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地域密着型通所介護の指定に係る事前協議の手続きについて

ページ番号:0000103720 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

1 事前協議の趣旨

 広島市では、高齢者が介護を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービスを計画的に整備しています。
 この事前協議の手続きは、市の計画に基づき、新たに地域密着型通所介護を設置運営する事業者(以下「設置運営事業者」という。)を決定するために行うものです。

2 事前協議の方法について

 「地域密着型通所介護の指定に係る事前協議の手続きについて」を確認の上、「事前協議書」を作成し、関係書類を添えて介護保険課へ持参してください。
 なお、提出書類等は下記からダウンロードしてください。

3 事前協議書の提出について

  1. 提出期限
    毎月15日
  2. 提出時間
    午前8時30分~午後5時15分
  3. 要件
    介護保険法に規定する地域密着型サービス事業者の指定要件を満たしているなど、地域密着型通所介護設置運営事業者適否判定基準を満たしていることが必要です。

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