特定商取引に関する法律の改正を求める意見書案(令和7年2月27日)
意見書案第18号
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
経済産業大臣
広島市議会議長名
特定商取引に関する法律の改正を求める意見書案
特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が平成28年に改正された際、同改正法の施行後5年を経過した場合において、法律の施行の状況を検討し、必要に応じて所要の措置を講ずることが定められ、令和4年12月に同改正法の施行から5年の経過を迎えました。
こうした中、令和6年版消費者白書によりますと、令和5年の消費生活相談は90.9万件で、近年、高止まりが続いており、特商法の規制対象となる取引に関する相談は全体の55.4%に上っています。また、インターネット通販に関する相談が世代全体の29.9%と最多となり、トラブルが増加していますが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多くなっています。
さらに、連鎖販売取引(マルチ取引)については、20歳代において高い比率を占めており、令和4年4月の成年年齢引下げに伴い、18歳、19歳の被害の更なる増加が危惧されています。
よって、国会及び政府におかれては、これらの被害に対処するため、特商法の改正に関し、下記の措置を講じられるよう強く要請します。
記
1 訪問販売や電話勧誘販売について、事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・オフや勧誘規制等、電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、権利を侵害された者は、SNS事業者等に対し、通信販売業者及び勧誘者を特定するための情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入するとともに、被害の予防・救済のための規制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
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