含みます(別の事業所とし、2件と数える)が、みなし事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
届出先区分 |
届出先 |
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事業所等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者 |
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事業者等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣(老健局) |
上記以外の事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
事業所等が1の都道府県内のみに所在する事業者 |
|
すべての指定事業所等が同一市町内に所在する事業者 |
市町村長 |
上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に基づく業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、電子申請等による届出が可能となります。
なお、届出システムの利用にあたっては、必要に応じて、業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)をご確認いただき対応願います。(業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版) [PDFファイル/3.8MB])
届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
1.届出システム以外での届出を行う場合、下表の届出様式により届け出てください。
※令和3年4月1日より、届出様式が変更されています。
届出が必要となる事由 |
様式 |
記載要領 |
提出期限 |
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(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
記載要領 [Wordファイル/28KB] |
遅滞なく |
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(2)事業所等の指定等により、上記「2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先」の届出先が変更した場合 ※ この場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。(例:市町村→県、県→地方厚生局への変更) |
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(3)届出事項に変更があった場合 ※ 次の場合は変更の届出は必要ありません。
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記載要領 [Wordファイル/24KB] |
2. 届出先が本市の場合、下表により、提出を行ってください。
届出が必要となる事由 | 届出方法 | 届出先 |
---|---|---|
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
上記「3 届出様式及び提出期限」の第1号様式により、届出書を作成し、メール又は郵送により提出してください。 |
メールkaigo@city.hiroshima.lg.jp 郵送: |
(2)事業所等の指定等により、上記「2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先」の届出先が変更した場合 | ||
(3)届出事項に変更があった場合 | 上記「3 届出様式及び提出期限」の第2号様式により、届出所を作成し、メール又は郵送により提出してください。 |
3. 届出先がその他の行政機関となる場合は、届出先を確認の上、届け出てください。
上記「3 届出様式及び提出期限」の届出を行った介護サービス事業者については、業務管理体制の整備に関して必要があると認める場合、本市から帳簿書類の提出を命じることがあります(一般検査、介護保険法第150条の33)。
この場合、下記の書類を上記「4 提出方法」の届出先に提出してください。
※1 様式はありませんので、任意で作成していただいて構いません。
※2 上記「1業務管理体制の整備の基準」を参照してください。