核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書案(令和2年10月27日)
意見書案第8号
衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
外務大臣
広島市議会議長名
核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書案
平成29年7月に国連で採択された「核兵器禁止条約」の批准国が、今月50か国に達し、来年1月22日に条約が発効する見込みとなりました。
このことは、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という被爆者の思いが国際社会を大きく動かしたものであり、広島市民、さらには人類の悲願である核兵器の禁止・廃絶を具体化する大いなる一歩となるものであります。
一方、核兵器を保有する国や核の傘の下にある国々は核兵器禁止条約に反対している状況にあり、今後、核兵器禁止条約を包括的で実効性の高いものにしていくことが大きな課題となっております。
本市が会長都市となって国内の1,733都市を含む世界164か国・地域の7,900を超える都市で構成する平和首長会議は、核兵器禁止条約の発効が確実となったことを受け、条約の効果的な運用と発展に向けた議論への参画及び締約国会合への参加を要請する書簡を核保有国及びその同盟国などへ送ったところであります。
唯一の被爆国である我が国は、核兵器廃絶の実現に向け特別の役割と責任を負っています。
よって、国会及び政府におかれては、核兵器禁止条約が発効することを見込んで、下記の事項を行動に移すことにより、核兵器保有国と非保有国の橋渡しを積極的に進めるなど、核兵器禁止条約の実効性を高めるために主導的役割を果たされるよう強く要請します。
記
1 核兵器禁止条約を早期に署名・批准すること。それまでは、オブザーバーとして締約国会合及び検討会議に参加すること。
2 その上で、核兵器保有国を含む核兵器禁止条約に署名・批准していない国に対し、署名・批准を要請すること。
3 締約国会合の開催に当たっては、「迎える平和」の取組を推進する被爆地広島で開催するよう国連に対して働き掛けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
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