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ページ番号:0000271706更新日:2022年3月17日更新印刷ページ表示

スクールソーシャルワーカー等の専門家を教職員定数とすることを求める意見書案(令和4年3月17日)

意見書案第18号

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

広島市議会議長名

スクールソーシャルワーカー等の専門家を教職員定数とすることを求める意見書案

 学校現場では、いじめ・不登校・児童虐待等の深刻な課題を抱える児童生徒への対応、障害のある児童生徒や外国人児童生徒など特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応等、解決すべき課題が山積しています。
 一方、このような複雑かつ多様な課題に対して、学校は、教員だけでなく、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門家や関係機関等と密接な連携を図りながら、組織として適切に対応することが必要です。
 近年、いじめの認知件数や不登校児童生徒数、児童虐待件数、特別な教育的支援を必要とする児童生徒数は急激に増加しており、こうした課題が複雑に絡み合っていることから、学校には、児童生徒の的確な実態把握に基づく、きめ細かい支援を行うことが求められています。
 こうした中、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門家の必要性はますます高まっており、教職員の働き方改革の視点からも、専門家の配置拡充は不可欠です。
 しかし、義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、地方自治体の財政を圧迫しています。
 地方自治体独自による専門家の配置拡充には限界があることから、当面、専門家の活用事業に対する国庫補助率のかさ上げを図るとともに、計画の事業量に見合う財政措置を講じることは不可欠です。
 さらに、本市では、現在、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの専門家を会計年度任用職員として任用しており、全国の多くの地方自治体が同様の形態です。学校現場において、ますますその必要性が高まっている中、会計年度任用職員としての位置付けでは、勤務時間や処遇等で正規の教職員とは差があり、業務遂行及び専門性の高い人材を確保するという面から、持続可能な体制の構築は困難であると言わざるを得ず、まずは、こうした専門家を教職員定数として算定することにより、体制の強化を図る必要があります。
 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。教育の機会均等が担保され、教育水準が維持・向上されるよう施策を講じ、教育予算を国全体としてしっかり確保・充実させる必要があります。
 よって、国会及び政府におかれては、子どもたちに豊かな教育を保障するため、下記の措置を講じられるよう強く要請します。

 スクールソーシャルワーカー等の専門家を公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律において教職員定数として算定し、国庫負担の対象として位置付けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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