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ページ番号:0000342165更新日:2023年6月30日更新印刷ページ表示

インボイス制度に関する意見書案(令和5年6月30日)

意見書案第5号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣   
財務大臣
経済産業大臣

広島市議会議長名

インボイス制度に関する意見書案

 本年10月から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
 この制度においては、適格請求書発行事業者ではない事業者からの仕入れでは原則として税額控除ができないことから、年間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税が免除されてきた免税事業者であっても、取引先から適格請求書発行事業者となって適格請求書を発行するなどの対応を求められることが想定され、適格請求書発行事業者になると、消費税の申告・納付が義務付けられ、税負担と事務負担の二重の負担を新たに負うことになります。
 免税事業者の多くを占める小規模事業者等が新型コロナウイルス感染症のまん延や物価高騰などの影響による経営難に苦しみつつも事業継続、雇用の確保に懸命に取り組んでいる中、インボイス制度の導入により、更なる負担が課されることになれば、廃業を選択せざるを得ない事業者が増加し、コロナ禍等からの経済再生を阻害することにもつながりかねません。
 また、インボイス制度の開始が直前に迫っている中、制度導入後に支障を来すことのないよう、普及・周知の徹底が急がれます。
 よって、国会及び政府におかれては、小規模事業者等が不利益を被らないよう、下記の措置を講じられるよう強く要請します。

 1 インボイス制度の導入に伴う小規模事業者等の負担を最小化するため、相談窓口の拡充、制度対応に係るシステム改修に対する費用助成等、きめ細かな支援策を確実に実行すること。
 2 請求書の確認や整理等、制度導入により増大する事務の負担軽減策を確実に実行すること。
 3 事業者の協力を得つつ、制度を円滑に導入するため、インボイス制度の十分な周知や広報を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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