沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を採取しないことなどを求める意見書案(令和4年3月17日)

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ページ番号1010434  更新日 2025年2月16日

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意見書案第17号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣 あて
厚生労働大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣

広島市議会議長名

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を採取しないことなどを求める意見書案

 先の大戦における沖縄戦では一般住民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われ、特に沖縄本島南部地域は激戦地となり、数多くの尊い命が失われました。
 このことから、同地域は、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、20万人余りの戦没者の霊を慰めることなどを目的に、戦跡としての性格を有する我が国唯一の国定公園として「沖縄戦跡国定公園」に指定されています。この公園内に整備された平和祈念公園内の「平和の礎」には、令和3年6月現在、沖縄戦などで亡くなられた24万1,632名の氏名が刻銘され、このうち広島県出身者1,352名の氏名も刻まれています。
 また、同地域では、沖縄戦戦没者の遺骨等が残されていることから、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、国の責務として、戦没者の遺骨収集を積極的に行い、慰霊することが求められています。
 現在、遺骨の収集が国と沖縄県、さらには遺骨収集ボランティアにより進められていますが、戦後76年が経過した今でも多くの戦没者の遺骨が残されており、遺骨等を含む土砂を採取し、埋立て等に使用することは、人道上許されるものではありません。
 一方で、このことは、辺野古新基地建設に当たっての議論と混同してはならないと考えます。
 よって、国会及び政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要請します。

 1 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を採取しないこと。
 2 「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、政府主体で戦没者の遺骨収集を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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