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ページ番号:0000246563更新日:2021年10月7日更新印刷ページ表示

中華人民共和国政府に対して、自由や民主主義といった普遍的価値が保障されるよう働き掛けることを求める意見書案(令和3年9月28日)

意見書案第15号

衆議院議長
参議院議長  あて
内閣総理大臣
外務大臣

広島市議会議長名

中華人民共和国政府に対して、自由や民主主義といった普遍的価値が保障されるよう働き掛けることを求める意見書案

 中華人民共和国(以下「中国」という。)政府による、ウイグル、チベット、内モンゴルといった少数民族に対する人権侵害行為に対して、国際社会では深刻な懸念が表明されています。
 特に、新疆ウイグル自治区では、これまで100万人を超える人々が恣意的に拘束され、不妊手術の強要や拷問、強制労働などが続けられているとされ、米国は、新疆ウイグル自治区における人権状況を「ジェノサイド(集団殺害)」と判断しています。また、先進7か国(G7)のうち日本を除く6か国では、中国による新疆ウイグル自治区の人権侵害に対する制裁措置に踏み切っています。
 このような動きに対して、中国政府は「内政干渉」と反発していますが、これらの行為は、今日の国際社会において、普遍的価値とされる、自由や民主主義、基本的人権を踏みにじるものであり、いかなる国であろうとも、許されるものではありません。特に、中国は、国連の常任理事国という重要な地位にあり、この問題への責任ある、かつ、速やかな対応を行うべきです。
 これまで、日本政府は、令和2年11月に王毅国務委員兼外交部長が来日した際、中国政府に透明性のある説明をするよう求め、また、本年2月には、茂木外務大臣が国連人権理事会において、深刻な懸念を表明し、中国政府に対して具体的な行動を求めました。しかしながら、現在、先進7か国(G7)のうち日本を除く6か国が制裁に踏み切る中、日本だけはまだその態度を明確にしていません。
 よって、国会及び政府におかれては、国際社会と連携し、中国政府に対し国際社会において普遍的価値とされている自由や民主主義、基本的人権が確実に保障されるよう、強く働き掛けることを要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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